1948-07-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第63号
今その改正の要旨を御説明申上げますれば、先ず第一は弾劾裁判所及び訴追委員会は、いずれも独立して、その職権を行うものでありますが、國会内に設けられた機関であります関係上、一般議院運営と調節を図る要がありますので、その予算及び人事の面において、事務局及び法制局と同様に両議院の議長と議院運営委員会が関与することを明定し、又裁判員及び訴追委員が國会開会中議院外に派遣される場合に限り常任委員会と同様に議長の承認
今その改正の要旨を御説明申上げますれば、先ず第一は弾劾裁判所及び訴追委員会は、いずれも独立して、その職権を行うものでありますが、國会内に設けられた機関であります関係上、一般議院運営と調節を図る要がありますので、その予算及び人事の面において、事務局及び法制局と同様に両議院の議長と議院運営委員会が関与することを明定し、又裁判員及び訴追委員が國会開会中議院外に派遣される場合に限り常任委員会と同様に議長の承認
今、その改正の要旨を御説明申し上げますれば、まず第一点は、彈劾裁判所及び訴追委員会は、いずれも独立してその職権を行うものでありますが、國会内に設けられた機関であります関係上、一般議院運営と調節をはかる要がありますので、その予算及び人事の面において、事務局及び法制局と同様に、両議院の議長と議院運営委員会が関與することを明定し、また裁判員及び訴追委員が國会開会中議院外に派遣される場合に限り、常任委員会と