2011-05-17 第177回国会 衆議院 総務委員会 第16号
このため、通信事業者におきましては、警察、消防でありますとか、あるいは病院ですとか地方公共団体の通信を優先的に確保するという観点で、一般通話からの発信等を規制したというものによるものでございます。
このため、通信事業者におきましては、警察、消防でありますとか、あるいは病院ですとか地方公共団体の通信を優先的に確保するという観点で、一般通話からの発信等を規制したというものによるものでございます。
したがいまして、これそのまま通しますと交換機がダウンいたしまして、パンクしてダウンいたしてしまいますので、全部とつながらなくなるということでございますので、そのネットワークへの影響を回避してかつ重要通信の確保もしなきゃいけないということでございまして、やむを得ず一般通話への規制を実施したというところでございます。大体七五%規制ということでございますので、二五%を通すという格好でございます。
もう一つは、一一〇番とか一一九番といった緊急通報、あるいは消防、気象庁などの災害関係機関が行う通信、こういった重要通信を確保するために、今申しました一般通話に対する規制というものが必要だというようなことでございます。
したがって、通常の数十倍もの通話が殺到するというような災害時等におきましては、利用者からの一般通話を規制することによって、災害救助法の第二十八条に定める「緊急を要する通信」とか、あるいは一一〇番、一一九番などの緊急通信、こういったものについて、その確保を図るということで接続規制を行っているものでございます。
スポットモニタリングというのが適正に行われるかという問題ですけれども、三点ほど申し上げますと、第一に、該当性のない一般通話といいますか、これを聞くという問題については、先ほど大森委員から御指摘のあったように、通常の捜索でもあり得る問題であることが一つです。
現行法でも、覚せい剤事件で通信傍受を実施するときには、検証令状では、立会人が常時監視し、無関係な一般通話についての切断権を認めることが傍受要件となっているにもかかわらず、今回の法律案では、通信傍受の際に立会人が常時監視することを要件とせず、切断権も明記しておりません。これでは立会人制度が恣意的に運用される可能性もあると懸念する声もありますが、法務大臣の見解をお聞きします。
それから、要するに遭難通信システムですから、緊急通信というんでしょうか、一般通話中も船舶からの遭難通信が割り込めるという優先接続ができるはずだと思うんですけれども、その点。それから、逆に陸上から船舶への緊急通信は同じように優先接続ができるのかどうか、そのことはどうなるんでしょうか。
一般通話の三分という問題、これはやはり総理かお触れになりましたが、公衆電話は市内三分打ち切り制を現にやっております。あるいは市外通話、国際通話、これはいずれも三分という基本時数が定着をしておるわけでございまして、こういった歴史、沿革を考えますときに、三分がしごく適当であろう、こう考えるわけでございます。
○片島委員 何年ぐらい先までの見通しを立てて、この太平洋ケーブルの完成によって、一般通話は現在の需要の大体八〇%程度は十分以内、すなわち半自動式になる。また専用線の申し込みにも十分応じ得る。これは現在における通信量をもとにしての見解だと思うのです。そうすれば、もうすぐ十分応じ得るが、だんだん多くなれば八〇%が半自動式の十分以内でなくて五〇%になり六〇%になるのかどうか。
一般通話といたしましては非常に氣の毒なことでありますが、しかしこれを放つておいていいということではなくして、文化はあまねく全國に及ぼしたいというのが理想でありますから、財政と資材の許す限りにおいてはいずれはつくるのでしようが、目下の戰後復興を急いでおる状態では、この七十戸の土地にこれだけの資材を流し込んでやるという以上にもつと必要な所がある。