1952-05-07 第13回国会 衆議院 通商産業委員会公聴会 第2号
一昨年五月には特別鉱害復旧臨時措置法が制定されましたが、今回の法案は、いわゆる一般鉱害地の復旧を目的とせられたもので、この法案の生れるに至つた経緯は、次に申し述べるごとくであると了解いたしております。
一昨年五月には特別鉱害復旧臨時措置法が制定されましたが、今回の法案は、いわゆる一般鉱害地の復旧を目的とせられたもので、この法案の生れるに至つた経緯は、次に申し述べるごとくであると了解いたしております。
炭鉱側といたしましても、当該一般鉱害地について放置いたして置きますならば、殆んど永久的に金銭賠償を續けて行かねばならないものが、今度の特別鉱害に受益者として、参加することによりまして、一時には、つまり工事が完成するまでの間は金銭賠償とその復旧負担分と申しますか、それとが二重に出るわけではございますけれども、それによつて短期間に復旧ができ、その後においては金銭賠償をしなくても済むという状態が参りまするわけでありまして
当坑の特別鉱害地は、戰前一般鉱害地を復旧耕地整理施行後の田面を、戰時強行採掘によつて再度陥落せしめたるもので、面積は約七十町歩に及ぶという説明であつたのであります。 同行程を予定通り終了して、十四日博多を発つて帰京した次第であります。 以上視察状況を日程に従つて極めて簡單に申上げた次第でありますが、結論としまして、一、特別鉱害の惨状と被害地域の広大なること。