1949-10-19 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第40号 を概略申し上げますと、まず七十四條の二では、直接請求の代表者が署名を集めました場合には、その署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出をいたしまして、審査を受けるわけでありまするが、選挙委員会はその署名簿の提出がありましてから、二十日以内に審査をするということにはつきりと法の上で規定して、そうして審査が終りましたならば、その終りました日から十日以内に市役所とか、町村役場というような指定した場所において一般関係人 鈴木俊一