2005-03-09 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
ただ大きければ即悪という考え方、そういう考え方はとられずに、大きいものが悪いことをした場合に、要するに行為規制をするという考え方に大きく変わってきたという背景のもとで、日本の企業の国際競争力を高めるためには、やはり欧米で効果を上げている持ち株会社というものも解禁すべきである、こういう御議論がありまして改正したわけでございますが、いわゆる一般集中規制は残して、それに該当しないようなものについては解禁をするということを
ただ大きければ即悪という考え方、そういう考え方はとられずに、大きいものが悪いことをした場合に、要するに行為規制をするという考え方に大きく変わってきたという背景のもとで、日本の企業の国際競争力を高めるためには、やはり欧米で効果を上げている持ち株会社というものも解禁すべきである、こういう御議論がありまして改正したわけでございますが、いわゆる一般集中規制は残して、それに該当しないようなものについては解禁をするということを
そこで、今回の改正案でございますけれども、一般集中規制による一律規制の見直しを行ったわけでございます。何回もお話しになっておりますが、いわゆる総合商社を対象とした九条の二につきましては、こうした時代状況の変遷に伴い廃止をすることになったわけでございますが、しかし九条など他の一般集中規制自体は引き続き維持をするという案になっておりますが、そうした判断をされた理由につきまして、改めて御説明を願います。
○政府特別補佐人(根來泰周君) 一般集中規制という言葉の内容でございますが、国民経済全体における特定企業グループへの経済力集中等を防止するものでありまして、競争が行われる基盤を整備することによって市場メカニズムが十分に機能するようにするための規定であるというふうに理解されているところであります。
次に、一般集中規制について公正取引委員会にお尋ねいたします。 今回の改正は、一般集中規制の緩和が含まれておるわけですけれども、その規制の根拠そのものが現在希薄になっているんではないかなというふうに思っております。また、グローバル化の中で、一般集中規制については撤廃した方がよいとの意見もございます。しかし、先ほど御指摘させていただきましたように、労働者の権利の侵害につながる心配もございます。
一つは、いわゆる一般集中規制項目に対して、いま一つは、カルテル・談合に対する執行の強化という項目に対して、罰金の上限を引き上げるなどの若干の対応を取ったものであります。
今回の改正は、ただいまもるるお話があったいわゆる経済実態の変化に合わせた一般集中規制の全体的な緩和と私は認識をしているわけでありますけれども、今回の改正後に銀行または保険会社による事業会社の株式保有についての制限は維持されるということを承知しておりますけれども、その理由を伺いたいと思います。
○片山国務大臣 一般集中規制は、旧財閥のように極めて巨大な企業グループの形成を防止するものであると承知いたしております。このような巨大な企業グループが形成されますと、競争がゆがめられ、その結果として企業の活力は失われ、グローバルな競争力に悪影響を与える危険性もあることから、現時点ではこうした規制を引き続き維持することが重要であると私は考えております。
まず、大臣に質問しますが、一般集中規制のあり方と存在意義に対する大臣の考えをきょうは具体的に聞かせてください。 一般集中規制は、国民経済全体における一部の企業への支配力が集中することを防止するための規制だと思っております。また、企業活動のグローバル化の中で、一般集中規制は企業活動を縛るだけであり、既に存在意義はないという指摘が経済界からは出ております。
○根來政府特別補佐人 先ほども御質問がございましたのでお答えいたしましたけれども、この日本経済の実態というのは持ち合いとか系列とかということが非常に特徴的だ、こう言われていたわけでありまして、その時点では確かに事業支配力の過度の集中ということについて非常な危惧を持つのは当然でありまして、そういうことで一般集中規制を置いたのだというふうに理解しているわけであります。
まず初めに、今回の改正の焦点であります一般集中規制のあり方について御質問をしたいと思います。 独禁法制定時に、事業支配力を排除するという目的でつくられたこの一般集中規制でございますけれども、時代の変化とともに、私は今やその役割が随分と形骸化しつつあるのではないかというふうに思うわけであります。
○鈴木政府参考人 一般集中規制も含めまして、独占禁止法の中で、株式を持つこと、あるいは取得することによりまして相手方の会社の意思決定等を支配するということについて、それが、ある市場においての競争制限効果を持つ場合は市場集中規制ということで考えますし、また、他分野の大きな企業等の株式をそれぞれ所有することによって、企業グループとして日本経済の中で悪影響を及ぼすような存在になりますときは、これは一般集中規制
第一は、一般集中規制が、日本経済の実態に照らし、今でも本当に必要なのかという点です。 改正案では、総合商社を念頭に置いて創設された九条の二については、商社の融資力や取引額などが大幅に低下し、系列取引などの状況も今後変化すると見込まれるため、廃止することとされています。
第一に、一般集中規制の必要性についてのお尋ねでございます。 市場集中規制は、個別の市場における競争制限に着目した規制であるのに対し、一般集中規制は、国民経済全体における特定の企業グループへの経済力の集中等を防止するための規制であります。
