2003-04-23 第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
それからまた、その他のところで、先ほど御質問がありました一連番号とか職業とか父兄、こういうものが提供されているところであります。
それからまた、その他のところで、先ほど御質問がありました一連番号とか職業とか父兄、こういうものが提供されているところであります。
一連番号についてであります。一連番号は、四けたとか五けたの番号がありましたが、整理上の番号ではなかろうかと思いますが、具体的にどういうのかよく掌握しておりません。 それから、父兄でございます。父兄につきましては、十八歳の場合であれば未成年でありますので、当然、お父さんとかお母さんの方に連絡して、自衛隊の勧誘をしたりすることがあるわけであります。
「地方公共団体から地連への情報提供の内容等」というこの五枚目の資料で、その他の部分に、群馬、埼玉、千葉は一連番号というのが出てきますが、この一連番号というのは、一体何を意味しているのか。それから、島根県のその他では父兄というのが出てまいりますが、これはなぜ必要なのか。必要ないと思われますし、この二点、お聞かせいただきたい。
他の施設でも、この黒羽刑務所と同様に、一連番号を付した本所の分の死亡帳のコピーの間に番号の記載漏れのあります支所分を挿入したため番号が飛んでしまった例というのがございました。このほか、死亡帳につき、施設によってはそもそも番号を付していないところもございました。
今度は、全国一連番号の導入を受けて、住民票コードの導入を受けて、なるべく早く成案を得るように検討を開始するというふうになっているわけですね。二年前とことしの税調の答申は、はっきり転換しているというか変化しているわけですね。
そして、二〇〇〇年の答申、二〇〇二年の答申、なるべく早く成案を得る、全国一連番号の導入ということを受けて、そういう環境が整えば検討するということを言っているわけですね。
これに合わせてまた小別というのがあるだろうと思って、電話番号等という等には何が含まれますかというふうに聞きましたら、庁一連番号、残、延長、特例、主管課、調整課、文書照会、補正、特定依頼、事務、文書名、区分、移送、移送先、第三者調整、意見書、上申、決定、結果というぐらいに、リストというのはいろいろな形に発展できるんだということをいろいろ聞くに及んで、私も、ああそうなんだ、リストというものはいろいろと工夫
○塩川国務大臣 納税者番号については、行政による一連番号の整備状況等を踏んまえつつ、引き続き必要とされる付番のあり方等について検討を進めていく必要があります。住民基本台帳の一部を改正する法律で審議されました附則が修正され「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずる」こととしております。
あと、連番あるいはランダムな付番から成る一連番号として九けた、それから、チェックデジットといいまして、誤りを検出するための一けたを入れまして、それで結果として十一けたになったというものでございます。
そういうことからいいますと、やっぱりここのところはもう少しきれいにして一連番号がつくようになればいいんだなと私は思っております。
○保利国務大臣 一番プリミティブなやり方として、私どもが会社時代にやっておりましたことは、事件に対して一連番号を付して、その一連番号に対して、そのとおり書けるかどうかは別として件名を付して、そして件名の一覧表を、例えば警察署長でありますとかそういった方々が持っておられて、この案件どうした、この案件どうしたということで、いわゆる消し込みを完全に行っていくというようなシステムというのが、私は思いつきでふっと
モデル一連番号、用途というものもこれもはっきりしているというような実態でございますし、また浸透装備そのものに至っては兵器類、水中短刀とか船舶用の羅針儀だとか偵察用のいろんなフラッシュライトだとか、その種のものが相当に含まれているという、そういうことでございます。 私ども、初めて韓国側から資料も御協力いただきましたけれども、生産会社の名前もわかっているところがございます。
そこへ国が口出しをして、唐突に一連番号を振れと命じるのは、国家の中央管理であり、まことに理不尽なことではありませんか。一九七〇年代から三十年近くの間に、全国の四割を超える自治体で個人情報保護条例がつくられています。その中には、外部とのオンライン結合禁止条項を盛り込んだ条例も数多くあるのです。今回の法改正は、そのあり方を否定するものであります。
それから、反対に今度は、総理府の方は二十一条で暦年ごとの一連番号をつけろとかありますが、総務庁はそういうことを一切書いていない。いろいろ見比べると、総理府と総務庁だけでも文書管理規程の今までの仕方が相当違う。 おまけに、先ほど千葉先生がおっしゃったように、保存期間も、総務庁は永久、十年、五年、三年、一年の保存とありますが、総理府の方は一年の保存というのはないんです。
○奥村政府委員 事前登録済証につきましては、行政当局から登録済証を業者に渡しますときに、きちっと一連番号を振って確認をいたしておきます。
おたくの、富士銀行の定期預金証書というのは全部コンピューターが打ち出す印字したものだと思うのですが、もちろん一連番号も手書きということはないので、全部プリントアウトされてくると思うのですけれども、ちょっとこれを見て非常にそれがおかしいとお気づきになった。
それから、標章はどのようなものかというお尋ねでございますが、これは国家公安委員会規則で定めたところでございまして、大きさが直径七センチの円形のものでございまして、中に標章の一連番号、それから保管場所が所在する行政区の名前、それとその標章を交付いたしました警察署長名を表示することとするようなものでございます。
先生が おっしゃいましたサインをする、また一連番号をつける、そういうようなものも常に実施しておりますが、それもその注入管理の一環として御理解いただきたい、かように考えます。
したがいまして、私としてはその一連番号が付されているというものは確認をいたしておりません。
○米山政府委員 「なだしお」事故に係ります航泊日誌がどのような形で連番がページに打たれていたか私は確認をいたしておりませんが、航粕日誌そのものには、原簿冊と申しますか、そのものには一連番号は付されておりません。
新しいものをそこに持ってきて入れかえるような、そういうことを絶対にさせないために一連番号を打っているわけでしょう。 こういう記録というのは将来非常に重要な意味を持つわけですよね。だから、鉛筆であろうが何であろうが一たん書いたものは、もしどうしてもそれを直さなければならないんであれば、消しゴムで消してきちっとボールペンでその用紙に書くのが通常じゃないですか。
そして、そういったページを破棄できないようにわざわざ一連番号をずっと振っていますよね。その一連番号を振ったということは、もし書き改める場合には、それを破って新しいものを入れるのでなくしてそのものに訂正をしていかなきゃならない、そういうことになっているわけですね。だから、鉛筆で書こうが何であろうが、もし訂正する必要があるんならば、当然傍線を引いて、そこに割印をしていくのが当然でないんですか。
こういうことがあってはいかぬということで、今度は一連番号を必ず付して現金の流れとそれから書類の流れとを別にする、そういうふうな手続をとることにしております。
○内藤功君 陸曹幹部用のは氏名、血液型で、陸士用のは一連番号だけです。こういうふうに聞いておりますが、これはどうしてそういうふうにしたんですか。
だから、いまの次長の答弁は、どうやら納税者番号を有所得者番号や国民総背番号制と混同して、そこまでいかないようなことを言われていますけれども、いまの答弁だったら、はっきりと納税者番号制度を採用する、それは国民全体の一連番号じゃないけれども、税務署ごとの番号を付してそれをつくるという答弁なのです。