1950-03-23 第7回国会 衆議院 人事委員会 第15号
第三の理由といたしましては、本法案を見ますると、一般職として、次官までが本法の適用を受けることになつておる。これは自由党の諸君といえども不満だろうと私は思うのでありますか、本法によつて次官までを一般職の範囲に入れてこの職階法の適用を受けさすということは、どうしても政党政治の建前からいつて反対せざるを得ない。次官、局長というような職は、当然政策決定の職である。
第三の理由といたしましては、本法案を見ますると、一般職として、次官までが本法の適用を受けることになつておる。これは自由党の諸君といえども不満だろうと私は思うのでありますか、本法によつて次官までを一般職の範囲に入れてこの職階法の適用を受けさすということは、どうしても政党政治の建前からいつて反対せざるを得ない。次官、局長というような職は、当然政策決定の職である。
○土橋委員 そうしますと、国家公務員法第三十二條の規定をごらんくださいますと、「一般職に属するすべての官職については、職階制によらない分類をすることはできない。」こういう明文を持つているのでございます。ところでただいまの説明によりますと「この規定では、人事院に対し官職を新設し、変更し、または廃止する権限を与えるものではない。
国家公務員法三十二條は、一般職に属する官職は、職階制によらないで分類をしてはならないということを命じているのでありまして、それ以外に何物もここには規定していないのでございますから、少しも御懸念のような点はない。ことに最前から土橋さんのお示しの中には、官職というものと職級というものとが、失礼ながら一緒になつているのではないかというふうに考えます。
林野庁関係労務者を一般職より除外することに、関する請願、これは一項目といたしましては、この刷物の一番しまいのページの一番終りの方にございますその他の欄であつて請願五百六号でございます。これは林野庁関係の職員が、国家公務員の一般職の取扱を受けておりますために、非常に保護を受けられないのです。
○千葉信君 只今御説明を頂きました林野庁関係労務者を国家公務員法一般職より除外する請願について、人事院にお尋ねしたいと思うのでございますが、今政府の方では法律第百七十一号の廃止ということを閣議で考えておるようでございましたが、非常に具体的にこの問題が進行中であるということを承わつておるのでございますが、これと全く今度の場合この国有林の労働者諸君が一般職から除外せられることになりますると、この人々の職務
○政府委員(瀧本忠雄君) 一般職から外れますと、これは特別職ということになりまして、大蔵省の所管になみのでございまするが、まあ一般職から除外するかどうかということが先ず問題になると思います。
すなわち第八條第二項の但書の追加は、委員の任期満了前に通常選挙が行われた場合の、新任委員の任期の起算について補正したものであり、第十條は委員の兼職禁止規定でありまして、現行法は委員が他の公務員の職を兼ねることを原則的に禁止しておりますが、委員の使命から見て、その本務に支障のない程度に禁止の範囲を緩和すること、さらに現行法の規定では解釋上不十分なところがありましたので、大体一般職でも非常勤の職を兼ねることはさしつかえないように
次にもう一、二点でありますが、現在の公務員で一般職にふさわしくないものが、例えば林野庁の労務者のごとく、いろいろそういうものがございます。これらはやはり進んで人事院は調査せられまして、一般職から外ずすということ、又は公務員にふさわしくない者は除外してしまうとかいうようなことについて、お考えがあるか。若しあつたならば、それらについてどういうような現在進行状態にあるかをお尋ねしたいと思います。
○木下源吾君 すでに当初一般職を原則とするというように決められた時期と、非常に今日違つておる。というのは、定員法ができまして、定員法が一律な首切のために、実際必要な者までもこれは現実に首を切られて、業務の遂行は困る、そのために、定員法のために特別にそういうものができておる場合も沢山あるのであります。
一体只今の行き方といたしまして、公務員は一般職であるということを原則といたしまして、そうでない少数の者を外ずす、こういうふうに考えております。つまり原則が一般職で、例外が特別職だ、そこで只お示しのようないろいろな問題が起つて来るのでございます。例えば林野関係の労務者等は従来からしばしば問題になつておる。
この法律は、国家公務員法に規定する一般職に属する官職に関する職階制を確立し、官職分類の原則及び職階制の実施について規定をしと、このように書いてあるのでございます。そうしますと、これは少くとも一般職についての職階制を、この法律が全般的に規定をしなければならぬわけでございますが、第二條の規定を見ますと、こういうことが書いてあります。
第一は、この法案の第一條に「この法律は、国家公務員法第二十九條の規定に基き、同法第二條に規定する一般職に属する官職に関する職階制を確立し」云々と規定しておるのでありますが、この法律というのは、国家公務員法第二十九條第一項に規定しておりますところの法律をさしておるのでありますか。
それですからできるだけたくさんを一般職にしてしまつて、地位を安定なものにしてしまおうという考えをしておるのであります。一つはこの間の政治活動の禁止にしても、いろいろ評判は惡うございましたが、事実のところ、将来二大政党下になりますと、一つの政党の色がつきますと、次の政党が来たときも首を切つてしまうということになりますので、そういう人をできるだけ少くするために、安全の位置に公務員を置く必要がある。
