1949-05-16 第5回国会 衆議院 法務委員会 第21号 ○櫻井調査員 民法第三百六條第三号によつて、雇人の給料は先取特権を有する債権になつているが、今後企業整備により退職者の続出する際、この規定が退職金にまで及ばないのは妥当を欠くものであるから、賃金またはその性質上賃金に準ずるものにまで及ぼして、退職金を一般賃金給料とひとしく先取特権の対象とするため、前記規定を「雇人ノ賃金又ハソノ性質上賃金ニ準ズルモノ」と改め、また民法第三百九條但書は貨幣價値の現状から 櫻井芳一