1951-06-01 第10回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第18号
貯蔵品の受払につきましても、第二項によりまして、個別法によりまして個々のそれぞれの受入時の価額で整理いたしますものは別といたしまして、即ち大きい変圧器とか、何か、非常に大きいものは別でございますが、その他の石炭とか、一般貯蔵品につきましては、「移動平均法又は総平均法のいずれか一の方法により、整理しなければならない。」
貯蔵品の受払につきましても、第二項によりまして、個別法によりまして個々のそれぞれの受入時の価額で整理いたしますものは別といたしまして、即ち大きい変圧器とか、何か、非常に大きいものは別でございますが、その他の石炭とか、一般貯蔵品につきましては、「移動平均法又は総平均法のいずれか一の方法により、整理しなければならない。」
第一に五百十九の特殊物件の売渡代金の回収処置当を得ないものについてでございますが、昭和二十三年度中に国鉄で引渡しました放出物件代二千三百五十六万七千八百二十五円につきましては、なおそのほかに千四百七十三万三千九百九円ありまして、合計三千八百三十万一千七百三十四円あつたのでございますが、これらの中には同年度中に国鉄が一般貯蔵品と同一視いたしまして、価格改訂によつて増額したものもあつたのでありまして、これらを