1952-07-07 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第59号 その他の税につきましては市町村民税に関する改正規定中、法人税に関する部分については昭和二十七年一月一日に属する事業年度分から、従つてこれは二十七年一月一日の丁度事業年度分でございますから、二十六年の下期の分からということになるわけであります。 鈴木俊一