2020-05-27 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
勧告の中にこのようなことも指摘されているのかどうか、あるいはそれと違っても、もっとバックにある重要なことを炉安審、燃安審の人たちがコメントをしたのかということを聞きたいと、いかがですかという問いかけをされて、それに対して櫻田規制技監が、これはIRRS絡みではなくしてあくまで一般論をお述べになられたことだということで、整理をあっさりされてしまっておるんですけれども。
勧告の中にこのようなことも指摘されているのかどうか、あるいはそれと違っても、もっとバックにある重要なことを炉安審、燃安審の人たちがコメントをしたのかということを聞きたいと、いかがですかという問いかけをされて、それに対して櫻田規制技監が、これはIRRS絡みではなくしてあくまで一般論をお述べになられたことだということで、整理をあっさりされてしまっておるんですけれども。
ただ、一般論として申し上げますと、再処理を海外に委託しました場合、使用済燃料を海外に輸送する輸送費用、それから海外で再処理した後の放射性廃棄物を今度は日本に持ち帰るための輸送費用、それから海外で製造されたMOX燃料を日本に移送する費用、またその際には非常に、プルトニウムを含みますので非常に厳重な警備が必要になりますが、それに要する費用など、追加的なコストが掛かることが想定をされます。
したがって、その優先順位について常に再検討、検討を加え続けて、的確な優先順位に沿って資源の配分をしていくということがこれは最も重要な点で、一般論として、米岡先生のおっしゃったコメントも、その脈絡の中にあるように考えております。
証拠の内容やその評価は個別の事案ごとに異なり得るため、一概に申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、通行を妨害する目的の認定に当たって、ドライブレコーダーの映像は客観的な運転態様や加害者の言動を明らかにするものであり、これが立証の決め手となる場合も十分にあるものと考えております。
刑事裁判における証拠の採否は、当該事件を担当する裁判所が事案に応じて判断する事柄であるため、一概にお答えすることは困難でありますが、あくまで一般論として申し上げれば、被害者車両のドライブレコーダーの映像は証拠能力を有し、証拠調べの必要があると判断された場合には、その内容が被害者にとって有利であるか不利であるか、あるいは被告人にとって不利であるか有利であるかを問わず、刑事裁判における証拠として採用され
そこで、これはまた具体的なケースを申し上げるとなかなか当てはめは難しいんですが、以下の三つのケースについては、一般論として妨害目的が認められ得るのかということを最後、質問したいと思います。 一つ目が、被害車両にも致死傷の結果が生じましたが、その後、第三者車両が玉突きをした場合が考えられます。
一般論として、内閣法に基づいて総理大臣及び官房長官は、内閣が国家公務員法の懲戒処分権を有する懲戒処分案件について閣議の請議を行うことができる、また当該案件を閣議に案件として提出することが一般論としてできるんでしょうか。
また、委員からるる御指摘ございましたとおり、一般論として申し上げれば、日本の産業や経営は、どちらかというと、簡単に言うとサプライサイド、その供給する製品の品質を起点にして発想しがちではないかというのも、そういう面があるというふうには承知しております。
その上で、一般論として申し上げれば、この法案があるかないかにかかわらず、一般的にどのような情報開示を各企業が行っているかという観点から申し上げれば、例えば、それが株式会社であるか合同会社であるかといったような会社の形態ですとか、あるいは金融商品取引関係の規制上、投資家保護の観点でどういう情報開示が求められるかと、あるいは上場会社であるか否かによって、様々であるというふうに考えております。
ここで、今回この審議の内容が聴覚障害者の方々に、やはり直接伝えることができなかったので、私は、編集の自由権があることは十分承知しておりますけれども、ぜひ、こういった電話リレーサービス法案について、今国会で審議しているんだとか、こういう内容なんだとか、これをできる限り聴覚障害者の方々とか国民の方々にわかりやすく情報提供をしていただきたいと思うんですけれども、一般論になるかと思いますけれども、よろしくお
費用負担のあり方につきましては、これまでの検討過程におきましてもさまざまな議論があったわけでございますけれども、一般論として申し上げますと、特定のサービスの提供に要する費用はそれによって利益を受ける方の負担によって賄う、いわゆる受益者負担の原則によることが適切であるというふうに結論を出しているところでございます。
まず、一般論として申し上げますと、特定のサービスの提供に要する費用は、それによって利益を受ける方の負担によって賄う受益者負担の原則に従うことが適切であると考えております。
○階委員 一般論で結構ですが、自己都合の場合は、非違行為で退職しない、通常の退職の場合と違ってどれぐらい退職金は減額されるんでしょうか。
御指摘のぶら下がりの発言はあくまでも一般論を述べたものでございますが、一般論であるということを明示的に述べていなかったことで委員御指摘のような誤解を招いたとすれば、それは不十分な説明に起因するものであり、まことに申しわけなく思います。
○森国務大臣 あくまで一般論ですが、一般論として申し上げれば、東京高検検事長の役職にあった者が、休業等による除算がなされることなく、例えば勤続期間三十七年のモデルケースで、自己都合により退職した場合と定年により退職した場合を比較いたしますと、自己都合退職した退職手当額は、定年退職した退職手当額よりも約八百万円程度低くなります。
○国務大臣(森まさこ君) 私がインタビューに答えて、事実とすれば賭博罪に当たるおそれと述べた発言でございますけれども、犯罪の成否については捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、個別事件の成否について述べたものではなく、あくまでも一般論を述べたものでございます。 以上です。
○鈴木宗男君 その流れの中で私は質問しているわけだから、一般論も何も要らぬから、私の聞いていることにストレートに答えてくれよ。賭博かどうかということをきちっと答えなさいよ。
○古賀之士君 フリーランスの方々、それから一般論ですが、個人事業主の方々にとってはまだまだこれ終わっていないお話でございますので、是非、大臣、お取り計らいをよろしくお願いを申し上げます。 以上で、西村大臣、それから経産大臣、お二人は、私の質問としては以上でございますので、委員長、お取り計らいをお願いします。
