2009-03-13 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
一つ申し上げますと、この非常時が襲来する前に、行政改革の大きな流れの中で、民間金融機関を補完するということがしっかりと全体の方針になりまして、旧中小企業金融公庫の場合には、いわゆる一般資金というものをやめるということが決められたものですから、一般資金がございますと、結構、借りかえをするときに、複数の趣旨の資金をその一本に切りかえることによりまして、返済期間を延ばして逆に毎回の返済額を減らす、こういう
一つ申し上げますと、この非常時が襲来する前に、行政改革の大きな流れの中で、民間金融機関を補完するということがしっかりと全体の方針になりまして、旧中小企業金融公庫の場合には、いわゆる一般資金というものをやめるということが決められたものですから、一般資金がございますと、結構、借りかえをするときに、複数の趣旨の資金をその一本に切りかえることによりまして、返済期間を延ばして逆に毎回の返済額を減らす、こういう
○政府参考人(玉木林太郎君) 先ほど大臣から答弁申し上げましたように、IMFからその加盟国、国際収支困難に対して行った支援と、我々が今回提案しましたような融資、すなわちIMFの一般資金勘定に対する貸付けは区別されるべきだろうと思っております。 まず第一に、貸付けの方でございますが、それが、加盟国への貸付けが履行遅滞に陥った例はございます。
IMFに対して行う融資は、IMFの一般資金勘定への貸し付けの形で行われ、通常行われる他のIMFの融資と同様の財源として活用されることとなります。日本としては、IMFに対する第二位の出資国として、当然のことながら、IMFの業務のチェックとフォローにかかわっていくことになります。 IMFの早期警戒機能についてお尋ねがありました。
一方で、実は、農業改良資金の方につきましては、近年の金融情勢等々から、これは無利子の資金ではございますけれども、他の一般資金との間での有利性というものが若干薄れている、メリット感が薄れているというようなこともございます。
○政府参考人(五味廣文君) ただいまお話のありました二十一兆円のうち、まず、主にペイオフコストの範囲内の一般資金援助の業務を経理いたします一般勘定の借入金残高約三・九兆円、これはただいまも話題になっておりましたが、今後、金融機関から徴収をいたします保険料収入により返済が行われるということになります。平成十四年度の保険料収入額は、十四年度認可予算のベースで五千百三十九兆円が見込まれております。
要するに、一般資金というのが政府機関を通じて貸し出されているということは、極めて例外的に零細な資金が国民公庫から貸されているということだけですよ、あとは極めて個別具体的な政策を推進する言わばツールとして金融が用いられているということですよということを申し上げました。したがって、定性的にはそんなに民間の金融における市場メカニズムというのが働かないということはないと私は考えますと。
なぜ借り手が減少しているのかと問われると、昨今の農業の情勢から投資意欲が低迷している、一般資金との金利差が縮まって魅力が薄まっていると答弁されています。 本法案によって制度資金を使いやすくするとされていますが、それが実施されたとしても、現在設定されている融資枠の八割、九割までに資金需要が上がるものなのでしょうか。
まず第一に、貸付残高に対する保証残高の割合は、近代化資金で八七%、一般資金で二九%。金額にしますとかなりの金額になりますが、事故率は、近代化資金で一・二%、一般資金が二%程度です。保証料率は、都道府県ごとに資金が設定されておりますから、御存じのとおりそれぞれ違いますけれども、〇・二九から高いところで〇・五くらいになるものと見られています。
まず、一般勘定については、ペイオフコストの範囲内の一般資金援助等の業務を経理することとされておりますが、その一月五日現在の借入残高は一兆七千三百億円となっております。
まず、一般勘定については、ペイオフコストの範囲内の一般資金援助等の業務を経理することとされておりますが、その一月五日現在の借入残高は一兆七千三百億円となっております。 次に、特例業務勘定については、ペイオフコストを超える特別資金援助や破綻金融機関の資産の買い取りに係る整理回収機構への貸し付け等の業務を経理することとされておりますが、その一月五日現在の借入残高は三兆七千七百八億円となっております。
金融再生法と預金保険法附則に規定された時限措置が終了すれば、預金保険制度は本則に戻って、そして保険金支払い方式いわゆるペイオフと、一般資金援助方式、譲り受け金融機関への合併、営業譲渡等に対して預金保険機構がペイオフコスト内の資金援助をするという二方式になると。
ところが、預金保険法上の一般資金援助の対象の場合にはそういう仕組みがない、このことについて質問をいたしました。 当時の柳沢金融再生委員長は、「そういう仕組み、対応する仕組みがないということは御指摘のとおりでありますので、これはもう少し何とか知恵が絞れないかということで、少しお時間をいただいて検討させていただきたいと思います。」、こう答弁されました。
