1984-07-10 第101回国会 参議院 運輸委員会 第12号 しかし、港湾運送行為に関する定義は第二条で定められ、十六条は、二条の定義を受けて、下請の制限、事業の一貫直営化を定めているものであります。したがって、従来の作業行為のほかに統括管理行為を加えるのであれば、二条の定義を改めなければ、十六条だけの改正では問題があるのではないかと思います。 吉岡徳次