2004-11-09 第161回国会 参議院 法務委員会 第5号
ですから、基本法としての民法のレベルとしては先ほど申し上げましたように一歩前進だと思いますけれども、これで事足りたということではなくて、やはり基本法の中で取り組むべきもの、つまり消費者契約法の中でも、個々にそれぞれ官庁もまたがっておりますけれども、大体一般通則化できるようなものというのが随分出てきております。
ですから、基本法としての民法のレベルとしては先ほど申し上げましたように一歩前進だと思いますけれども、これで事足りたということではなくて、やはり基本法の中で取り組むべきもの、つまり消費者契約法の中でも、個々にそれぞれ官庁もまたがっておりますけれども、大体一般通則化できるようなものというのが随分出てきております。
○山神参考人 これは、委員御指摘のとおり、かつてから行政不服審査法の一般通則ですと六十日ということがございますけれども、難民かどうかということについては、御本人が最もそのことをよく知り得る立場にある、内心の状況を知り得る立場にある、しかもそこまで話をしてきて、それで法務大臣の方から難民ではないという認定を受けるという立場でございますから、異議申し立てをするかどうかというのは七日というのは十分な期間ではないかということを
先生おっしゃられましたとおり、この個人情報の開示請求等に対する拒否の決定につきましては、行政手続法が定める「申請に対する処分」に該当するということで、同法第八条の規定によりまして、行政庁は申請者に対し拒否処分と同時に当該拒否処分の理由を示さないといけないというのが行政手続の一般通則として定められております関係上、この個人情報保護法、行政機関個人情報保護法の方におきましては特にそこまで書いていないわけでございます
井戸がかれるという現象につきましては、事業区域周辺で起こる現象でございますが、これについては、先生御案内のとおり、私どもがこの法律の中で決めました損失補償の問題ではなくて、先生御指摘のように民法の一般通則に従うということであろうと思います。
大学と国立試験研究機関が違うかということでございますが、基本的には国有財産法なり財政法なりそういう国の一般通則に従って処理をされるわけでございますけれども、それぞれやはり組織組織によってやり方が違うというふうな部分も存在するかと思います。
三十七条は昇任の方法、それから三十九条には人事に関する不正行為の禁止、四十条には人事に関する虚偽行為の禁止、四十一条には受験または任用の阻害及び情報提供の禁止、こういうような任用に関する一般通則の規定がございます。そのほかに試験の規定等・があるわけでございます。
というのが、日本の法学界における一般通則になっておる。学説になっておる。これを第二条のこの規定にかかわらず、法文に書かれておるにかかわらずということでこの第二条の規定の精神に反しようとするような立法措置というものはできない。これは憲法三十一条との関係において私はできないと思う。
しかし、その目録を受けまして、私どもが為替証書をつくるときに金額等を誤ったとすれば、これは日本政府の間違いであるというわけで、その間違いの発生の原因になりましたところの郵政庁が責任を負うというのが、これは一般通則であるわけでございます。したがって、そこまできめる必要はなかろうというわけで、ここには規定いたしておらないわけでございます。
したがいまして、その一般通則を当てはめてみまして、このケースがどうであるかということにつきましては、私、労働省といたしまして見解を述べたわけではございませんので、御了承を願います。
一部の方の御意見でございますると、民間放送に関する規定、放送の一般通則に関する規定、これが放送法としてはむしろすみっこのほうに置かれておりまして、放送法はどっちかというとNHKの設置法みたいなものになっていること、これは不満だという御意見もあるようでございますけれども、しかし、放送は本来言論に関する仕事でございまして、それに関しまして特別なワクをつくるような法規というものは、できるだけなくてもいいのではないだろうかと
それが適用されるのだということを法文に書かなくても、適用されるということが刑法の一般通則でございまして、そういう点を含めまして書いてあるわけでありまして、いま仰せのように、第一条、目的、というふうに書かなくてもその趣旨は明らかであるというふうに考えております。
ただ、私らが今苦慮いたしておりますのは、それを一般通則化するのに、どういう書き方をするか、こういう点で苦慮しておるわけで、少なくとも安全な建物ができるという確信は持っております。それで、どなたが見ても一般通則としてわかるような、つまり法令化するような、法制化するというようなところに、どういう表現の仕方をするかというところに、問題があると、こう私は考えておるわけです。
これは一般通則でございまして、債権の差し押えにつきましては特にまた別な一款が設けてございまして、第六十二条に書いてございますが、「債権の差押は、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。」これで小林先生のところにそういうものを差し上げたわけでございます。
○政府委員(岩武照彦君) 商工中金は、これは半官半民のあれでございまして、民間の機関でございますから、その規定の適用を受けないわけでございますが、中小企業金融公庫、あるいは国民金融公庫は、公庫の一般通則によって左右されるのであります。
そこで、それでは独立を尊重するならば、涜職罪については指揮をさせぬというその内規を作ってはどうかという御意見でございますが、これも内規ということになりますと、やはり建前論に帰らざるを得ないので、そういう指揮監督をしないという、一般通則としての内規を作るということは、建前論としていかがなものであろうか。
あとは、議事の一般通則としてこういう原則があらねばならないという程度以上には、法律家としては言い得ないのであります。具体的な場合においてこれが事情変更に当るか当らないかということは、結局においてその衝にお当りになる方が御判断にならなければならない。すなわち訴訟でいえば裁判官の裁量にまかされるわけであります。
結局、今お話に出て参りましたことは、終戦後において一事不再議の原則を表わすところの規定を置かなかったという経過でありまして、議事の一般通則、当然あるべきところの一事不再議の原則が、この規定がないがゆえに、日本の国会の議事運営にはそういう拘束がないのだとは言い切れない。すなわち、法規範と法律の規定、これは分けて考えなければならないと思います。
第七條乃至第九條は、委員会の一般通則でありますが、ただ本委員会は、一般の各院の委員会と異なり、各議院の会議中でも、自由に開会し得るものといたしておりますのは、本委員会の特殊な性格に基くものであります。第十條は、勧告案を議決する場合の原則を規定し、両院の委員数が違つておりまする点と、その案の効果を重からしむる意味において、出席委員の三分のニ以上の多数決を必要としてあります。
第六條以下九條までは委員会の一般通則にあるものであります。 第十條は勧告案を議決する場合の原則を規定いたし、両院の委員数が違つておりまする点とその案の効果を重からしむる意味におきまして、出席委員の三分の二以上の多数決を必要といたします。一般の議事は過半数の原則に從つております。