2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
○若松謙維君 今、解除台帳というお話がありましたので、いずれにしても、解除台帳でもしっかりと情報公開する、これは義務化ですね、ですから一般閲覧できると。そういう理解で、まさにこの土壌汚染対策法ですか、これまさにずっと土地を所有する方までしっかり責任を負うという趣旨の流れだと思うので私は賛成するんですが、そういう理解でよろしいわけですね。
○若松謙維君 今、解除台帳というお話がありましたので、いずれにしても、解除台帳でもしっかりと情報公開する、これは義務化ですね、ですから一般閲覧できると。そういう理解で、まさにこの土壌汚染対策法ですか、これまさにずっと土地を所有する方までしっかり責任を負うという趣旨の流れだと思うので私は賛成するんですが、そういう理解でよろしいわけですね。
まず最初に、空港ターミナルビル内の平面図がグーグル社において一般閲覧可能な状態になってしまった、この事件、事案についてであります。 過日、部門会議におきまして御説明をいただきました。何か他人事のような説明で、人ごとのような説明であったわけでありまして、大変私は驚きました。こんなことでいいのかなと、本当にびっくりした次第であります。小さなことから大事に至るということもあるわけであります。
御質問の件でございますけれども、セキュリティー上重要な情報を含む新千歳空港及び中部国際空港の空港ビルの図面がグーグル社のサイトで一般閲覧可能な状態にあったという事案が発生をしております。両空港とも、この事実が判明した後、直ちにグーグル社により閲覧が不可能な状態となっているところでございます。 国交省といたしましては、この事案を受けまして、両空港の空港管理者に対し、原因究明を指示いたしました。
○副大臣(鈴木寛君) 今委員も御指摘をいただきましたように、JOCと日本体育協会に対しましては、平成八年に閣議決定されました公益法人の設立許可及び指導監督基準等を踏まえて、各法人の財務関係資料の一般閲覧が行われているところでございますが、今のJOC、日本体育協会については、その基準で示している例えば収支計算書だとか正味財産増減計算書だとか貸借対照表だとか財産目録だとか収支予算書を出すことになっていまして
こういった監査の報告書というものは、手っ取り早く東京都の場合で申しますと、そういう監査報告は当然知事及び議会に報告するわけですが、それ以外に、うちの方でいえば情報連絡室といろのがございまして、そこの一般閲覧のところに報告書等が届いていつでも見られる状況にはなっているということになってございます。
こうした中で、一九七六年に戸籍法が改正され、戸籍謄本の一般閲覧禁止や不正入手防止が行われるようになったわけであります。しかし最近でも、弁護士やあるいは行政書士による戸籍謄本不正入手事件が起こっております。また、結婚前の釣り書の交換と戸籍謄本の交換はいまだにかなり広範に行われております。こうした中で、現行の戸籍制度自身が部落差別をするための道具となっておることは御承知のことだと思います。
○説明員(岩田脩君) 御指摘のありました信友会、これは山地寿という方の代表者である団体でありますけれども、及び貫田淳作という方が代表者をしておられる国政研究会、この二つの団体につきまして、その団体から提出されました政治資金の収支報告書、それから、すでに報告書の一般閲覧期間を過ぎておりますものにつきましてはその要旨を公表いたしました官報の記載に基づきまして調査をしてみましたが、信友会からの報告の中に記載
それから現在の公開の点でありますが、ハルデン・プロジェクトのリポートはいわゆる協定文書ということになりまして、これは日英、日米の高速炉研究協定関係の文書は一般閲覧よりはかなりきびしい制限がついておりまして、たいへん見にくいないしは読みにくい状況にあります。
○久保田国立国会図書館長 これは、増築の問題と申しますよりも、あそこに一般閲覧者がたくさん入ってまいりますので、閲覧者のための陸橋をつけまして、向こうの道路のところから入るという形にするのと、それから、閲覧者が自動車を非常に持ってまいります。その自動車のためでございます。
それから二点目は、一般閲覧者と同じように晩五時まで使っているわけなんですが、いろいろ先生方の意見を聞いてみますと、もう少し夜おそくまで利用できないかという意見、それから土曜日の午後あるいは日曜日なんかでも多少利用できないかという意見等もあります。ただ、これは議員がどれだけ使うかは私もこれはわかりません。
