1954-12-13 第21回国会 衆議院 郵政委員会 第1号 従つてあなたの方の郵人管第四二九号、一般長あて通達の三十四条でありますか、これによつて方式というものはきめられてあるが、これはほんの内部における一種の基準、そういうものを示すにすぎないのであつて、かりにこの要件が満たされておつても、満たされてなくても、基準法の精神を生かすということが大事でありますから、従つて休暇請求権の行使を拒否するということはできないのじやないか、こう思うのであります。 吉田賢一