1986-04-25 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第13号
このほかに、特退者でないいわゆる一般退職者というのがありますが、そうした人を加えますと約三万人、これが退職するということになります。
このほかに、特退者でないいわゆる一般退職者というのがありますが、そうした人を加えますと約三万人、これが退職するということになります。
ですから、言ってみれば六十一年度末の一般退職者はほとんどゼロに近い、こういう認識でおられるのでございますね。そのことは間違いないですね。
しかし、一般退職者の場合には、在職十年未満の場合七円での利用期間は五年間と限られているでしょう。限られているのですよ。在職十年未満の場合、七円での利用期間は五年という限度が設けられている。ところが、郵政大臣や電電公社の経営委員ならば、その在職が半年であっても一カ月であっても七円で終身利用ですよ。まさにこれは特権と言わざるを得ない。そういう点では、これは退職者の名をかりた特権的な優遇措置ですね。
まず第二項で、「高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来、必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。」ということがございます。そこで、これらの職種でありますとか時期であるとか減額率については、その後どのように検討をされておるのか、お伺いを申し上げます。
三 高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来、必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。 四 懲戒処分者に対する年金の給付制限については、他の公的年金との均衡も考慮して再検討すること。
二 高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来、必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。 三 共済組合の長期給付に要する費用の公約負担分については、厚生年金等の負担と異つている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。
二 高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来、必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。 三 共済組合の長期給付に要する費用の公的負担分については、厚生年金等の負担と異つている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。
一、高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来、必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。 一、共済組合の長期給付に要する費用の国庫負担分については、厚生年金等の負担と異つている現状にかんがみ、公約年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。
二 高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来、必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。 三 共済組合の長期給付に要する費用の公的負担分については、厚生年金等の負担と異っている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。
二 高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来、必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。 三 共済組合の長期給付に要する費用の国庫負担分については、厚生年金等の負担と異つている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。
それから次に、第二項といたしまして、「高齢者の勤務が不適当と考えられる重労働職種や危険職種についている者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する道を講ずるよう検討する。」
私ども手元にございます資料ですと、関西電力の場合、四十八年上期の退職者は、定年退職者が百二十二名、一般退職者が百七十七名、計二百九十九名でございました。(荒木委員「先ほどと十倍も違うじゃないか」と呼ぶ)失礼いたしました。 いまのお話で、実際に現にやめておる人の退職金とそれから積み立てておる額との間にかなりの差があるという点は、確かに一見しますとそのような感じに受け取られる面がございます。
第二の理由といたしましては、退職手当法三条、四条の適用を受けますいわゆる一般退職者の使用分につきまして、公務員の給与改定に伴い増額分が足らなくなってまいった、かような理由があるわけでございます。で、御承知のようにその年度に何名退官いたしますかといいますことは、非常に年度当初予測がむずかしいわけでございますが、特に、当省の場合の特殊事情といたしまして、比較的職員の高齢者が多いわけでございます。
そこで、この一般退職者と障害退職者とに分けられてあるようでありますが、この内容についてもまた問題があろうかと思いますけれども、こうした方々のための今度のこの法案は、まことに当を得た措置として私どもとしては了解しておるわけであります。
十分考慮をいたすべきことと存じますが、今回は所得税のほうと符牒を合わせまして一般退職者の控除プラス五十万円ということにいたしたわけでございます。今後なお検討すべきものはあると存じます。
本法律案の改正点は、第一に、旧軍人及び文官並びにこれらの者の遺族の恩給年額を、一般退職者及びその遺族については、原則として二割、公務傷病者及び公務死没者の遺族については三割前後、それぞれ増額すること、第二に、この措置は、昭和四十年十月から三カ年にわたる年次計画により処理することとし、その実施については、公務傷病者、遺家族、老齢者を先にすること、第三に、旧軍人軍属の抑留期間について、加算年に準ずる在職年
○政府委員(増子正宏君) 提案理由の御説明で、一般退職者及びその遺族の恩給というものが、厳密に申しますれば恩給法上の普通恩給及び普通扶助料というふうに申し上げられるわけでございます。それから公務傷病者及び公務死没者の遺族の恩給というふうに申し上げておりますのは、言うまでもなく、傷病恩給及び公務扶助料の点でございます。
○伊藤顕道君 この提案の説明を見ますると、一般退職者及びその遺族ですね、遺族の恩給年額については原則として二〇%増、こういう提案理由の説明があるわけであります。 そこでお伺いいたしますが、原則として二〇%云々というからには何か例外があるのか、原則としてというのは一体どういう意味なのか、他に例外ありといたしますれば、その例外とはどのようなことなのかということを聞かしていただきたい。
まず、恩給法等の一部を改正する法律案は、国民生活水準、公務員給与、その他諸般の事情を考慮し、恩給の改善をはかろうとするもので、一般退職者及びその遺族の恩給年額については二割相当を、公務傷病者及び公務死没者の遺族の恩給年額については三割前後を、いずれも昭和四十年十月から三カ年にまたがる年次計画によって増額することとし、その他、旧軍人軍属で終戦時海外にあった者の抑留期間に、加算年に準ずる割増し等を行なっているのであります
まず、一般退職者及びその遺族の恩給の年額につきましては、原則として二〇%増額した額に引き上げることとし、また、公務傷病者及び公務死没者の遺族の恩給の年額につきましては、年額の増額に際し、いわゆる傷病間差及び公務扶助料倍率の引き上げをあわせ行ない、三〇%前後増額した額に引き上げられることになるものであります。
まず、一般退職者及びその遺族の恩給の年額につきましては、原則として二〇%増額した額に引き上げることとし、また、公務傷病者及び公務死没者の遺族の恩給の年額につきましては、年額の増額に際しいわゆる傷病間差及び公務扶助料倍率の引き上げをあわせ行ない、三〇%前後増額した額に引き上げられることになるものであります。
昨年、法律第百十四号によりまして、過去の一般退職者のベースを一万五千円ベースから二万円ベース、公務災害関係の方々につきましてはそれよりも一割二、三分増しというふうなことで、ベースアップをいたしたわけでございます。
本法律案の改正の第一点は、旧軍人及び昭和二十八年以前に退職した文官並びにこれらの遺族の年金である恩給について、原則として一般退職者及びその遺族の恩給年額は、公務員の二万円ベース給与の俸給を基準として算定した額に、公務傷病者及び公務死没者の遺族の恩給年額は、二万四千円ベースを基準として算定した額に増額改定することでありまして、この措置は、昭和三十七年十月以降三カ年にわたる年次計画により処理することとし