2001-11-29 第153回国会 衆議院 憲法調査会 第4号
、これはかなり魅力的な手続ではあるのですけれども、先ほど言いました、九六%を占める申し立てが行われているということ、それによって過重負担という問題が常に連邦憲法裁判所にはつきまとっているということ、あるいはもう一つは、判決に対する憲法異議が圧倒的多数であるのですけれども、その判決に対する憲法異議が、要するに、一般の裁判所の判決の再チェック、いわゆる第四審的な働きをしているということ、憲法裁判権と一般裁判権
、これはかなり魅力的な手続ではあるのですけれども、先ほど言いました、九六%を占める申し立てが行われているということ、それによって過重負担という問題が常に連邦憲法裁判所にはつきまとっているということ、あるいはもう一つは、判決に対する憲法異議が圧倒的多数であるのですけれども、その判決に対する憲法異議が、要するに、一般の裁判所の判決の再チェック、いわゆる第四審的な働きをしているということ、憲法裁判権と一般裁判権
こういう場合に、自衛隊としてはほっておけませんから、その隊員の身柄を確保して内地に送還して一般裁判のルートに乗せて処罰をする、こういうことになると思いますが、それはそういう考えでよろしいですか。
これは、私さっきも申したのですが、裁判官だから、一般の人と接触がないものだからこうなったんだろうか、あるいは、いろいろこうやって裁判をやって、このことがやはり国民生活の上で、家庭裁判をやったり、また、ほかの一般裁判をやったり、刑事事件をやったりして、この方がいいんじゃなかろうかといって裁判所の所長さんらが選択なさったんだろうか、非常に私は目の覚める思いでこれを見て、夫婦別姓について自後、大変注目をさせていただいた
一般裁判でも本案になりますと普通一年とか、複雑な事案になるとさらに十年単位とか、 そういうように長いわけですけれども、仮処分、保全手続だけはこれはまあまあ迅速にやっておる、これが一般の評価だろうと思うんですね。
いま亀田委員のお話の中で、この具体策と基盤培養とはあまり関係のないような御趣旨の御発言もございましたけれども、しかし意見書自体は、この五〇ページのところで、「法曹一元の制度が実現されるための基盤の培養という見地からも不可欠の問題である司法試験制度、司法修習制度、弁護士制度及び法曹一般の問題について検討し、また、以上の諸問題に関連して検討の必要があるものと認められる裁判所の配置、裁判手続、司法行政一般、裁判
ということばが入っておりますから、御理解は得ておると思いますが、決して企業に気がねをして、そのことばが入っておるのではないので、企業側は一方的にこの法律によって引き下がるべきなんだということであると、これは公害被災者救済処理法案という形にならないとおかしなことになるので、やはり両者の実態を調べてよく話を詰めて、調停、あっせん、和解という手段をとるわけでありますから、どうしてもいやだというものには、これは一般裁判
もちろん、この審査請求に対してさらに異議ある場合には一般裁判ということになろうかと思います。
最高裁事務当局の出している一般裁判資料十二号「わが国における裁判制度の沿革」の百十九ページを見てみますと、こういうことを書いてあります。
ちょうど、一般裁判における最高裁判の判決にひとしい公労委の仲裁裁定を無視しようと事前に宣言するがごときは、法治国家において、常識では理解できないものであります。(拍手)これは、公正な公労委に対し、組合の力で圧力をかけるどうかつであると思うが、石田労働大臣の所見と今後の見通しをお伺いしておくものであります。 この際、私は、特に農林大臣の御所見をお尋ねしておきたいと思います。
これを家庭裁判所に許すことになれば、一般裁判制度の上に重大な影響を与え、裁判制度の本則を乱るようなおそれを招来することはないでありましょうか。この危惧に対して御説明をいただきたいと考えます。
この点に対する法務当局の率直なる意見を承わって、そして一般裁判の上にこの問題のはっきりした姿を現わしてもらいたい、かように思うのであります。
まあ先生の御意見を承りましたので、おそれ入りますが、先刻承つていました上告制度は、お説のように一般裁判制度というものが非常にからみ合つて、密接な関係があるわけでございます。
なお事業財団に対しましてはこの抵当権の実行のほかに、一般裁判に基く強制執行や租税滞納処分も法律上行われることがあり得るわけであります。そこでこの抵当権の実行に際しましてこの関連事業の免許を如何に処理するかが問題になるわけでございます。本法では十八條におきまして、原則として競落人に免許を当然承継させることにいたしております。
さらに委員会の決定がなされ、官報に公示されると、ただちに行政処分が効力を発生しますが、これに不服を申し立てる被処分団体は、第二十四条二項に従い裁判所に訴訟を提起しても、その決審を見るまでは行政処分の実行は停止されないので、控訴中の一般裁判より強権であり、そのために被処分団体は不当に彈圧されるということをおそれるのであります。
第五に、一般裁判に許されざる聞き伝えの━━をも採用されたこと、証拠を尊ぶ英法裁判の特性を思うとき、被告の不利を決定的にしてしまつたとも言えるでしよう。一つの話も人から人へ伝わると、だんだん大きくなり、針小棒大化されたものとなります。第六に、法廷の審理が非常に早かつたことは、英語を介して行われる裁判と共に、弁護陳述の完璧を期することを全面的に妨げてしまつたのであります。
しかしてさらに一歩進みまして、先ほどの御質問の問題にも関連いたしますが、この公安委員会の処分によつて、不法に権利の侵害を受けたという場合に、あるいはその他財産上の損害を受けたという場合においては、これは一般裁判手続に基きまして、訴訟を提起し得るのであるというふうに解釈いたしております。
公然中止するのでなくて、中止することもできる、彈劾裁判は一般裁判と違う特殊の性質を持つた関係上認められた裁判でございまするので、両方並行して行くという建前を取つておるわけであります。
第三十三條は裁判の理由、これもまた一般裁判と同樣であります。 三十四條の裁判書につきましても、大體同樣であります。三十五條の裁判書の送達、三十六條の裁判の公示——三十五條については同樣であります。三十六條は特にこの點を官報に掲載して、その裁判の終局裁判を明らかにすることにしたのであります。