1970-08-10 第63回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第9号
御案内のように天災融資法におきましては、一般被害農業者につきましては六分五厘、特に被害が大きい方、たとえば農業の平年収入に対して被害額が五割以上に相当するというような方々に対しては三分というような融資を適用しておることは、先生御案内のとおりでございます。
御案内のように天災融資法におきましては、一般被害農業者につきましては六分五厘、特に被害が大きい方、たとえば農業の平年収入に対して被害額が五割以上に相当するというような方々に対しては三分というような融資を適用しておることは、先生御案内のとおりでございます。
で、一般の被害農業者というのは、農作物の被害が三割以上であって、その損失額がおおむねその農家の一年の平均の収入の一割以上に該当する、これを一般被害農業者といたしております。それがさらに五割をこえる場合におきましては、特別被害農業者といたしております。
この天災法の運用は、この特別被害農業者の割合が一般被害農業者に対しまして一割以上のもの、そういう旧市町村の全部の区域あるいは一部の区域につきまして、そういう地帯を特別被害区域という指定を県知事がいたしまして、その区域に対しましては金利を三分五厘にする、こういう建前になっておるわけでございます。それからその他の区域に対しましては金利は六分五厘、こういう建前になっておるわけでございます。
一般被害者といいますが、農業でいいますと、減収が三割以上あるもの、それからその減収によって年間収入の一割以上の損失があるものというものが一般被害農業者になりますわけです。それで、その農業者の中で一割以上のものが先ほど申し上げましたように、年間収入の五割以上損失しているというような者がありましたときに、その区域は特別被害区域に指定できる、こういうことになるわけでございます。
○政府委員(坂村吉正君) ただいまの御質問でございますが、先ほど申し上げましたのは、あるいは言葉が足りない点がございましたかわかりませんが、特別被害農業者と、それから一般被害農業者との割合が一割、こういうことでございまして、一般被害農業者の中で特別被害農業者が一割以上ある、そういう旧市町村あるいは旧市町村の一部、こういう所がございましたら、その県は農林省といたしましては、今の運用では、そういうものがつでもあります