2021-03-10 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
これは文科省からもらったんですけれども、令和二年の二月に文科省総合教育政策局が文部科学白書執筆要領というのを出していまして、そこにはしっかり、専門用語や片仮名語は極力避け、一般読者にも分かりやすい表現にする、やむを得ず専門用語や片仮名語を使用する場合は注釈をつけると、はっきり書いてあるんですよ。
これは文科省からもらったんですけれども、令和二年の二月に文科省総合教育政策局が文部科学白書執筆要領というのを出していまして、そこにはしっかり、専門用語や片仮名語は極力避け、一般読者にも分かりやすい表現にする、やむを得ず専門用語や片仮名語を使用する場合は注釈をつけると、はっきり書いてあるんですよ。
また、著作権消滅後の文学作品のデジタル化を進めておられるボランティア団体の活動への影響でございますけれども、大事なことは、一般読者に文学作品へのアクセスが確保されているかどうかだと思っております。 延長によりデジタル化ができなくなるということで御心配になっている作品のほとんどは、商業出版によるアクセスが依然として期待できるものが多いように思います。
この間、関係業界との間の議論が平行線をたどっていたというようなことであるとか、またさまざまな政治的な情勢などを考えたときに、今回の判断というのは妥当なものだったというふうには考えておりますが、ただ、こうしたさまざまな議論の中で、果たしてどれだけ消費者すなわち一般読者という立場の意見あるいは利害といったものが重視をされてきたのか、また実態に即した説得力のある議論が交わされてきたのかというと、どうも私はまだまだ
最近の判例でございますけれども、メディアによる名誉毀損の慰謝料として、私生活上の話題を提供することで一般読者の購買意欲をあおり雑誌の販売部数を上げようとの商業目的で公表されたものであることや、発行部数が約七十二万部に上り店頭で目につきやすく影響の大きいことなどの諸事情を勘案した上で、被告側からは百万円単位の慰謝料請求は過大だという主張を排斥して五百万円の支払いを命じたという判決もございます。
本件記事は、前記認定のとおり原告が、原告とはトラック運転手のことでありますが、本件事故を意図的に惹起したのではないかなど、本件事故に関し原告が犯罪行為等何らかの社会的非難に値する行為をしたのではないかとの疑惑を一般読者に抱かせるような表現となっており、これが公表されることになれば原告の社会的評価を低下させることとなり、事実上その後の私生活等に重大な影響を及ぼすと推認されることを考慮すると、到底公正な
こういう状況を持ち、しかも八月の初めには新聞紙上で一般読者が誤解するような形の広告も出しておる。こういうことで、食品を取り扱う、業とする者として私どもとしても非常に遺憾に思っているところでございます。
えは、明確にただいま伺うことができましたから、それについては私は重ねて質問はいたしませんが、ただ、こういうような記事が、しかも大々的にこういうふうに大きな文字で書かれるということになりまするというと、いかにこれが誤報であつてあとで取り消されましても、取り消したことは一向わからんのでありまして、それでこの記事を見た一般の人は、関係者はもちろんのこと、関係外、ことにこういう専門的な問題で様子のわからん一般読者
○説明員(北島武雄君) 去る二日の夕方英国労働党のベヴアン氏一行七名のかたが羽田に到着されましたときに、日本側の受入態勢に若干不都合がある、殊に税関につきましては、一部の新聞に税関が旅行者並というふうに大きくでかでかと書いてありまして、あたかも税関が一行の来朝に際しまして礼儀を失したかのような感を一般読者に与えておりますので、本日は大変いい機会でございますので、当日の状況を私から御説明いたしまして、
そうでありますが、これは新聞などで断片的にちよいちよい出ますし、又科学者やその他の方面からも断片的にその日その日の話をしますと、読むほうには予備知識がありませんから、新聞が一番頼りになつている、ラジオが一番頼りになつておりますから、一片のラジオ、一片の新聞によつて、最終的なもののように一般読者が思うような傾向がありまして、そういう点はどうしていいのか、それは広報機関というか、宣伝機関というか、そういう
いわゆる本法の対象物に当るものが、善意にしろ悪意の方法によるにしろ公けにされた、もつと詳しく申上げますならば、或る刊行物で例えば装備の内容を発表した場合、それが取締当局から見て不穏の発表であると見ても、一般読者たる国民から見れば、公けにされたものでありますから、これは秘密でなくなるのでありまして、従つて公訴提起の案件にはなり得ないのでございます。
この条項が入りましたのは、現在米国軍隊によつて発行されておりまするスターズ・アンド・ストライプスが、ある有力新聞社との特契によりまして、その新聞社の手によりまして合衆国軍隊以外の一般読者、特に日本人の読者の間に相当広く頒布されておる事実がございます。
それでは一般読者も困ると思う。そういう考えでございます。
そうなれば地方図書館は自身をもつてこれを仕入れ、一般読者に推せんできると思われるというのであります。そしてかかる良書が、出版会社から優先的に各図書館に配給せられるような「納本制度」を確立することが期待されております。これについて盛岡では立法措置を講じて欲しいという要望がありました。 第三に、学校図書館が完備していないために、地方図書館の利用者が非常に多いことであります。