1981-05-11 第94回国会 参議院 決算委員会 第8号
ただ、これは一般警察権を排除するものではございませんから、一応、特別司法警察職員と一般の警察官の権限との間の調整をするということの結果できました協定に基づいて、そういうふうに区分しているわけでございます。
ただ、これは一般警察権を排除するものではございませんから、一応、特別司法警察職員と一般の警察官の権限との間の調整をするということの結果できました協定に基づいて、そういうふうに区分しているわけでございます。
一般警察権を行使するために、外国軍隊の装備を使用して日本国民に対して追跡し降下し逮捕する、あるいは犯罪の事前の鎮圧をする、これは日本国の警察権について、外国の軍隊が関与したということではありませんか。独立国として一体こういうことをしていいのですか。日本の警察権を行使する場合に外国軍隊の兵器を使う、そういうことにあなたの答弁から言えば論理必然的になるでしょう。
○正森委員 そうすると、あなたの初めの前提が変わってきて、米軍の基地といえども治外法権ではないから、米軍の反対がなければ一般警察権が及ぶというのじゃなしに、まさに米軍の基地だから、米軍が警察権を持っておるところであるから、だから構わないのだというような考え方だ、こうなってくる。
本来、地位協定に基づいて第一次の警察権は米側にあるけれども、基地といえども治外法権ではないのだから、米軍が反対しない場合にはわが国の一般警察権も及ぶ、そこで米側の要請ということは、米側が反対しないということだから、一般警察権を行使するために機動隊としては出動したのである、こう伺ってよろしいか。
○衆議院事務総長(知野虎雄君) 議長警察権の範囲でございませんから、一般警察権の範囲内であるということになると思いますけれども、実際も捜査とか、そういうようなことの必要があって会館に及びます場合には、これは法律の定めるところによりまして、会館を管轄いたしまするわれわれのほうに連絡がありましてやるというたてまえになっております。
したがっていまのお話の点は、これは一般警察権の警備所管の場所でございまして、これにつきましては、警察のほうでやはり混雑を整理するという目的に沿って、そういう臨機の措置をとったものと思います。
その一つは、一般警察権の及ばない院内、特に院内警察権をつかさどるべき副議長室において行なわれた犯罪行為であるということであります。その二は、さきの日韓批准国会の過程においても暴露したことでありますが、自民党の広報委員長が暴力団の会議に出席をして、PRの協力を求めた事実と、無関係ではありません。政府・自民党と右翼暴力団との関係の深いことを証明しているからであります。
それとさらにそのことに加えて、満州国の鉄道・水路、港湾、それから自動車経営並びにその建設、それから、それら附属地における警察権に至るまで、これは主として鉄道警察権ですが、附属地においては一般警察権も行使しておったわけです。あげてこういう事項を満鉄が経営しておったわけです。いわゆる附属地の行政権移譲後もこういうものはあげて満鉄か経営しておった。
○山本伊三郎君 その場合、国会も同じことでございますが、国会は議長の承認を得て警察が入ることになっておりますが、その場合は宮内庁長官といいますか、それらの承認を得て一般警察権が及ぶというふうになるのですか。
この皇居の警備ですか、これでやられるのか、一般警察権権が及ぶのですか、どっちですか。
そういたしまして、ただいまほかの例との比較について御質問がございましたが、専務車掌等の持っております一般警察権の問題につきましては、常識的には存じておりますが、詳しく存じませんので、その点について十分御答弁申し上げられませんが、私ども考えております議長警察権は、一般警察権と違う意味のある点は、これは学者も言っておりますが、私が考えております点が主でありますが、議長警察権というのは、多分に議長の管理作用
ただ、一般警察権について」、次が大切でございますが一「議長が要請する権限を与えたのにすぎないのでありまして、そ の議長よりの要請を受けた公安委員会ないし警視総監がいかなる措置をするかは、」云々という言葉があるわけであります。さらに、それに続いて、「それぞれに与えられた独自の権限に基づ いて自主的決定をする次第でありまするから、決して治安関係法規ではござ いません。」
