2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
加えて、これも御説明いただきましたとおりですけれども、一般送配電事業者は義務として固定価格、FITで買い取った再エネ電力を卸電力市場で必ず売る必要があるために、実質的に値段は付けずに、いわゆるゼロ円入札を行っております。これが松山部長がおっしゃった〇・〇一円での入札ということになるわけであります。言わば、値段を問わない入札を行っているということになるんだろうと思います。
加えて、これも御説明いただきましたとおりですけれども、一般送配電事業者は義務として固定価格、FITで買い取った再エネ電力を卸電力市場で必ず売る必要があるために、実質的に値段は付けずに、いわゆるゼロ円入札を行っております。これが松山部長がおっしゃった〇・〇一円での入札ということになるわけであります。言わば、値段を問わない入札を行っているということになるんだろうと思います。
最後に、ちょっと分かりにくいんですが、この一般送配電事業者のインバランス収支の黒字分が議論されています。この黒字分が、たしか大臣だったと思いますが、答弁の中で、広く需要家に還元していくという答弁がされているんだけれども、この前、小委員会での中間取りまとめというのも出ているんですが、広く需要家に還元していくのでいいのかと。
インバランス料金が高騰したことによって一般送配電事業者に集まったお金は、損害を受けた小売事業者に当然還元する、されるべきだというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) 小売電気事業者が十分な供給力を確保できなかった場合、安定供給を確保するために、一般送配電事業者が不足分の供給を行うこととしております。 この際、小売電気事業者から一般送配電事業者に対して精算金を支払うことになりますが、この精算金は市場価格に連動して決定されることから、この冬の市場価格高騰を受けて高額な精算金が発生をしているところであります。
また、発電事業者の方におきましては、一般送配電事業者のたき増し指令によって発電実績が変動する事象がありました。 つまり、需要の方と発電実績両方で、速報値で反映されない計画外の事象が発生したということで、インバランス確報値が大きく上振れをしたということでございます。
その一つは、まず、各需要家の中での通電情報について、電気事業法上、一般送配電事業者はこれを地方公共団体等に提供してよいものかどうか、目的外利用になるのかどうか、また、個人情報保護法との関係で、個人の同意というのが取れていると考えてよいのかどうなのか、様々な運用面での問題がございました。
○梶山国務大臣 小売電気事業者が十分な供給力を確保できなかった場合、安定供給を確保するために一般送配電事業者が不足分の供給を行うこととしております。その際、小売電気事業者から一般送配電事業者に対して精算金を支払うことになりますが、この精算金は市場価格に連動して決定されることから、この冬の市場価格高騰を受けて高額な精算金が発生をしたわけであります。
それによって、一般送配電事業者、旧大手電力の送配部門でございますけれども、ここが今、送配電事業者になっております。ここに過剰な利益がたまった場合、これについて、小売の、たくさん払った小売事業者に返すのか、若しくは広く全員に対して返すのかという議論がございます。今回については、余剰の利益がたまったものについては広く全体に還元していくべきだというふうに考えてございます。
小売電気事業者が十分な供給力を確保できなかった場合、安定供給を確保するために、一般送配電事業者が不足分の供給を行うこととしております。この際、小売電気事業者から一般送配電事業者に対して精算金を支払うことになりますが、この精算金は市場価格に連動して決定されることから、この冬の市場価格高騰を受けて高額な精算金が発生をしているということであります。
これまでは、いわゆる一般送配電事業者が各エリアごと、例えば北海道なら北海道、九州なら九州という、そういう単位で調達をしていたこの調整力でありますけれども、この度、エリアを超えて広域的に効率的に調達運用することを可能たらしめる需給調整市場の仕組みをこの春から順次導入をしていきます。
二〇一四年の電気事業法改正によりまして、発電事業者、一般送配電事業者、小売電気事業者等が位置付けられました。現在、小売電気事業者の登録数は何社となっているのか、そのうち、いわゆる新電力については、その多くが発電設備を保有せず、卸電力市場等を活用して電力を調達していると推察をいたしますけれども、いわゆる新電力の電力の調達手段がどのようになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
小売全面自由化が行われた後におきましては、電力の安定供給を確保するためには、その自由化の前は一般電気事業者が全て供給義務を負っておったわけでございますが、電気事業法に位置付けられました電気事業者、すなわち小売電気事業者、一般送配電事業者、そして発電事業者、それぞれがそれぞれの立場に応じて安定供給に向けた責任を負うという形に変わっているところでございます。
○浜野喜史君 従来は大手電力が全面的に供給責任を担ってきたわけですけれども、御説明がありましたように、小売電気事業者、一般送配電事業者、発電事業者が、それぞれの立場でその全面的に担ってきた供給責任を分担しているということなんだろうというふうに思います。
このため、インバランス料金が実需給の電気の価値を反映するよう、一般送配電事業者がインバランスを調整するために用いた調整電源のうち最も高いキロワット価格をその時間帯のインバランス料金とすることが望ましいものと考えております。
しかしながら、需要に応じた供給量が確保できなかった場合に、一般送配電事業者が保有する最終的な調整力を使って供給するわけでございますが、この電気の供給を受ける対価として支払う精算金、これをいわゆるインバランス料金と呼ぶところでございます。
これは、基本的には、広域機関が一般送配電事業者から情報を集めて最大供給力予測というものを出すんですけれども、これを上回るということは、私はおかしいと思うんですが、お配りした資料の青線、最大供給力を上回っちゃっているんですね。これは、私はちょっとおかしいと思います。
利用に際してということでございますが、走行に際してどのような税負担を伴っているかという御質問と受け止めてお答え申し上げますが、まず、一般論でございますけれども、電気につきましては、一般送配電事業者の販売電気に対して電発税が課税をされております。
