1951-09-17 第11回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第3号
第二の点の一つは、第六條の一般電気使用者に対する割当調整につきましては、電気事業者の参照すべき事項としまして、「走行粁数の比率、」「電気信用合理化の優秀工場として所轄支局長が認定した程度」、及び「他の熱源に代替し得ると認められる設備等」という言葉を追加いたしました。
第二の点の一つは、第六條の一般電気使用者に対する割当調整につきましては、電気事業者の参照すべき事項としまして、「走行粁数の比率、」「電気信用合理化の優秀工場として所轄支局長が認定した程度」、及び「他の熱源に代替し得ると認められる設備等」という言葉を追加いたしました。
次に第四条でありますが、第四条は一般電気使用者に対する電力の割当の方法が規定してありますが、この中でこれは御承知のように三千キロワット以上の需用家に対しての基準月の問題についていろいろと意見が出ておるのであります。
一般電気使用者に対する割当は、割当しようとする各月に対応する昭和二十四年七月から昭和二十五年六月までの各月における当初割当と、使用可力量の、夏季は九五%、冬季は八〇%とを電気事業者が算定し、そのうちいずれか大きいものを割当として電気事業者から通告される。