1995-03-10 第132回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
米軍のマニュアルによりますと、低空飛行訓練の通常高度は地上から二百から五百フイート、これはメートルにしますと六十メートルから百五十メートルで、日本の一般航空機の最低高度の半分以下であります。こういう、本当に超低空で入っていくということで安全を確保しようとするから、超高速の非常に危険な訓練になって、事故も起こるし轟音もすごい、こういうことになるんですね。
米軍のマニュアルによりますと、低空飛行訓練の通常高度は地上から二百から五百フイート、これはメートルにしますと六十メートルから百五十メートルで、日本の一般航空機の最低高度の半分以下であります。こういう、本当に超低空で入っていくということで安全を確保しようとするから、超高速の非常に危険な訓練になって、事故も起こるし轟音もすごい、こういうことになるんですね。
それから最近のノータムというのですか、空港関係各国へ流しておるレポートですね、それに自衛隊の百里基地の航空の訓練空域を設定した、その設定に当たっては時間的に管制を分離して、一般航空機かあるいは米軍の特別機か知りませんけれども、それの運航を妨げないようにするのだという意味のことが書かれておった。こういうふうな資料があるのですけれども、それはどういうことになっておるのですか。
そこで、私ども定めております環境基準におきましてはWで評価することにいたしておりますけれども、これは先ほど航空局長も申されましたように、国際民間航空機関、ICAOから提案されたものでございまして、一般航空機騒音に対する住民反応を的確にあらわしている国際的な評価単位であり、また環境基準の設定に際しまして中央公害対策審議会の答申においても採用されているところでございます。
一般航空機の旅客というのはなかなかインテリばかりだと思うのですけれども、中にはおじいちゃん、おばあちゃんもおる。アプローチできませんので上空をホールディングしています、ランディングのチャンスはあると思います、というようなことを機長が機内放送して、一般にわかるのだろうかどうだろうか。私は非常に学がありませんので、なかなか理解がしにくかったのですけれども、お尋ねいたします。
航空機の場合でも、私たちはヘリコプターと一般航空機の原価計算なんかもずいぶんやったことがあるわけです。国鉄の新幹線の車両一台あるいは国鉄の在来線を走っておる貨車のワムならワムの車両一台当たりに何トンの物を積んで、客車の場合なら何人積んで何キロ走った場合、その中に損益分岐点というか、一車両当たりの損益分岐点というものは一体出していいのか悪いのか、また出されるのか出されないのか。
また、当空域は一般航空機の運航の空域とは分離されておりまして、民間航空の安全は確保されておるとは考えますけれども、今後、日米合同委員会の部会等に積極的に申し入れて、この問題について適当な処置をしていくよう大臣にも御趣旨の点をお伝え申し上げたい、かように考えます。
○内村(信)政府委員 いまの制限区域でございますけれども、これは米軍の射爆場、演習場あるいは自衛隊の演習場、そういったものの上空につきましては、一般航空機が通りますと危険であるということから、航空路誌の情報として、こういうところにこういうようなものがございますよということを示してあるのが、いま言われた制限区域の実態でございます。
たとえば、国鉄の事故死、また一般航空機の事故死の場合と比較いたしまして、相当下回っており、不当に低い補償額と申さねばなりません。今回の補償については、いわゆるホフマン方式がとられると先ほどから答弁されておりますが、これは洞爺丸事件の当時から採用されたものといわれております。
なお米国機も、一般航空機と同様にわが国の航空管制に服することになっておりまして、この航空管制は、運輸大臣の管轄になっておるのであります。演習行動につきましても、あらかじめ日米間で具体的に合意された範囲で行なうようにしておるのでありますから、この点から申しますれば、領空主権の侵害されておるということにはならないと実は思う次第であります。
日本としては、私はやはり日本自体の航空機の事業の発達の前途を考え、さらにアジア諸国におけるところのこのことを考え、海外の需要というものもにらみ合せて、日本の一般航空機事業というものを成立せしめるような方策を一つ講じてみたいという考えを持っております。
、それから時間がありませんから、あまり条文を並べるのはやめますけれども、航空機によって、しかもその航空機は軍用航空機、非軍用航空機、それからあとの一般航空機と、こういうように三つ国際理念の上ではあげられておる。
それからその場合に許可の対象はどういう範囲のものを考えているかというお尋ねでございますが、これもできるだけ許可の対象にする必要の小いところは除外いたしまして、大体滑空機を除きました一般航空機用の原動機、航空機用プロペラ、回転翼、電子機器等の製造事業あるいは修理事業を許可の対象とする考えで進めておるのであります。
かような保安庁関係のことはともかくといたしましても、一般航空機、輸送営業用に使用いたしまする航空機の技術研究につきまして、通産省と運輸省と、同じ政府のもとにある行政機関が並行的に進められるということは、私は最も遺憾な現象であると考えるのであります。