このため、今年六月に、経産省さんのエネルギー供給強靱化法、こちらにおきまして、一般送配電事業者に対して、関係機関との連携に関する事項を記載した災害時の連携計画の策定、それから経済産業大臣への届出を義務付けるということとしたところでございます。
本法律案は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るため、一般送配電事業者による災害時連携計画策定の義務化、配電事業の許可制度の創設、再生可能エネルギー電気の取引について、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付する制度の創設、緊急時における独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構への発電用燃料の調達業務の追加等の措置を講じようとするものであります。
○岩渕友君 今大臣の答弁の中にもありました認定電気使用者情報利用者等協会、ちょっと長いので認定協会というふうに言いますけれども、これ中立的な組織だと今答弁にもありましたけれども、電力データを保持している東京電力など、一般送配電事業者と情報を使いたい事業者でつくる団体です。
一 事故等により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、一般送配電事業者が速やかに支障を除去するために講ずべき対策について、予め検証を行うとともに、関係省庁間又は関係省庁と地方公共団体の間の調整等、国の役割を明確にしつつ必要な支援を行うこと。
○国務大臣(梶山弘志君) 利用者等協会や一般送配電事業者が電力データ提供のための要する費用は、御質問のシステム投資のような費用も含めて、受益者負担の観点から、そのデータを利用する者が負担する仕組みとするのが基本だと思っております。 他方、電力データ提供という新たな業務により一般送配電事業者に収益が発生することも考え得ることから、審議会においてはいろんな意見が出ているということであります。
配電事業を営む事業者は、一般送配電事業者と同等の系統信頼度維持のための責任と能力を有しているべきであると考えます。一般送配電事業者との役割分担の明確化等により、安定供給上の問題が生じないよう適切なルール整備が必要と考えますけれども、御見解をお伺いいたします。
台風などの災害による停電発生時には、一般送配電事業者が関係機関と連携をしまして停電の早期解消に当たることが重要であります。まさに委員御指摘のような、昨年も大変な災害ございました。迅速な対応を図るためということで、本法案では、一般送配電事業者に対しまして、災害時連携計画の策定と経済産業大臣への届出を義務付けることとしております。
今ほど御指摘もいただきましたように、台風などの災害によりまして特に大規模な停電が発生した際におきましては、この一般送配電事業者が、例えば地方公共団体だったり自衛隊、またほかのエリアの一般送配電事業者と連携をして、電源車の融通であったり倒木の処理であったり、また倒壊した電柱や電線の復旧作業等を行う、このことが停電の早期解消に極めて重要でございます。
託送料金は、電気事業法上、送配電網の維持管理に要する費用に加えまして、公益的課題の達成の観点から、一般送配電事業者ごとにそのエリアの需要家が公平に負うべき費用を含めて算定を行う制度となっております。
一般送配電事業者は、今御指摘いただきましたとおり、供給計画をこの法律に基づいて策定することとなってございまして、広域機関が策定する広域系統整備計画を踏まえて、その内容が反映された供給計画を策定するということが求められるわけでございます。
託送料金というのは、電気事業法に基づきまして、地域における一般送配電事業者の系統の形成とその費用負担を定めるものでございますので、受益者負担という原則のもとで行うことになります。
一般送配電事業者に対して災害時連携計画の策定を義務付け、事業者間で連携するのみならず、自治体や自衛隊といった関係機関の災害時における連携を強化するための措置を講じます。災害時連携計画とは、台風や地震といった災害時においても電気の安定供給を可能にするために事業者が作成するものです。これにより、電源車の地域間融通など、事業者が柔軟に災害に対応することが可能となります。
近年の教訓を踏まえれば、災害等の緊急時になってからだけではなくて、災害が実際に発生する前段階で自治体が地域の防災計画等を策定するような場合であっても、一般送配電事業者が保有している配電線の地図といった情報が自治体に円滑に共有されることが重要であると思っております。
○梶山国務大臣 一般送配電事業者、ひいてはその地域内の消費者が負担する地域間連系線を増強するための費用を託送料金の仕組みで回収する場合には、連系線の両端、例えば北本連系線だとすると北海道と東北という形になりますけれども、その両端の一般送配電事業者が負担することが原則となるところであります。
御指摘の一般送配電事業者の送配変電等設備に係る設備投資額の合計額でございますけれども、電力会社からの聞き取りによる合計によりますと、二〇一一年度で八千三百八億円、二〇一八年度で九千六百八十三億円であると承知しております。
御指摘のとおり、台風などの災害による停電発生時には、一般送配電事業者が他のエリアの一般送配電事業者や地方公共団体、自治体、自衛隊といった関係機関と連携をいたしまして、電源車の融通ですとか倒木処理、そして損壊した電柱や電線の復旧作業などを行うことが早期復旧に向けて極めて重要だと考えてございます。
まずはしっかりと、これはライセンスですので、許可基準を明確にするということが大事だと思っていまして、これについては、配電事業を的確に遂行するに足りる経理的な基礎や技術的能力があるということ、そして、配電事業の計画が確実であるということ、その他、配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のために必要かつ適切であるということ等を法律には明記をしているところでございまして、国が一般送配電事業者
○梶山国務大臣 台風などの災害による停電発生時には、一般送配電事業者が、他のエリアの一般送配電事業者や地方公共団体また自衛隊といった関係機関と連携して、電源車の融通や倒木処理、損壊した電柱や電線の復旧作業などを行うことが停電の早期解消にとって極めて重要なことであります。
台風などの災害による停電発生時には、一般送配電事業者が、他エリアの一般送配電事業者や地方公共団体、自衛隊といった関係機関と連携をして、電源車の融通ですとか倒木処理、損壊した電柱、そして電線の復旧作業などを行うことが停電の早期解消にとって極めて重要でございます。