2018-06-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
今回、自動車運転業務については年九百六十時間とし、改正法施行五年後に一般適用について引き続き検討する旨が附則に規定されます。また、建設業については改正法施行五年後に一般則が適用されるとし、ただし、災害復旧については除き、引き続き検討されるとされております。
今回、自動車運転業務については年九百六十時間とし、改正法施行五年後に一般適用について引き続き検討する旨が附則に規定されます。また、建設業については改正法施行五年後に一般則が適用されるとし、ただし、災害復旧については除き、引き続き検討されるとされております。
国旗・国歌についても、この理の一般適用の問題でございます。 国会の場で政府についての見解はどうかということを尋ねられますと、やはり国旗・国歌は国としての基本的な制度であるということを踏まえまして、尋ねられる限り、政府としてもみずからの見解を申し述べることになるということでございます。
○榊委員 第十四条に八項目の一般適用除外例が述べられております。かなり一般的な除外が多いわけでありますけれども、その際、国宝の保護などと並びまして核分裂性物質またはその原料となる物質武器、弾薬、軍事施設、こういったものが挙げられております。(a)から(h)までありますけれども、わざわざ適用除外例にしているのはどういうことでしょうか。
私が言ったのは、新しく外から任用する場合には公務員の一般適用の問題でよろしい。今日まで勤めていた中でそういう行動を行っている人が、優秀労働者として任用できるのかと私は聞いている。これに対して鈴木農林大臣は予算委員会で、そういう人たちはやらない、厳正にいたしますということを明言されておるんですよ。あなたもそれと同じ、いやそうじゃありませんと言えますか。どちら。
その場合に、つまり大市水産という一〇〇%出資のこれは子会社に大きな部分を売り、加工させているといたしましても、それはほかの場合でしたら、他のこれが一般適用の除外でなければ、これは私的独占に該当すると思います。
そのほうが一般適用される人々は喜ばれると私は思うのだ。そこまで踏み切ってやってくれるかどうか。これは政務次官、お尋ねします。
○堂森委員 そうしますると、もう一ぺん、今度は少し進んで質問したいのですが、原子力事業所で働いておる従業員諸君の、そういう犠牲者といいますか、疾病になった人たちに対しては、労災法の一般適用で救い得るのだ、こういうふうな考え方を持っておられますか。労働省はいかがですか。
そういうような地区をつくっていくことによって、なるべく建築基準法による一般適用は少なくしていく、そういう方向が都市計画としては望ましいのではないか、こういうふうに考えております。
いわゆる十一条の一般適用を受けようというのは二千名以上です。ところが片方は八十人しかいないのですよ。ところが、使用者の区分で見ると、片方が五つで片方が四つですから、これは「使用者の大部分」にならないわけです。その結果、申請をしましても、「使用者の大部分が」ということにひっかかって、事実上十一条の適用ができない。
そこに一般適用のケースのほかに少し特殊な状況を調べなければならぬということと、寒冷地というものは、それが寒冷地ということになりますとたいへんなことなんです。寒冷地ということでどれだけ悩んでおるかわからない。東北の場合は、その点になってくると、生活水準というものと寒冷地と合わなくなってくる。そこに一つ問題があるでしょう。
したがいまして、一般的にはいわゆる傷病年金という形で一般適用を受けておるわけでございますが、この傷病年金につきましては、この受給者の実情等からいいまして、家族加給の支給ということが近来における非常に熱心な要望であったわけでございます。
申入を御参考までに申上げますれば、 飲用乳の処理基準改訂に関する申入 牛乳飲用普及促進のため、高温殺菌の一般適用、容器の制限の緩和その他食品衛生法に基く飲用乳の製造及び保存方法の基準を速急緩和改訂せられたい。 右当委員会の総意を以て申入れする。
飲用乳の処理基準改訂に関する申入 牛乳飲用普及促進のため、高温殺菌の一般適用、容器の制限の緩和その他食品衛生法に基く飲用乳の製造及び保存方法の基準を速急緩和改訂せられたい。 右当委員会の総意を以て申入れする。
○岡原政府委員 機密の認識につきまして、うつかりするとみなひつかかるじやないかというような御心配ごもつともでございまするが、私どもが考えており、またこれは刑法の一般適用の原則から参るところによりますると、この別表に掲げた事項に当るということと、同時にそれが公になつていないということの認識が、この機密が初めて出て参るわけであります。
併しながら然らば刑法の一般適用が拜除されておるかどうかということになりますると、そこに尚法律上いろいろな解釈が出て来ると思いますが。
以上大体食糧配給公團の性格並びにこれが國家公務員法の一般適用の面に対しまする除外に対しまして深くお願いを申し上げ、御了解を得たいと存ずる次第であります。 以上食糧配給公團の立場から公述をいたした次第でございます。