2018-05-15 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
第四に、更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、さらなる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、民間指定機関が、一般貸切旅客自動車運送事業者への巡回指導等を行うことにより、国の監査機能を補完し、自主的改善を促進するため、民間指定機関による負担金徴収制度を創設することとしております。 第四に、輸送の安全確保命令に違反した一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者に対する罰則を強化することとしております。
第三に、民間指定機関が一般貸切旅客自動車運送事業者への巡回指導等を行うことにより、国の監査機能を補完し、自主的改善を促進するため、民間指定機関による負担金徴収制度を創設することとしております。 第四に、輸送の安全確保命令に違反した一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者に対する罰則を強化することとしております。
四、一般貸切旅客自動車の運行の安全を確保することにおいて、一般貸切旅客自動車運送事業者の責任が回避されることのないよう、運行管理に係る規定の運用に十分留意すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○板川委員 自動車運送事業等運輸規則の第二十一条の四項には、過労防止のために、「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。」とある。