2019-05-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第17号
ただ、そのときに、これも解説本によると、一般養子に増して、まあこれも普通養子ですけれどもね、普通養子に増して、円満な安定した家庭生活を営んでいる夫婦がともに養親になるという理由で、この配偶者のいない人、単身は却下されたと。 これはお聞きしますよ。
ただ、そのときに、これも解説本によると、一般養子に増して、まあこれも普通養子ですけれどもね、普通養子に増して、円満な安定した家庭生活を営んでいる夫婦がともに養親になるという理由で、この配偶者のいない人、単身は却下されたと。 これはお聞きしますよ。
つまり、留学生のままで七十歳余りの日本婦人の一般養子になっておられる、しかし国籍は変わってない、在留資格もないということになれば事業活動を営むことはまずできないわけでございますから、これは資格外活動ということに当たろうかと思います。ちょっと事実が定かでございませんので、そのケースはその程度しかお答えできません。
こういう新設条項があるんですが、特別養子だけでなくて一般養子をなぜ入れてないのかと、大体わかるんですけれども、一般養子であっても普通の子と同じように育て扱っている場合が普通でありますので、あえて外された理由を聞きたいと存じます。
日本だけがまごまごしていつまでも現在のような一般養子みたいなことじゃ何となしに世界の法文化に対しておくれているような気がするというふうな観点からもしいろいろ論述をしておられるんだとすると、必ずしも学者の御意見というものがこの身分法という法分野において果たして妥当なんだろうかというふうな点があるわけなんです。
中間試案の説明でも出ておりますけれども、今の一般養子は実際は大部分が未成年者ではなくて成年養子だ、こういうふうになっておりますが、数字的に実情を正確に言っていただきますとどういうことになっておりますか。
○橋本敦君 六歳以下の場合は一般養子制度をとるか、あるいはこの特別養子制度でいくか、言ってみれば、選択が可能だという状況になるわけですね。しかし、選択は可能だけれども、要件がありますから、それなりの要件に従ったものでないとできないということになる。
さっき中村先生が、この一般養子についての制度はこのままずっと最終的にいくのかあるいはそうじゃないのかというのに対して、現状においてはいわば最善の制度に変えました、こういう話をしておられたですね。これは事実ですな。
しかしながら、そもそも日本の民法典に盛られた一般養子というものが外国から比べると非常に特異なといいますか、例えば尊属あるいは年長者といいますか、同じ日に生まれた人でも子供にできるような解釈があったり、非常に特異な制度だと思うのですね。
○冬柴委員 この一、二号あわせたときのみに離縁を認める、非常に事例が限られてくると思うのですけれども、そういうものと、一般養子の八百十四条ではいろいろ一般条項も含めて書かれているわけです。これは特別養子の特殊性からこうなったと思うのですけれども、その整合性ですね、その点についても若干お尋ねしておきたいと思うのです。
ただ、この養子制度というのはいろいろ問題がございまして、前に法制審議会で検討いたしました場合にも、先ほど申し上げましたようないわゆる特別養子の制度を設けることがどうかという問題のほかに、現在の一般養子を成年養子と未成年養子という二つの制度に分けて規定してはどうかという意見もあったわけでございまして、そういった点につきましてなお法制審議会としては検討を加える必要があるわけでございます。