1949-09-21 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第4号
この中で都道府縣廳が割当配給品と一般配給品に分ちますこの分荷の事務につきましては、都道府縣廳の職員がみずからこれを行うべきでありまして、これを例えば分荷委員会とかその他の業者の團体に任せてしまうということは絶対口にしてはならないという建前にいたしておるのであります。
この中で都道府縣廳が割当配給品と一般配給品に分ちますこの分荷の事務につきましては、都道府縣廳の職員がみずからこれを行うべきでありまして、これを例えば分荷委員会とかその他の業者の團体に任せてしまうということは絶対口にしてはならないという建前にいたしておるのであります。
十四匁のうち五匁は割当配給品として確保いたしまして、後の九匁になりますが、それにつきましては、一般配給品と、それから自由品、そういうもので確保ができるのではないかというように我々は考えております。 それから指定消費地域におきまして、漁業者の家族の人が魚を家庭に小賣をするということは今後は禁ぜられることになります。
次に、前から割当配給品は、適当でないものと認められるものは、これは一般配給品といたしましてこの一般配給品につきましては、登録小賣業者の外、公認小賣業者も好きな量だけ買い得るということになつておるのでございます。そしてその賣買の方法につきましては、知事が規則を定めてその方法を決めるということになつております。
それから第三は、市場に入荷いたしました魚につきまして、從來は一律にこれを家庭配給にまわすことに相なつておつたのでありますが、その方式がはなはだ実情に沿わず、最近におきましては、形式の上では引取り拒否というような形になつておりまして、水産物の統制の実をあげておらないというようなことがございましたので、これについて新たに市場入荷品を割当配給品と一般配給品とに分けまして、割当配給品については鮮度の新しい、
現在小賣が拒否というものを商略的に用いておりますのは、例えば割当配給品としては拒否いたしますが、一般配給品としては受取つて自由に賣ろうというような商略法を用いる者もないではありませんが、そういう点をこれで排して行きたいと考えておるわけであります。 3、一般配給品については登録小賣業者以外の公認小賣業者も買受けることができる。
四、指図分荷 1、知事は毎日入荷した統制水産物中品種、鮮度、品質を勘案し、これを割当配給品と一般配給品に分ち且つその用途に應じ家庭向け、大口消費者向け等に分つ。これがいわゆる市場における分荷の規定でありまして、例で申します、例えば築地の市場へ毎日魚が入つて來るわけであります。
政府では一般配給品をも更に大幅に値上げをすることによつて、我々はその日々の生活が苦しい、この財政の中から必需品煙草をどうしても買わなくちやならないということになりますと、勢い家計の方に大きな影響があるのでございます。これは大衆課税の面から見ても絶対に反対するものでございます。 第二に、闇煙草の助長になると私は信ずるものでございます。