経済活動の基本ルールである独占禁止法は、我が国の経済社会構造の変化や世の中のニーズに対応する必要がある等の観点から、独占禁止法研究会を開催するなどして検討を行い、一般集中規制の見直し、手続規定の整備、法人等に対する罰金の上限額の引上げ等を内容とする独占禁止法の改正法案を策定し、同法案は、本年三月五日、今国会に提出されました。 第三に、競争環境の積極的な創造であります。
経済活動の基本ルールである独占禁止法は、我が国の経済社会構造の変化や世の中のニーズに対応する必要がある等の観点から、独占禁止法研究会を開催するなどして検討を行い、一般集中規制の見直し、手続規定の整備、法人等に対する罰金の上限額の引き上げ等を内容とする独占禁止法の改正法案を今国会へ提出すべく、関係省庁等と調整の上、成案を取りまとめることとしております。
○政府参考人(鈴木孝之君) お尋ねの問題を含みます一般集中規制に関しまして、独占禁止法の見直しについては、検討を行うために、本年二月以降、ただいま御指摘いただきましたように独占禁止法研究会を開催し、十月三十一日にその結果を報告書として取りまとめたところでございます。
持ち株会社に関連する事業支配力の過度集中という問題は、経済学では一般集中というふうに呼ばれておりますけれども、これはある特定産業の枠を超えて広い分野における問題であります。しかし、この一般集中がある特定産業の競争にマイナスの影響を与えている、そういう実証研究はないわけであります。ここでは細かく言いませんけれども、そういう研究はないというわけであります。
これは第九条と第九条の二の関係でございますけれども、経済界や与野党の一部、政府の行政改革委員会等では、第九条や第九条の二の一般集中規制はもはや不要であり、持ち株会社の弊害については他の個別市場集中規制で十分対応できるとして、両規定の撤廃を求める意見も一部に根強く存在しているということでありますが、先日の本会議でも、橋本総理自身が両規定の撤廃には明確に反対をしたところであります。
第九条の持ち株会社禁止とその後追加された第九条の二の大規模会社の株式保有制限等の一般集中規制条項は、戦後解体された財閥の復活防止、六大企業集団等の中核に位置する総合商社等による大量の株式保有による支配力拡大防止、さらに日米構造協議等で問題とされました我が国企業特有の閉鎖的な系列関係の是正等、我が国経済の民主化と事業者間の公正かつ自由な競争を促進する上で大きな役割を果たしてきたものと考えます。
それから二番目、長期的には一般集中規制が本当に必要か否かということをやはりこれから考えていくべきではないかなというふうに思います。 今回の改正に際しまして、附則第五条で、持ち株会社の範囲なり実態あるいは把握方法並びに第九条の二の大規模会社の株式保有制限を五年後に見直すというふうになっております。
しかしながら、それはやらなくて、それは事業持ち株会社で自分の事業を発展させていくためには別のことで規制をすればよろしい、単に経済力が過度に集中するという一般集中という形でなくて、いろいろな形での規制をやっていけばよろしい。
ただ、そのときに、やはり一般集中規制ですね。
今回のこの持ち株会社解禁というものが財閥の復活につながるのではないかという疑問を生んで、財閥が復活しないように一般集中規制を規定していかなきゃならない、そういう方向の議論があって、先ほどの答弁の中にもあったんですけれども、六大企業集団の中の一番小さいところを基準にして、そこから金融部門を抜いたところを基準にして十五兆円という数字を出したりしているわけですけれども、私は、財閥の復活を懸念するというのは
民主党は、持ち株会社解禁について、それが再び経済力集中の手段として用いられる懸念を生じさせない範囲に限定することが必要と考えてまいりましたが、本改正法案提出に至る与党内の協議や行政改革委員会等では、第九条や第九条の二の一般集中規制はもはや不要であり、持ち株会社等の弊害については他の個別市場集中規制条項で十分対応できるとする全面解禁・規制撤廃論が一部に根強くあったと聞いております。
この委員十六名中十名が大企業の役員で構成されておりますが、ここも、現行独禁法における個々の一般集中規制の必要性、合理性は十分に説明ないし論証されているとは言いがたいなどという圧力をかけているようです。 委員長も今申しましたように、いわゆる六大企業集団メンバーの間の株式の所有関係は、総じて半数以上の同一企業集団内メンバー企業の株式を所有していて、その所有率は五五・一六%、こうなっているわけです。
○向井長年君 先ほどもお答えいただきましたこの分割規定が抑止効果を大きくねらうと、こういうかっこうになってくると、当該企業は本業よりも他の関連商品の製品あるいは進出に力を入れてくるんではないかと、そうなってくると産業の集中の抑制になってくるんではないか、一般集中の促進等、こういう問題についてどう考えておられるのか、総務長官。
○松本(善)委員 公取の調査されました一般集中の現状と動向という資料がありますね。これによりますと、総企業数の〇・〇一七%に当たる巨大企業の百社が、総営業利益の二五・八%を占めているということになっています。こういうようなやり方、これを原価についてやったらどうか、これはできないのですか。原価を調査をする、別に強制調査ということでなくてもいいかもしれません、それはできませんか。
資本金の一般集中の変化を調査して、調査データを発表したりなんかしているわけであります。こういうような大型合併がこの八幡、富士を先頭にいたしまして続くならば、いままで巨大企業が群立いたしまして相互に競争し合ってつくり上げてきたところの日本の産業の民主的な体制、民主的な経済運営のしかた、これに大きな変化がもたらされるのじゃないかというように思います。