○成田委員 次に自由任用の範囲についてお尋ねしたいのでありますが、この前の公聴会でもありましたが、この職階制法案はアメリカの制度の輸入でありましてそのアメリカにおいても試験による一般職の制度というものは、七〇・五%でございまして、残余は自由任用の制度だということを言つておられるのでありますが、今回の法案を見ますと、すべてが一般職になつておる。
土橋一吉君紹 介)(第六七九号) 同(江崎一治君外一名紹介)(第六九八号) 公務員に年末調整税金相当額支給等の請願(田 島ひで君外二名紹介)(第六九三号) 公務員の給與改善に関する請願(松澤兼人君紹 介)(第六九四号) 会務員に超過勤務手当完全支給の請願(江崎一 治君外一名紹介)(第六九六号) 石炭手当に関する請願(岡田春夫君外二名紹 介)(第七二〇号) 同月十六日 林野庁関係労務者を一般職
御承知のごとく私の部下である副長官を——これは特別職ではあり、一般職ほど、法規的の関係については、何ら制約がないそうでありまするが、範を示すというような意味において、一般職に先んじて、ほとんど制約のない特別職がまずやめておる状態でありまして、それから安本の副長官だとか、あるいは農林次官とか、今続々やめておる状況でございます。
これは現在はいわゆる一般職の官吏ということになつておるのでありまするが、証券委員会の性質等から見まして、また委員長及び委員の任命が、現在でも内閣総理大臣の任命になつておるのでありまして、大蔵省の外局ではありますが、いろいろな規定で独立的な性格を持つておるのであります。
技能工系統におきましては、労働省告示の一般職別賃金に、給與の種別及びその支給率がきめられております。従いましてこの範囲内において支給をいたしておるという実情であります。 なお船員におきましては、運営会船員の給與の種類及び支給率を大体準用して支給しおるわけであります。
○河野(一)政府委員 公団関係の職員の給與というものは非常に入り乱れておりまして、まず職員について申し上げますと、公団につきましては、食糧配給公団を除きまして全部が一般職であります。食糧配給公団だけが特別職になつておるわけであります。従つて一般職に属するものは国家公務員法の適用を受け、従つてその給與については、新給與実施に関する法律で規律せらるべきはずであります。
ことに一般職を大体の方はほとんど受けておりますので、一般職と専門職——それぞれの専門職は経済、水産その他ありまして、これは制度の改革によりまして量の増減はあるだろうと思いますが、その受けた方の能力は制度がかわつたからかわるということはあまりないであろう。融通性のあるものは一般職でありまして、それは大部分の本方が受けております。
そのほかになお同じ経歴の程度の者が、両院におきまして俸給の差額があることはいけないのでありまして、一般職に切りかえる前あたりは、両院共通いたしまして、昇給の基準等は打合せておつた次第であります。
国家公務員法におきまして、職員の給與は法律によつて定められた給與の準則に基いてなされなければならない、こういうことがございまして、公団のうち食糧配給公団だけは、御承知のごとく国家公務員法の第二條でありますが、いわゆる特別職というものを列記いたしたもののうちにおきまして指定——それ自身には指定されておらないのでありますが、人事院が指定する公団の職員、すなわち食糧配給公団の職員だけは特別職でありますが、あとは一般職
これは最近の調査でございますが、それによりますと国家公務員一般職の八十九万人に対しまして全国は六千三百二十一円であります、即ち僅かに六千三百七円から十四円くらいしか違つておらない現状であります。それから特地が七千二百九十円、甲地が六千五百五十二円、乙地が六千四円、丙地が五千五百五十七円、そういつたような数字が出ております。まだもう少し詳しくありますからして御希望ならば表にしてお目にかけます。
今国家公務員の一般職が八十九万人でございます。もう少しはしたを申上げてもよろしいのでありますが、大体八十九万人であります。それを全部調べました結果がこうであります。決して拔き検査をしたのではありません。
石炭手当増額の請願(岡田春夫君外一名紹介) (第三七三号) 同(柄澤登志子君外一名紹介)(第三七四号) 外国小包郵便検査に従事する税関職員に重労務 手当支給の請願(赤松勇君紹介)(第四二四 号) 人事院の公務員給與改訂勧告等即時実現に関す る請願(赤松勇君紹介)(第四二五号) 税関職員に特別俸給表設定の請願(赤松勇君紹 介)(第四二三号) 同月三十日 印刷庁及び造幣庁職員を一般職
○大池事務総長 この前も私から一応御説明申し上げましたが、国費をもつて支弁し得るものは一般職か特別職以外はないということになつております。従つて一般職の方は、特別職でないものが一般職になつておるという形になつております。祕書の方は特別職に入つておりません。従つてどちらであるかと言えば、国家が給料を支給している関係上、一般職であります。
この手当の支給を受ける者は、手当の性質より見て国家公務員全般に及ぼすことは必ずしも適当でないので、特に上級の国家公務員を除く一般職及び特別職の国家公務員であつて常時勤務に服する者に限られております。
本法案の要旨のおもなるものを御紹介申し上げますと、先ず第一に、臨時年末手当の支給を受くべき国家公務員の範囲でありますが、国家公務員法第二條規定してあります一般職に属する職員で、検事総長、次長検事及び検事長を除く全員並びに特別職に属する職員で、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く裁判官、侍従、国家公務員法第ニ條第三項第八條及び第十二号に掲げる秘書官、食糧配給公団の職員、連合国軍の需要