1980-10-14 第93回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
○飯島政府委員 この制度がしかれましたのは四十四年だったと思いますが、当時の考え方としては、一般路線事業にあっては不特定多数の荷主の小口貨物を取り扱うというところから、貸し切り貨物輸送を担当します区域事業よりは公益性があるという判断があったのではないかというふうに推定されます。
○飯島政府委員 この制度がしかれましたのは四十四年だったと思いますが、当時の考え方としては、一般路線事業にあっては不特定多数の荷主の小口貨物を取り扱うというところから、貸し切り貨物輸送を担当します区域事業よりは公益性があるという判断があったのではないかというふうに推定されます。
そうするとそれを利用するものは、これは一般路線事業者だ。そうすると、路線事業者が直接に集配をする場合は、これは問題がない。それを水屋に頼んで、水屋と直接に契約をして、水屋がそこに運んでくる、契約のもとに出入りする、これはあたりまえだ、こうなる。そうすると水屋とは、トラックターミナルの法律による利用というか、活用というか、これは適用されないということですね。そういうことですか。
また貨物部門におきましては、最大積載量一トン以下の自動車のみを使用いたしますものを一般小型事業、それ以外のものを一般区域事業または一般路線事業というぐあいに区別いたしております。このため現行法で四種類である一般事業は六種類となります。なお特定事業につきしましては、現在四種類でありますのを、旅客、貨物の二種類に整理いたしました。