1956-11-27 第25回国会 参議院 内閣委員会 第3号
十一月二十七日午前は、国家公務員制度及び恩給に関する調査のうち、旧軍人等の恩給関係、午後は、給与関係、十一月二十九日午前は、国の防衛に関する調査のうち、基地関係を除く一般防衛関係、午後は、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案の審査、十一月三十日は、午後給与関係の調査、十二月四日午前は基地関係の調査で、午後は請願の審査、十二月六日は一応控えとしてとっておく。以上であります。
十一月二十七日午前は、国家公務員制度及び恩給に関する調査のうち、旧軍人等の恩給関係、午後は、給与関係、十一月二十九日午前は、国の防衛に関する調査のうち、基地関係を除く一般防衛関係、午後は、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案の審査、十一月三十日は、午後給与関係の調査、十二月四日午前は基地関係の調査で、午後は請願の審査、十二月六日は一応控えとしてとっておく。以上であります。
それから第三号におきまして、先ほどもございましたが、「業務により知得し、」とございますが、この「業務」というものは、今までの御説明や解釈によりますと、一般防衛関係に従事する者以外の者は入らないということを御説明なさつておるのでございますが、これは従来ともそうでございましたが、法律案を成立、通過さすときの御説明には御尤もでございますが、一旦ここに法文の文字として現れた場合に、今後これを解釈する場合に、