1984-03-12 第101回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
したがいまして、そのような目的変更の事態になりましたならば、それはまたそれなりに私どもも千葉県知事に対しての一般行政監督権限をもとにいたしまして指導でき得るわけでございますけれども、こういったことはすぐれてその地域の問題でありましょうから、千葉県知事のその地域の代表としての立場での御判断が尊重されるべきものであろうと私どもは考えておる次第でございます。
したがいまして、そのような目的変更の事態になりましたならば、それはまたそれなりに私どもも千葉県知事に対しての一般行政監督権限をもとにいたしまして指導でき得るわけでございますけれども、こういったことはすぐれてその地域の問題でありましょうから、千葉県知事のその地域の代表としての立場での御判断が尊重されるべきものであろうと私どもは考えておる次第でございます。
しかし、そうでなくて、行政指導によるという点について、それがやむを得ない事由によるものであるという先ほどの見解のように思いますが、やむを得ない、非常に重要な事項であるから、一般行政監督権に基づいてもいいのだという論拠のようでございますが、重要ならばよけい、そのためにわざわざつくられた法律がございます。
○大津政府委員 加賀田先生のお話でございますが、警察官の立ち入り調査権といいますのは、危害予防のため特に必要がある場合ということで、一般行政監督的な意味の立ち入りではなくして、むしろ危害防止上ほんとうに差し迫った状態において立ち入るというのが本則になっているわけでございまして、勢い火薬取締法という場合の立ち入りよりも消極的であるというのが法のたてまえでもございますので、そういうことになっております。
しかしそれにもかかわらず、これは特に一般行政監督の立場からして、最高裁において裁判官の会議を開いて、そうしてその結果としてこの注意をしたというところに、私はその特別なる意味があると考えるのであります。その点をお聞きしたいのです。
従つて郵政大臣がその面の執行において責任を持つておる、こういう建前上、放送協会のある部面が郵政大臣の監督下に置かれるということについては、常識上あえて反対の余地はなかろうと思うのでありますが、ただここで、きのうの参考人並びに輿論が問題にしておる点は、「公共の福祉を増進する」という包括的な規定によつて郵政大臣が監督をする、こういうことになると、しかも「公共の福祉を増進する」という規定は、消極的な一般行政監督
であるから、当然ある程度の監督権というものがなければ、国会に対して最終の責任が負えないのでありますから、過去においてもやはり一般行政監督権は持つておつたものと解釈しなければ、従来どういう方法で監督をしておつたかということになるのでありますから、原則論として、この法律がなくてもいわゆる一般監督権というものは持つておつた。
しかも航空法によりますると、これらの点につき特段の規定がなくとも、一般行政監督権の範囲で処理できるものと思われますので、この条文を削除するとともに、関係条文を整理しようとするものであります。何とぞ御賛成をお願い申し上げたいと存じます。
我々のやつたことにつきまして、まずいなりうまいなり、或いはこういうふうな注意が必要だとか何とかいうふうな、一般行政監督としてのお立場で発言なさるということは又別であると思うのです。この十六條二項の趣旨はそこにはない。従つてこれは私どもの立場から申せば切り離して、実は一緒にされないで、願わくば切り離して御審議を頂くなら非常に好都合ではなかろうかと、かように存ずるのであります。
これは一般行政監督上の権限だけを持つ。只今御指摘になりましたような犯罪捜査のために取締をする場合には、一般司法警察官が当る。こういうことにしたのであります。その点は麻薬取締官が行政取締の面においても又犯罪捜査の面においても、両方の資格で行動するのと建前を異にしております。
○河野(一)政府委員 その問題は公団法ばかりでなしに、一般会計、特別会計についてもある問題でありまして、大蔵大臣の承認を経ずに流用したといつた場合は、これはどういう責任を負うかということでありますが、現在のところといたしましては、これは一般行政監督の問題になつております。
逓信省の所管事務は、第一には、郵便、電信、電話、郵便貯金、簡易生命保險等の事業、いわゆる通信事業の経営でありまして、事業に從事する従業員の総数は四十一万余に達し、この点に関しまする限りにおきましては、他の一般行政監督官廳とよほど面目を異にしているのであります。
逓信省の所管事務は、第一には、郵便、電信、電話、郵便貯金、簡易生命保険等の事業、いわゆる通信事業の経営でありまして、事業に從事する從業員総数は四十一万余に達し、この点に関しまする限りにおきましては、他の一般行政監督官廳と余程面目を異にしておるのであります。
○加賀山政府委員 行政と運営の分離という方向で進んでまいつておりますことは事実でございまして、今回の措置としても、機構の丁においてできるだけ監督行政面と運営面とを切り離していこうというような心持でやつておりますが、会計の面においても一般行政監督面の支出を一般会計から補給を受けるということに相なつたのでございます。