つまり、日本は、アメリカ政府はそのときトマホークの退役はもう決めていたし、小型核の開発についても、これは議会は認めなかった、そういう状況の中で、一旦アメリカが意思決定したものについて異論を述べることはありませんという、そういう脈絡で述べたわけで、一般論として大臣が言われたようなことを私が言ったわけではないということは申し上げておきたいと思います。
一般論として言うのは、それはそれで結構なんですが、説得する、いかに大事か、この問題、私は本当に大事だと思うんですね。これで新STARTが失効してしまえば、もう全く核の世界では無法地帯ということになってしまうわけです。
せっかく誘致しながら、それがちゃんと機能できるような前提が整わないというのは、私は決して望ましいことじゃないというふうに思うんですが、大臣、一般論で結構ですから、こういったことについて、もう少し改善の余地があると思われませんか。
その上で、一般論で言えば、算定方法など給付までに時間を要する申請手続を選択いただいた方や、御提出いただいた資料が鮮明でないなどにより確認に時間を要する方などの、給付の順番が前後することもあると承知をしております。もちろん、一日も早く給付金を必要としている事業者の皆様の実情は承知をしております。
一般論でございますけれども、金融機関におきましては、サブリース向け融資に限らず、顧客からの融資に関する相談については、将来的な返済能力等にも十分留意しつつ、顧客本位の立場で、顧客に対し考えられるリスクをしっかり説明するなど誠実な業務を行うことが重要でございまして、こうした観点からも、先ほど申し上げたような事例は問題があるものと考えてございます。
その上で、一般論として申し上げさせていただくしかほかに方法がないと思いますが、不正が疑われるというような事実があれば、これは各所管をしておられる省において、調査というものの要否を含めて、これは判断をされるべきということだと思います。
個別の事案につきましては答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、国、地方公共団体等の職員が入札談合等に関与していると公正取引委員会が認める場合には、いわゆる官製談合防止法第三条の規定に基づきまして、当該国、地方公共団体等の長に対して改善措置を講ずべきことを求めることができます。
まず一点目の御質問でございますけれども、入学者数と国家試験受験者数との差分でございますけれども、一般論として申し上げますと、入学後に中途退学したり留年したりする方がいることや、養成課程を終える際に国家試験を受験せずに卒業する方がいるということが考えられます。
個別の契約及び企業についてお答えすることは差し控えたいのでありますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、休業手当につきましては個々の雇用契約に基づいて支払われるべきものと考えておりまして、その上で申し上げますと、私どもが契約を締結している相手方は業務を受託している民間企業でございまして、各種手当の支払い等は個々の雇用関係に基づいて行われることになるというふうに考えているところでございます。
○副大臣(義家弘介君) まず、具体的な特定の状況下においていかなる捜査手法が取られているかはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げれば、刑事訴訟法百九十七条二項において、捜査関係事項照会として、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」
○衛藤国務大臣 法は遡及適用されるものではないため、過去の事案について仮定の当てはめを行うことは適切ではないと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、法令に違反することを認識しているような場合において、違法行為を助長し又は誘発するような個人情報の取扱いを行うことは、不適正な利用に該当する場合があるものと考えております。
そして、業界寄りになっているんじゃないのかと、そういった御指摘がありましたが、一般論で申し上げると、何かこういう規制の話になればあらゆる業界がそれを避けようと嫌がります。しかし、そういったことを判断のベースにすることはありません。動物愛護の精神にもとることのないように検討を進める方針でありますから、そこは改めて申し上げておきたいと思います。
先ほど申し上げましたのは、匿名の場合に通報者を探索することが、一般論としては控えるべきであるということでございまして、その場合の例外がどういう場合があり得るかということでございまして、御説明申し上げました。それはもうもちろん、御指摘のとおり、この法律で保護するような公益通報ではございません。もちろん、委員の御指摘のとおりでございます。
また、匿名の通報がなされた場合に通報者を探索することは、一般論としては通報者保護の観点から控えるべきであると考えておりますが、事業者の利益が不当に害されているケースなど、一定の例外があると認識しております。
他方、今回の報道につきましては、事実関係を承知しておりませんので、個別につきましてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、同じく国家公務員倫理規程の第五条第一項というものがございまして、利害関係者以外の事業者等との行為につきましても一定の規制をしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 一般論として申し上げさせていただきたいと思います。 まず、その三密で、まあ三密で賭けマージャンということですね。要するに三密の状態は避けていただくということを申し上げているわけですから、これはしっかり、そう三密にならないように努めていただきたいと思います。 賭けマージャンは、三密であろうが何であろうと、これはたしか禁止されているというふうに認識をしております。
したがって、あくまで一般論として申し上げれば、お尋ねの賭けマージャンが偶然の勝負に関し争うものである場合においては刑法の賭博罪が成立し得ると考えております。
そうしますと、現在の法制度を変える、新たに私権の制限を設けるということになりますと、これは、立法政策の一般論としては、それだけの緊急性でございますとか必要性でございますとか、そういったことをしっかりお示しをした上で、最終的には法案の形にまとめて国会で御審議をいただくということが必要になってくるわけでございます。