2019-05-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第13号
この平成二十九年五月から運用を開始しております法定相続情報証明制度でございますけれども、平成三十年度の法定相続情報一覧図の写しの交付数、全国で約六十九万通ということで、かなり利用されている状況でございます。金融機関のほぼほとんどがこういった法定相続情報証明制度が利用できるという状況というふうに認識しております。
この平成二十九年五月から運用を開始しております法定相続情報証明制度でございますけれども、平成三十年度の法定相続情報一覧図の写しの交付数、全国で約六十九万通ということで、かなり利用されている状況でございます。金融機関のほぼほとんどがこういった法定相続情報証明制度が利用できるという状況というふうに認識しております。
平成三十年度の法定相続情報証明制度における法定相続情報一覧図の写しの交付数は、全国で約六十九万でございます。この経費でございますが、この証明書については、まず、手数料は徴収しておりません。また、人件費につきましては、登記所の職員が登記事務と兼ねて業務を行っているため、算出は困難でございます。そのため、把握可能な物件費をもとにして大まかに概算いたしますと、約二百円ということになります。
これは、戸籍や除籍の謄本の束のかわりとして、法定相続人の情報を一覧にした法定相続情報一覧図の写しの交付を行うというものでございます。これまで多くの方にこの制度を御利用いただいており、その利用者に対して直接に相続登記の促しを行っているところであります。 これらの取組により、引き続き相続登記の促進に努めてまいりたいと考えております。
また、平成二十九年五月からでございますが、相続人の相続手続の負担軽減、さらには相続登記の促進を図るために、法定相続情報一覧図の写しの交付、これを行います法定相続情報証明制度を開始したところでございまして、現在までのところ、多くの方に御利用をいただいているところでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、相続人本人が申出をするということは当然でございますが、それ以外にということで申し上げますと、法定相続情報一覧図の写しは、先ほども申し上げましたように、戸籍の束に代替するものというふうに考えられますので、戸籍法上、戸籍を取り扱うことができる方も申出人の代理人として本制度を利用することが相当であるというふうに考えております。
例えば、相続財産であります不動産が複数あって異なる登記所の管轄に分かれている場合は、今の制度上はそれぞれの申請ごとに戸籍関係書類一式を提出する必要がございますが、この制度の施行後は、それぞれの登記申請において法定相続情報一覧図の写しを添付すれば、書類一式を提出せずとも相続登記の申請が可能となります。
この制度の内容でございますが、登記官が相続人からの申出とともに提出されました法定相続情報一覧図というものと戸籍関係の書類に基づく法定相続人が一致しているかどうかを確認した上で、法定相続情報一覧図の写しを作成、認証いたしまして相続人に必要な通数を交付するというものでございます。
○尾立源幸君 それでは個別の法案の質問に移らせていただきたいと思いますが、お配りしております資料の一ページ目、これは、今回の犯罪収益移転防止法の目的だとか効果だとか、さらに様々な法律がこの目的や効果を達成するために関連しているというような一覧図でございますけれども、それともう一つ、二枚目もめくっていただけますか。
資料の一ページは、テレビのネットワークの一覧図でございます。ごらんになれば分かるとおり、いまだに四局地区もあり、広域地区もあり、それから二局地区、一局地区というところもありますが、これは五十年間の歴史的所産というふうにお受け取りいただいて、説明に入ります。 二ページ、民放テレビ局の全体像。広域局、県域局、独立U局百二十七局が全国に配置されていると。
したがいまして、もし国が総合的に情報通信政策をもっと推し進めようとするならば、そのインフラの実態が目で見てわかるような情報整理の仕方をきちんとする必要があるのではないか、そういう可視的な一覧図のようなもの、例えば道路台帳のようなものを整備する必要があるのではないか。
しかし、今お話がありましたけれども、このマップは市町村単位の状況を把握するというものでありまして、委員は今、可視的一覧図というお言葉をお使いになりましたが、要は、ブロードバンドの整備状況を、目で見て、もっとわかりやすいような形でデータを公表することが必要なのではないかという御指摘だと思います。
七原則というのは、これは確かにHACCPそのものだというふうに思いますけれども、十二手順の特にこの製造工程一覧図みたいなものは、これはHACCPと連動するものでございますが、少々過度にガイドラインをつくり過ぎているというふうに思っております。これでは金がかかり過ぎる。
○本田政府委員 いわゆるコーデックス委員会で採択されましたガイドラインに沿ってHACCP手法の導入を進めていく考え方でございますけれども、このHACCP手法の考え方は、先生御指摘の七原則十二手順ということでございまして、まず最初に、危害分析等のための準備、情報収集作業としてHACCP専門家チームの編成でありますとか、対象となる製品でありますとか製造工程の一覧図でありますとか、そういったものを整理をする
