1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号
それで、甲案と申しますのは、これはいわゆる一般義務化案でございまして、証言拒絶事由に当たるような文書を除きまして、ほかは全面的に提出義務をかけるというもの。乙案というものは、現在の民事訴訟法三百十二条一号、二号、三号と、特定義務に構成しておりますのを、これを拡大するというものでございます。
それで、甲案と申しますのは、これはいわゆる一般義務化案でございまして、証言拒絶事由に当たるような文書を除きまして、ほかは全面的に提出義務をかけるというもの。乙案というものは、現在の民事訴訟法三百十二条一号、二号、三号と、特定義務に構成しておりますのを、これを拡大するというものでございます。
そして、この間におきましてこの文書提出義務の問題は早くから議論されておりまして、一般義務化案と特定義務拡大案は、今先生おっしゃいました平成三年の検討事項においてもう既に両案が出てきておりまして、公務員の尋問について判断権の所在というものについては、これはこの検討事項に対する日弁連の意見ですぐに出てまいりましたから、その後ずっと審議が続いております。