二番目に、資金の総量が変わらない限り、米国債から株式市場への大量の資金移動は、同時に米国債の価格下落、利回りは上昇ということになりまして、一般資金は逆に米国債に移動、株式市場の平均利回りは低下する。長期的には、資金を入れかえしただけのゼロサムゲームになるということを言っておられます。
破綻に伴う混乱を最小限にとどめる観点から、保険金支払い方式、いわゆるペイオフはできるだけ回避して、受け皿へ金融機能を引き継ぐ営業譲渡などの一般資金援助方式を優先的に適用する。そのための破綻処理の迅速化、多様化を図る。これが私は基本的な考え方だと思います。 今回の法改正の中で、米国で多用されているPアンドAの仕組みを導入されました。
預金保険機構が行う預金保険法に基づく資金援助等の業務や、金融再生法に基づく特別公的管理銀行への資金の貸し付け等の業務は、それぞれ預金保険機構の一般勘定及び特例業務勘定並びに金融再生勘定により経理されておりますが、その十一月十五日現在の使用状況を申し上げますと、ペイオフコストの範囲内の一般資金援助等の原資に充当される一般勘定の借入残高は一兆三千百十七億円、ペイオフコストを超える特別資金援助の原資や、破綻金融機関
金融再生法系統の場合の資産判定におきましては、五千万円未満の債務者につきましては、これはもうその元利の支払いが行われている限り財務状況のいかんにかかわらず継続受け皿銀行に引き渡すということになってございます、それとの対照で、預金保険法上の今の一般資金援助の対象の場合にはそういう仕組み、対応する仕組みがないということは御指摘のとおりであります、これはもう少し何とか知恵が絞れないものかということで、少しお
○佐々木(憲)委員 今の答弁は前金融再生委員長の柳沢大臣の答弁と随分違っておりまして、七月九日の参議院金融特で、我が党の小池議員が大阪弘容信組の問題に関連をして質問しましたところ、柳沢前大臣は、「適格性の認定の趣旨にその地域経済あるいは地域金融の円滑化ということがあるがゆえに一般資金援助が行われるという趣旨は踏まえるような、そういう指導というか、そういうことは考えられるかと思います。」
預金保険機構が行う預金保険法に基づく資金援助等の業務や金融再生法に基づく特別公的管理銀行への資金の貸し付け等の業務は、それぞれ預金保険機構の一般勘定及び特例業務勘定並びに金融再生勘定により経理されておりますが、その十一月十五日現在の使用状況を申し上げますと、ペイオフコストの範囲内の一般資金援助等の原資に充当される一般勘定の借入残高は一兆三千百十七億円、ペイオフコストを超える特別資金援助の原資や破綻金融機関
一つ考えられることは預金保険制度の改革でございまして、アメリカで今主流となっていますPアンドA、資産と負債の承継でございますが、一般資金援助方式と日本では訳しています。こういったものが、破綻前に何らかの形で金融機関が破綻処理の準備を始められるような法的な骨組みも必要になってくるんじゃないかという意見も聞かれます。
保険金支払い方式と一般の資金の援助方式と二つあるというのが先般の中間報告の示したところですけれども、できれば保険金支払いで急いで保険金をもらえるかもらえないかというようなことの気をもむよりも、やっぱり預金が他の銀行に移っていくという方がはるかに安定的、つまり一般資金援助のフレームワークの方がはるかに安定的だとこう考えるわけですが、それがスムーズにいくためには今言ったようにのれん代くらいで穴が埋まっちゃうということが
それとの対照で、預保法上の今の一般資金援助の対象の場合にはそういう仕組み、対応する仕組みがないということは御指摘のとおりでありますので、これはもう少し何とか知恵が絞れないかということで、少しお時間をいただいて検討させていただきたいと思います。
○国務大臣(柳沢伯夫君) 信金、信組が破綻した場合、預金保険機構のいわゆる一般資金援助の枠組みで破綻の処理というか合併等がなされるという際の破綻側の資産の振り分けというのはどういうふうに行われるかというと、これは預金保険法の時代というか、そういうこの再生法等があるいは新しい金融二法が制定される前のことでございますけれども、受け皿との協議、つまり民間金融機関の間の協議によって振り分けが行われるということが
預金の全額保護という現在の特例措置が終了した後の金融機関の破綻処理として、先ほど先生言われました現行の預金保険法の本則では、保険金支払い方式と一般資金援助方式が措置されているわけでございます。今先生が言われましたように、保険金の支払いをいかに迅速に行うかということがまさに重要な課題ということで、金融審議会でもこの議論が活発に行われておるわけでございます。
それから、あるいは今、先生、五%を超える資金に限定されているというふうに御指摘になりましたけれども、実はこの資金、制度資金でなければ、一般資金でありますと五%に限っておりませんので、どういつだ資金でも借りかえの対象にいたしております。