2016-02-18 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第1号
そういう中で、結果として、一般預金者へのATMの引き出し手数料とか、別の項目で銀行が一般預金者への更なる負担を求めてくることは否定できないと思いますけれども、この辺についてはいかがでしょうか。
そういう中で、結果として、一般預金者へのATMの引き出し手数料とか、別の項目で銀行が一般預金者への更なる負担を求めてくることは否定できないと思いますけれども、この辺についてはいかがでしょうか。
一般預金者へのATMの引き出し手数料とか、別の項目で銀行が一般預金者への更なる負担を求めてくることは否定できないのかどうか、それを聞いているんですから、否定できないならできない、イエスかノーかみたいなものなんですよ。それをちょっとお聞きしているわけですよ。
そうだとすると、従来の公的資金投入というのは一般預金者の保護という大義名分があったわけですけれども、それにかわる大義名分というのが何なのかということも私は考えるわけです。 そういうリスクの高い取引を行って経営破綻した証券会社等に公的資金が投入されるということについて、どのようにお考えになりますか。
そういう中で、一般預金者の保護ということを考えた場合に、限定的に公的資金の投入を認めましょう、こういう話で進んできたと思います。 何か、その枠を大きく乗り越えるように公的資金がどんどん投入されるというようなことがあってはならないと思っていまして、そこは大臣もしっかり問題意識を持って取り組んでいただきたいと思います。何か御見解があれば。
私としては、やはり、これは長年、バブル経済崩壊後、一般預金者、数百兆円の預貯金があるんだけれども、低金利に甘んじて、企業とかあるいはまた金融機関とかが健全化するために、国民総ぐるみで対応してきたという経緯もあるわけでございますから、そういったことを総合的に考えてこれから議論をし、市場の動向、あるいは経済全体のこと、あるいはまた国際社会の中でこういう金融税制がどうあるべきなのか、そしてまた、バランス上
言わば監督局への開示でございまして、一般預金者等への開示ではございませんが、他方、第三の柱では、各金融機関が、内部管理上で使用する金利変動に関する仮定、これを金利ショックと言いますが、に対する損益又は経済価値の増減額の定量的な開示を求められております。
そしてまた、やはり盗難に遭わないように広く皆さんにも心掛けていただいて、一般預金者全員が長い時間待たされるということはやっぱりない方がいいと思っております。消費者のために考えております。
こうしたこの超金融緩和の政策そのものが、一部の識者の間では、金融機関の防波堤から政府の財政破綻の防波堤に変わったんではないかと、こんなようなことを言う識者もいるわけでございますけれども、景気が少しずつ回復してきているという途上において、本来であれば成長の分配というものが一般預金者にも与えられてしかるべきであると。
○岩國委員 そうすると、我が国の一般預金者に対する対応というのは、払う利子よりも多い保険を負担させると。〇・〇八三ということは、〇・〇三よりも二倍、三倍大きいわけです。一の利子をもらうために三のコストを保険として払わされるのか。こんな保険業務というのはあるのでしょうか。私は全く理解できません。
ただし、金融システムを、特に間接金融の世界での一般預金者保護あるいは決済者の保護、こういうような決済機能の保護みたいなものは、これは物すごく厚いセーフティーネットが張ってあるんです。ペイオフもまだ解禁されていない。仮に解禁される場合であっても、一千万円までは保護されるということが明確化されていて、しかも決済口座にあるものは凍結しないという話ですよね。
失敗にしないために、国民に対して、一般預金者に対して低い金利を強いている。一体何なんだ、あのトップは、さっさと責任をとれ、これは国民の声だと思います。 ですから、私たち民主党は今、今度の参議院の選挙で、すべての人にとって公正であるために、こういうキャッチフレーズをつくっています。私流に翻訳をしますと、あいつらに責任をとらせよう、これです。国民の怒りはまさにここにあるんだと思うんです。
○小泉(俊)分科員 いずれにしろ、こんな簡単に百億円もの大金を、信金中央金庫ももとは全部一般預金者のお金を集めて運用しているわけですから、本当に預金者はたまったものじゃないんですよね。安心して預金することもできないわけですよ。
知識のない一般預金者から上限のないお金を預かっているという面から、その預金者の保護が重要である。また、経済の血液として企業、産業の活動を維持し育成をしていく、そういう機能が銀行に課せられているから、金融機関に公的資金を注入してでもそのシステムを守る必要があるということだろうと思います。
また、ただいま御質問のペイオフにつきましては、一般預金者は一千万限度でございますので、一千万が限度ですから同じような効果があらわれるわけでありますが、それ以外の、今議論になっております法人、指定法人の場合につきましては、郵便貯金法の第三条で預金の払い戻し及び利子の支払いを保証されておりますので、このペイオフの規定の適用を受けずに預金額について保証がされるということになるわけでございます。
主として投資家や企業の余資運用対象になっております、大口で通常金利が高い定期預金でございますので、一般預金者の保護を本旨とした預金保険の対象とする必要がないということで除外をされておるということでございます。 それからヒットでございますが、これはもともと元本保証がなされていないということで、預金とは性格を異にするということでございます。
しかしながら、一般の株式会社とはいえ銀行というものは、一般預金者のお金を広くお預かりする、またそれを必要なところに貸し出しをするという、純粋な民業とは言えない公の性格も持っているということも私は考えております。
これに対して総理及び大蔵大臣から、「預金保険の対象範囲については、一定限度内の預金元本の払い戻しを保証することにより一般預金者の保護を図るという預金保険制度の趣旨に照らしつつ、個々の預金等の商品性や保有形態等を勘案して決められており、現在のところ、保険対象預金の見直しは検討いたしておりません。」という御答弁がございました。
次はどこがつぶれそうだとか、どこがいけるんだ、まさに先ほどの大臣の答弁の中にもありましたように、ビッグバンというのはそういうふうな中で、信託銀行、たしか二〇〇一年までは一般預金者については預金者保護をするということですけれども、これは後ほどにします。
先ほども申し上げましたけれども、九〇年代以降の経済の悪化というのは、一にかかってバブル崩壊の後始末の失敗ということにあると思いますけれども、すべてが一般預金者、あるいはまた中小企業者、個人商店主だちといった弱者にしわ寄せされていることが問題だと思います。
金融システムの安定ということと預金者保護というのが大きな柱になっておるわけでございますから一方ではシステム安定のためのアナウンスメントをしていただくのも大切なのでございますけれども、やっぱり一般預金者向けのメッセージというのも当局から送っていただくということは実は大切じゃないかなというふうに思うわけでございます。
逆に言いますと、もしこの預金法案なるものがそのような差別を含んでいるとすれば、そのような差別を、むしろ一般庶民、一般預金者の感覚に近いものに改正をすべきではありませんか。 さらに混乱を来しているのは、先日一日、私も衆議院の予算委員会の席上で伺っておりまして、あらゆる金融商品が全額保護される、このような大蔵大臣の答弁がなされました。
○益田洋介君 今、公的資金を投入して金融破綻を起こした金融業界を救済すると同時に一般預金者の不安を除去しなきゃいけないと、政府を挙げて与野党ともに大変な議論をしているわけでございます。そういう場合に、こうした立場にある、職務権限ももちろん持っているし、そしてみなし公務員という立場にある人が公金をもってこうした疑いを持たれる行為をするということは断じて許されないのじゃないかと私は思うんです。