1967-09-11 第56回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
とすると、その回漕業者から次の業者にその一般船主が変わっていったときには、もう船の在籍というものはなくなっている、登録はなくなっている。その業者から、古くなってきますと、耐用年限を過ぎますと、今度は次の業者、零細業者にだんだんと安く譲り渡しをされて、その人が目一ぱい使って、最後にはどこかへ捨てなくちゃなりませんが、処分するには十万、二十万円、二十五万円かかるわけです。
とすると、その回漕業者から次の業者にその一般船主が変わっていったときには、もう船の在籍というものはなくなっている、登録はなくなっている。その業者から、古くなってきますと、耐用年限を過ぎますと、今度は次の業者、零細業者にだんだんと安く譲り渡しをされて、その人が目一ぱい使って、最後にはどこかへ捨てなくちゃなりませんが、処分するには十万、二十万円、二十五万円かかるわけです。
そしてそのあとのつずまりについては、それは君たちの方で処置しろ、こういうのでは、私は労使双方ともに国のために犠牲をしいられて、そして時には、一般船主などは営業もできなくなるというような状態を引き起こしかねない。
それから、それよりも私が就任以来頭を悩ましておりますのは、御指摘になりましたいわゆる内航船の一般船主と申しますか、数をもっていえば数千あるいは万をもつて数えるような機帆船の船主です。これがいわゆる中小企業に属するものであって、これに対しては今まで何ら手を打ってない。これは私も率直に認めるのです。
現在のところではすでに一般船主の方では、特殊の職種において、特にオペレーターでありますが、そういつたものにつきましては、もう不足の徴候が出ておりまして、奪い合い——今後一体どうして行くかということに問題がかかつておるわけであります。
その四は、船員保險法の一部改正により船員保險料が引上げられると、船舶運営会並びに一般船主の負担増となるが、これに対し予算的措置が講ぜられていない、これに対し政府は如何に措置するかとの質問に対し、政府委員より、現在のところ、運営会予備費により賄うことは極めて困難であるが、この対策については極力善処するとの答弁がありました。
ただ願わくば——殊に機帆船のごときは一般船主がたくさんありますので、あまりに煩に流れないように、できるならば組合といういわゆる親睦團體にはいつていただいて、そうして圓滿にやりたい。こういう趣旨でございますから、法的には決して強制はいたしません。