その中で、一つ、貸し出し、すでに貸し出したものがある、これは広義の意味では出納不能になっておるんだ、それからもう一つは、他の個所に排架されておるもの、それから先客があって一般閲覧室で閲覧中のものがある、最後に、製本に出してあると、こうおっしゃっておるのですよ。製本に出しておる。そしてその数を二十五万冊とあなたはおっしゃっておるのですよ。
これは利用度が少ないのにわりあいにふえているように思うんですが、まあ、将来議員さんがもっとこの図書館を利用するようになるだろうという予想でふやされるので、これはどうも減らせと言うわけにもいかないと思うんですけれども、むしろ力点は一般のほうで、しかも、いわゆる一般閲覧室でなくて、その特殊の、つまり、特別閲覧室の傾向のものがふえることが望ましいと思うのですけれども、これだけでは私まだふやし方が足りないのではないかと
○国立国会図書館長(河野義克君) 利用者の中で起こっているといいますか、私どもとして閲覧をしていただく関係で考慮しなきゃならぬということで、一般閲覧はずっと継続をいたしておりますが、先ほど申し上げました特殊の閲覧室で特に、工事現場から近くて騒音がはなはだしいものにつきましては、その状況に応じまして、何回かその閲覧を停止をいたしておることがございます。
一般閲覧席が一番ふえるのか、あるいは特別の閲覧席がふえるのか、そのふえる内訳はどういうことになっておりますか。
ただ、その中には、図書が、他の図書館に貸出しをしているもの、それから一般閲覧室じゃなくて他の閲覧室で排架されているもの、それから現に先客があって一般閲覧室でそれを閲覧中のもの、それから図書が棄損をいたしまして製本に出しておる製本中のもの、そういうものがございまして、そういう本来の出納不能という範疇には入らないものが約半分ございます。
第四に、支配人の登記について、登記事項を法定し、その変更等の場合における手続規定を設けるとともに、申請書の添附書面に関する規定を整備して、手続を明確にし、また、会社の支配人の登記は、会社登記簿にするものとして、一般閲覧者の便宜をはかることといたしました。
第四に、支配人の登記について、登記事項を法定し、その変更等の場合における手続規定を設けるとともに、申請書の添付書面に関する規定を整備して、手続を明確にし、また、会社の支配人の登記は、会社登記簿にするものとして、一般閲覧者の便宜をはかることといたしました。
また、新庁舎におきましては、一般閲覧室、特別閲覧室及び九つの専門閲覧室を設けまして、閲覧体制を整備するとともに、複写、貸し出し、レファレンス等の業務を充実させておる次第でございます。 第九は、図書館資料の収集、整理について申し上げます。
それから移転のための閲覧業務の停止期間についてでありますが、赤坂の本館及び三宅坂の分室につきましては、五月の十五日から一般閲覧を停止いたしたいと考えております。なお、上野の図書館につきましては、再来週の五月二十二日から一般閲覧を停止いたしたいと考えております。
次は第三十四条でありますが、これは、裁判所に会社の総財産の状況を明らかならしめ、かつ、一般閲覧にも供するため、管財人に会社の総財産の状況を明らかにした財産明細表の作成及びその謄本の裁判所への送付義務を規定したものであります。 第三十五条は、管財人の管理のための費用及び報酬に会社の金銭を充てることを認めまして、右の費用及び報酬の立てかえ義務を申立人に課するという趣旨の規定であります。
三階もメイン・ホールの続きでございまして、ここに議員閲覧至、一般閲覧室、中央閲覧室というものがございます。それから上に事務室かありまして、閲覧室は大体千人の席をとってあります。面積は総計で千五日坪でございます。三階に議員用の閲覧室、六階に議員用の研究室八十室がございます。中央閲覧室は二階と三階にわたっておりまして、一番席数が多くて、四百四十席閲覧席をとってあります。
それが一般閲覧をするということのつながりに、幾分何か考慮すべき点があるような気がいたしました。筋から言うと、お説の通りであります。調立は国会にサービスするということが主眼でありますから、ここに一般公衆の閲覧事務をつけますことは、下手をすると、一般閲覧の方が軽く扱われるという懸念がないとは言えません。
ところが事務室に使わないでも、参観人とか、図書の一般閲覧者がたくさん來られるに從いまして、絨緞でも家具でも自然よごれることになりまして、一面においては喜び——と申しますのは、たくさんの人が來てこれを使つてくださる、参観は使うことにはなりませんけれども、それでもせつかくのこういうりつぱな建物でありますから、國民がこれに触れるということによつて、軽い言葉でいえば江戸みやげというような意味もありますけれども