1996-05-21 第136回国会 参議院 運輸委員会 第12号
反対理由の第一は、一般自動車ターミナルの使用料金の認可制を届け出制にすることによって、料金設定をターミナル事業者の自由裁量に任せ、利用者である中小運輸事業者の経営に影響を与えるおそれがあることです。
反対理由の第一は、一般自動車ターミナルの使用料金の認可制を届け出制にすることによって、料金設定をターミナル事業者の自由裁量に任せ、利用者である中小運輸事業者の経営に影響を与えるおそれがあることです。
今回、その規制を見直すことによって一般自動車ターミナルの整備は今後どのように進展することになるのか、その点はいかがでしょうか。
これによりまして、自動車ターミナル事業への事業参入が非常に容易になるということから新たな一般自動車ターミナルの整備が図られる、また、現在専用ターミナルとして使われているものが一般自動車ターミナルヘの転用が図られるということから、今後一般自動車ターミナルの量的拡大が図られるものというふうに期待いたしております。
○相原政府委員 御指摘の点につきましては、今回大幅な規制緩和という観点から、特に専用トラックターミナルにつきましては規制を廃止することとしたわけでございますが、その中で、各企業者の自主的な企業の判断といたしまして、場合によっては一般自動車ターミナルに転ずるケースもあろうかと思います。
私は、先ほどのは一般自動車ターミナルにつきましてお答え申し上げましたが、専用トラックターミナルにつきましては、従来は届け出それから完成検査等の手続があったわけでございますが、今回、これは自分の会社のためだけに使う施設ということでございますので、自己責任の原則ということから、専用トラックターミナルにつきましては完全に規制を廃止するというふうな考えでございます。
これによりまして一般自動車ターミナル事業への事業参入が容易になりますので、一般自動車ターミナルの整備の拡大が期待できるというふうに考えております。 また、料金にかかわる規制とかあるいは工事施行にかかわる規制についても大幅な簡素化をすることにいたしております。また、先ほど申し上げましたように、専用トラックターミナルにかかわる規制については全面的に廃止することといたしております。
そしてその場合の認可の基準につきましては、まず第一号として「使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがないものであること。」ということで、使用者サイドの負担力といいますか、こういったものを十分考慮して使用料金を決めるという考え方がはっきりと出ておるわけでございます。
一時保管庫というようなものもその一つでございましょうが、何と申しましても、現行法の中では一般自動車ターミナルは一般路線貨物自動車運送事業の用に供するということにされておりますが、これを一般区域貨物自動車運送事業の用にも供することが可能になれば、より弾力的な営業活動が可能となると考えておりまして、道路公団としてはぜひそのようになってほしいなと希望しておるところでございます。
○栗林政府委員 自動車ターミナル法の第十五条で「供用義務」という規定がございますが、これは「自動車ターミナル事業者は、次の場合を除いては、一般自動車ターミナルの供用を拒絶してはならない。」という規定で、その第二号で「一般自動車ターミナルが当該供用の申込に対応する設備を有しないとき。」
○春日正一君 その点、よくわかるんですが、ここでもらった一般自動車ターミナル事業者一覧表——これ運輸省のほうからですが、見ると、やはりバスのターミナルなんてのは、盛岡バスセンターとか十和田湖バスターミナル株式会社とかというような形で、ずっと民間がやってる、こういう形になっているわけですね。
○政府委員(野村一彦君) ターミナルの決定の基準は先ほど申し上げましたように、法律の自動車ターミナル法の第十一条に基本原則が書いてございますが一それによりますと、先ほど私が申し上げましたことでございますが、「使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがないものであること。」「特定の使用者に対して不当な差別的取扱をするものでないこと。」という基準でございます。
○政府委員(野村一彦君) 四十六年十月一日現在におきまして、一般自動車ターミナルの中のバスターミナルとして免許いたしましたのが全国で十八ございます。そのうち、まだ供用開始されていないのが三ヵ所ございますので、十五ヵ所が供用されて機能を果たしておるということでございます。
○見坊説明員 免許基準には五つございまして、「当該一般自動車ターミナルの位置が自動車運送事業の輸送網の中心として適切なものであること。」二番目に「当該一般自動車ターミナルの規模が当該地区における輸送量に対して適切なものであること。」「三 当該事業の遂行上適切な事業計画を有するものであること。」「四 当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。」
○政府委員(黒住忠行君) ターミナルの使用料金は、自動車ターミナル法の十一条に規定をいたしておりますが、その使用料金の基準は、第一に、「使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがないものであること。」、第二番目は、「特定の使用者に対して不当な差別的取扱をするものでないこと。」
○政府委員(黒住忠行君) 自動車ターミナル法は一般自動車ターミナルと専用自動車ターミナルがございます。一般自動車ターミナルの中で、バスの関係のものが全国で現在十五でございます。それからトラック関係が六十五、合計八十でございます。それから専用自動車ターミナルでは、バス関係が三百六十五、それからトラック関係が千四百九十八で、合計千八百六十三でございます。