○安田敏雄君 そうしますと、十二月の本会議におけるこの答弁の一番中心点になるものは、一般警察権について議長が要請をする権限を与えたのにすぎない、それ以外の権限は与えておらぬということをはっきりと申されておるわけなんです。
「ただ、一般警察権について議長が要請する権限を与えたのにすぎないのでありまして、その議長よりの要請を受けた公安委員会ないし警視総監がいかなる措置をするかは、それぞれに与えられた独自の権限に基づいて自主的決定をする次第であります。」、これは少しも私は訂正する必要はなかろうと思う。
○加瀬完君 もう一つ事務総長に伺いますが、そうすると、この法案によりまする議長警察権と、議長警察権の範囲内というものをみますと、議長警察権の範囲内より一般警察権の範囲に属する地域の方がはるかに広いと御確認なさいますか。
ただ、一般警察権について議長が要請する権限を与えたのにすぎないのでありまして、その議長よりの要請を受けた公安委員会ないし警視総監がいかなる措置をするかは、それぞれに与えられた独自の権限に基づいて自主的決定をする次第でありまするから、決して治安関係法規ではございません。
そこで、本法案は、議長に院外の治安維持に関し何ら特別の権限を付与することなく、単に、一般警察権の発動を要請することができるものとしたのでありまして、この点におきましても、この法案は、まことに必要にして妥当なるものと信ずるのであります。 また、請願についても、憲法の規定する国民の平穏・正常な請願に何らの制限を加えるものではないのであります。
で、国の治安関係の権力といたしましては、なおこれらの機構のほかに国家警察、自治体警察等によりまするところの一般警察権でありますとか、或いは又特別な警察権でありますとか、或いは又治安のための行政権でありまするとか、或いは検察権でありまするとか、こうした権力的な仕事を担当する一面もあるわけでございまするが、この予備隊及び保安庁の統合という場合におきましては、これ以外の他の仕事は一応この機構からは全然切り
閉会中でありますから、多少その色合はもちろん違つておりますが、開会中と閉会中とを問わず、議員会館並びに議員宿舎等は、議事堂外ということに相なつて、一般警察権の範囲になつております。
○石田(一)委員 ただ十分注意しなければならぬ点があるのは、議員会館を直接管理するといいますか、そこに留守番のようにおる事務員がほんとうの責任者であるのか、それとも事務総長が議員会館の管理者であるのか、それとももう一つ進んでは、私的な建物であつても、議長が全館を管理しておるのではないか、こういうことの問題もありますし、議員の私的な部屋ですから、一般警察権が及ぶとおつしやいますが、議員の持つている資料
もう一つは一昨晩行われましたような事案は、一般警察権との間の権限の範囲が、きわめて不明確な点があるのでありまして、しかもああいうことがしばしば当国会内部において行われることになりましたならば、われわれは安心して国政審議の衝に当ることが不可能であります。そこでこの際ああいう問題についても、すみやかにその小委員会においてまず調査をしてもらいたい。こういうことが第二の希望であります。
それから今度は一般警察権も来るので、非常にややこしくなるので、自治委員会の方でもお骨が折れるようになるけれども、民主的にルールを立てて行けば、院内を原則にして運営を民主化するために、一応院内であるということにした方が混雑が起きないのではないかと思います。
ところが議院外になると、一般警察権との関係で、こつちでかつてに行われません。参議院の方は議院内だ、こつちは議院外だということになつても困ります。宿舎はそうではないが、会館は議院内だということになれば、国家警察の方と打合せをして、この警察権はこつちが持つておるのだということにきめておきませんと問題が起る。
議長の警察権との異議を申上げますれば、議長の内部警察権というものは会期中に限つており、國の警察権が國会法により議院内部に限りその執行を議長に委任されたものと見ておりますから、この紀律保持のために警察権ということは、場所的な範囲はあつても一般警察権であつて懲罰権とは違つております。
それと、いわゆる一般警察権が議院内部に及ばないというその建前と相一致してそう解釈すべきである、いわゆる委員部長の空間的意味においては私はそう解釈したいと思うのであります。