全般につきましては、水路通報等で定置網とかいうのは掲載しているところでございまして、また、海図ではございませんけれども、水路部発行の漁具定置箇所一覧図でありますとか水路協会発行のヨット・モーターボート用参考図というようなところには、いろいろそういうものを入れておるところでございます。
さらに検討を進めまして、本年度は静岡県それから富山県におきまして、県内の一級河川の主要地点における水位の状況を示す全県の水位一覧図というもの、それから河川の主要地点におぎます地点の水位図、それから水位の時間的変化をあらわします地点水位履歴図、この三種類につきまして、一また関東の荒川につきましては地点水位図と地点の水位の履歴図というものを、本年六月よりそれぞれNHK放送局から放送できる体制を整えることができました
し、有効に利用することが大変有意義ではないかということでかねてから御指導いただいているところでございまして、前回の建設委員会、四月十二日でございましたから、このとき先生から御指摘をいただいた後、関係省庁、NHK等の関係機関の協力を得まして、河川水位情報についてはモデルケースといたしまして、先生が今おっしゃいました静岡県及び富山県において、県内の一級河川の主要地点における水位の状況をあらわす全県水位一覧図
前回、二月二十日の建設委員会におきまして先生から御指摘いただいた後、関係省庁とも連携を図りつつ、河川水位情報については静岡県と富山県をモデル地域といたしまして、提供画面についてNHKの支局等と調整を進め、県内の一級河川主要地点における水位の状況をあらわす県全域の 一覧図、それからそれぞれの主要地点における水位を河川横断図に表示した地点水位図、また水位の時間的変化をあらわした地点水位履歴図の三種類の画面
いが著しいので、ポリエステルフィルムで再製をする作業を進めて、公図の整備を図っているということが一つと、それからもう一つは、法務局には作製時期あるいは精度が異なる複数の地図が存在をしておりまして、それが地図行政をいささか混乱させておる面もございますので、同一地域に複数の地図が存在するような場合、その他の場合につきまして、登記簿と地図の地番の照合とか地図の分類とか重複地図の整理などを行って、基本地図一覧図
それで、リマ区域につきましては米軍の常時訓練区域になっておりまして、これにつきましては、日本近海の演習区域を記載しました一覧図、海図がございますが、こういうものを発行したり、あるいは水路通報でもってこの演習区域を毎年二回周知のために出しております。それからまた、各出先管区本部におきましても、各管区の航行警報というようなもので周知いたしております。
ここには米軍の組織一覧図があります。ヘッドクォターズ・USアーミー・リューキュー・アイランズ、このディレクトリー・チャート、この一覧表にはCSGは、司令官などの肩書きはみなミスターになっておる。軍でないからそうなって出ています。ところがこのFBISはこれにさえ載ってないのです。軍じゃないですよ。軍として絶対扱ってない。 もっと申し上げましょうか。簡単な調査をしたってわかりますよ。
○川村清一君 私の手元には、この水産資源保護法の第十四条に基づいて農林大臣が保護水面として指定した区域の一覧図というものがあるわけでございますが、これはあれですか、最初指定しただけであとこれをふやしていくといったようなことはないんですか。それとも、この私の持っておる一覧図はいつのころかわからないんですが、これは毎年ふやしていっているんですか。
○坂本分科員 そこでこの申請書を出すのには、法に基づいて、イが「流水の占用の計画を示す書類」、ロが「工程表」、ハが「工事費概算書」、ニが「身替り建設費及び妥当投資額の計算書」、ホが「流水を当該特定用途に供するごとについて、及び流水を当該特定用途に供することによって営もうとする事業について必要な行政庁の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込が十分であることを示す書類」、ヘが「計画一覧図」
そうしますと、今飛鳥田委員から長官のお手元に差し上げましたこの自衛隊航空図の一覧図をごらんいただけば、その中には、たとえばナンバー一九五というのにつきましては、別に一九五がそこにあるわけですが、それらはいわゆる公海になっているわけです。あるいはナンバー一九六、二〇五、二〇六についても、領海以外は全部公海です。
だから、たとえば、今あなたのお手元に差し上げた航空自衛隊の航空図の一覧図によるナンバー一九五、ないですけれども、あるいは一九四、一九六、二〇五、二〇六、一八〇等における公海、公空は、当然航空自衛隊の行動の範囲でございますね、こう聞いているのです。だから、その点はそうならそう、違うなら違う、こう答えて下さい。
この一覧図をちょっと長官から見せていただいてほしいと思いますが、この一覧図に出ておりまする航空図の範囲、これは、この間横路さんやあるいは堤さんにお答えになりましたところでは、中ソは、統一見解で、いわゆる極東の周辺に当たるというお話でしたが、この自衛隊の行動範囲、すなわち、航空図の範囲は、統一見解のいわゆる極東の周辺に当たるのですか、極東そのものでありましょうか。