2015-09-15 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第35号
とありますが、一般財団法の百七十三条においては、評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事も、また使用人を兼ねることもできないとされています。子法人までの兼職も禁止しています。新設されている機関の設置の部分では社団法の重要部分が非常に多いのですが、このような差が、違いがあるのはなぜなのか、厚生労働省にお尋ねしたいと思います。
とありますが、一般財団法の百七十三条においては、評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事も、また使用人を兼ねることもできないとされています。子法人までの兼職も禁止しています。新設されている機関の設置の部分では社団法の重要部分が非常に多いのですが、このような差が、違いがあるのはなぜなのか、厚生労働省にお尋ねしたいと思います。
私は、きょうお手元に資料をお届けしていますが、要するに、今、一般社団、一般財団法ですけれども、これをやはりもう少し広く考えて、NPOというのは、今お手元にありますように、実は、学校法人とか社会福祉法人等、あとは共済組合も含めたことを、世界的にはNPOと呼んでいるわけです。そういった意味で、本当はそういうのを含めて、いわゆる非営利法人として整理する。
それで、実は、私は、去年通った一般社団、一般財団法の一部改正というのを提案しております。一部改正です。だから、去年通ったものを全部改正しろということを私は申し上げているんじゃないんです。九五%の条文は同じでいいんです。わずか五%の部分の心臓部だけちょっと改正すると、実はこの今の制度はもっと生きてくるわけです、これは。実は去年通ったものをそのまま生かせるんです。
ところが、最後に出てきた姿は一般社団・一般財団法という形に変わりました。 私は、一般的な非営利法人制度をつくろうといったときの政府の思いと、またそのときの資料も読ませていただいて、その段階では私も、ああ、こうであればいいなという流れだったので、かなり期待をしておったんです。何度も申し上げているように、こういうものは、どこがやるとかじゃなくて、もう早くやるべきだ。
そして、事業は何でもやれるということになりますと、私はいつも言っているのでございますが、この一般社団・一般財団法に基づく法人は、恐らく日本の社会におきまして法人のるつぼになるであろうというふうに私は考えております。いろいろな法人が出てまいると思います。 中間法人法ができて約四年でございます。