○井岡委員 「(一般自動車ターミナルを無償で供用するものを除く。)」これは私はこの法律の趣旨から申し上げて、いわゆる道路交通の緩和、それから都市の再開発、こういうような点から考えて、かなり公営でやらなければいけないのではないか。単に事業としてやるということでなくて、公営でやらないと、なかなかこういうものはいかないのじゃないか、こう思うのですが、その場合同様のお取り扱いを願えるのか。
○岡本悟君 現在自動車ターミナル事業は、一般自動車ターミナルとして、バスが十二、トラックが七十一というふうになっておりますが、この経営の状況ですね。私の知っている限りでは、ターミナル事業そのものの経営は非常にむずかしいんでございまして、なかなかペイしないというのが現状であるように考えておりますけれども、当局側から調べた経営状況はどうなっているか、御説明いただきたいと思います。
「自動車ターミナル事業者は、次の場合を除いては、一般自動車ターミナルの供用を拒絶してはならない。一 当該供用の申込が供用約款によらないものであるとき。二 一般自動車ターミナルが当該供用の申込に対応する設備を有しないとき。三 当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。四 天災その他やむを得ない事由があるとき。」
○政府委員(国友弘康君) この使用命令につきましては、その条文を読んでみますと、「運輸大臣は、一般自動車ターミナルの所在する地点の周辺の地域に路線を定めて事業を行う自動車運送事業者が当該一般自動車ターミナルを使用していない場合において、自動車運送裏業の輸送網を整備するため必要があると認めるときは、その自動車運送事業者に対して、当該一般自動車ターミナルを使用すべきことを命ずることができる。」
○説明員(国友弘康君) この十三条の利用規程は、旅客または荷主その他の公衆が、一般自動車ターミナルを利用することに関しまして、その便宜をはかるための利用規程を定めることを規定しておるのでございますが、この場合に、たとえばあの自動車ターミナルというものは、自動車ターミナルという施設を作って、それを路線事業者に利用させることが主体でありますので、その自動車ターミナルの場所に、営業所なり何なりを持っていない
ただ、免許を受けました場合には、ある程度の地域的独占性というものが出てくると思いますので、一般自動車ターミナル事業の場合には、免許を受けましたならば、ある程度の地域的独占というものが出て参ると思いますので、これは大資本とか、中小資本とかということにかかわらず、一つの自動車ターミナルができました場合に、そのすぐ近所に別の一般自動車ターミナルが免許になるということは困難になるのじゃないかと思っております
○説明員(国友弘康君) 専用ターミナルにつきましては、これは路線トラック事業者なら路線トラック事業者が、自己の必要に基きまして、積みおろし、積みかえ施設を作りますと、それが専用ターミナルになるわけでございまして、これにつきましては、届出制で免許は要らないという形になっておりますが、これは、従いまして路線トラック業が、必要と思われるところに設置し得るわけでありますが、一般自動車ターミナルにおきましては
自動車ターミナル事業とは、一般自動車ターミナルを設置して、他人、すなわち路線自動車運送事業者のために供用する事業でありますが、第三条の規定により、この事業を行おうとする者は、運輸大臣の免許を受けることとなっております。自動車ターミナルは、一度設置されますと、自然にその施設が路線網の中心になるという自然独占的性格を有するものでありますので、位置、規模等を慎重に選定する必要があります。
この法案では、自動車ターミナルを一般自動車ターミナルと専用自動車ターミナルとに分けております。一般自動車ターミナルとは、使用者を限定せず、一般に供用させるものでありまして、この事業を自動車ターミナル事業といい、自動車ターミナル事業は、無償供用の場合を除き、免許を要することとなっております。
に意見の調整をいたしまして、関係地方公共団体の意見及び状況につきましても十分に斟酌をしていくことにしておりまして、その点については遺憾のないように措置を講じたいと存じておりますが、たとえば関係のございます地方公共団体が経営し、また出資者となるような場合に、免許申請がありました場合には、地方公共団体の財政措置を確保するために、運輸省と自治庁との間で十分事前協議をするというような条項、あるいは一般自動車ターミナル
○政府委員(國友弘康君) これにつきましては、もちろん、申請の時期的な問題もあると存じますが、一般的に問題になりますのは、一般自動車ターミナルの位置が自動車輸送事業の輸送網の中心として適切であるかというようなこと、あるいはターミナルの規模が当該地区の輸送量に対して適切なものであるかというようなことが、これは常に大きな要素になりますので、まあその場合には私人の申請の場合と地方公共団体の申請の場合と両方
それからさらに、第二十一条の使用命令によりまして、当該一般自動車ターミナルの効用の発揮について、特別な配意を行うことといたしました。それから第三に、特にバスターミナルにつきまして、第二十九条の設置の指示という条項によりまして、積極的にパスターミナル設置について、促進措置を講ずることといたしました。
第二十一条は、自動車運送事業者が、一般自動車ターミナルの使用をしていない場合等について定めたものでありまして、容易に利用し得る一般自動車ターミナルがあるにもかかわらず、これを使用しないことによって路線網の形成をはばんでいる者があった場合には、本条の命令をすることによって、自動車運送全体を正常な姿に戻すという趣旨であります。