1989-11-29 第116回国会 衆議院 文教委員会 第5号
また、今お手元にお配りしました「現代のエスプリ」の六ページをお開きいただきたいと思いますが、この本は私が編集いたしまして昨年六月に出したものでございますが、六ページの冒頭に、昭和二十二年三月に発行されました学習指導要領一般編(試案)の社会科に関する部分を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。一行目から読ませていただきます。六ページであります。
また、今お手元にお配りしました「現代のエスプリ」の六ページをお開きいただきたいと思いますが、この本は私が編集いたしまして昨年六月に出したものでございますが、六ページの冒頭に、昭和二十二年三月に発行されました学習指導要領一般編(試案)の社会科に関する部分を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。一行目から読ませていただきます。六ページであります。
私自身は、小学校教師から始めまして、昭和二十二年に学習指導要領一般編の試案が出ましたころは小学校の教師をしておりました。翌年、二十三年ごろになりまして、ある県下、私、広島県でございますが、広島県で最初の社会科の公開授業をやったものでございます。それから、昭和二十六年から三十九年にかけまして、附属中学校におりまして、社会科担当の教員として就職をしておったわけでございます。
それは「学習指導要領・一般編(試案)」の冒頭に書いてあるところですが、これからは下の方からみんなの力でいろいろとつくり上げていかなければならない。これがこれからの教育課程、教科書のあり方であるというふうに明記されているわけです、その方針に従って当時さまざまな教育実践が先生たちの手によって進められた、戦前には考えられなかったような実践というものが進められていたというふうに言えるかと思います。
学習指導要領の一般編が試案として二十六年に出されたわけです。これは官報告示で昭和三十三年に出された。この指導要領はどういう経過と手続でこの三十三年度版はお作りになったのか。
その次の指導要領八十万七千円、これは新規でございまして、この養護学校につきましては、指導要領の一般編につきまして特別なものを作って参りたいということでございます。その次は、その指導要領の編集に伴いまして養護学校の教科書、教師用の指導書を新たに編集したいということでございます。
そうして学習指導要領についての基準の説明については、今までこれは学習指導要領は試案である、試みの案であるというふうにして、しかも、その一般編には、学習指導要領は学校が指導計画を立てこれを展開する際に参考にすべき重要な事項を示唆しょうとしたものである、学習指導要領は手引き書として使うものであり、学習指導、要領を参考にしてということになるのであります。
これは学習指導要領をごらんになれば、一般編の中に教科以外の活動がたくさん出ている。ですから、これは二十四条の教科とは一緒じゃございませんです。この教育課程というのは、ここに掲げられた教科のほかに、特別教育活動、いわゆる教科外活動とか教科外教育とかが当然含まれているわけなんです。現行の指導要領にも出ているわけなんです。
○説明員(内藤誉三郎君) 一般編と申しましても教育課程審議会から御答申があった線でございますので、教科と、道徳、特別教育活動、学校行事等と、大体この四本立で教育課程が細まれる、こういうことでございます。それでその場合に、これをどういうふうに扱うかということが出てくるわけでございます。大体教育課程の御答申もあるので、あの御答申の線を尊重して、今一般編の検討を進めておるわけでございます。
○松永忠二君 今の学習指導要領の関連で一つだけ聞きたいんですが、どういうわけで学習指導要領の一般編というのをお作りにならないのか。そうすると、一般編というのは生きておるというふうに考えて差しつか、えないものなのか、その点はどうなんですか。
○説明員(内藤誉三郎君) 一般編はお説の通りでございますが、実は先ほど申しましたように、教科書が三十六年から出るわけでございますので、各教科の目標なり内容というものはできるだけ早くお示しした方がいいということでございます。 それから一般編につきましては、これが成案を得て各教科の目標――今出しました指導要領の改訂案が成案を得るときまでには一般編は当然用意するつもりでおります。
○政府委員(内藤譽三郎君) お尋ねの点につきましては、文部省から道徳教育の指導通達を出しましたのは、学習指導要領の一般編におきますところの教科以外の活動の中で行う道徳教育という項がございますので、この教科以外の道徳教育を行う場合の指導助言かいたしたわけでございます。
この文部省の指導通達が学習指導要綱の範囲外ならお説のような私は見解が成り立つと思いますけれども、私どもは文部省の指導通達というものは、学習指導要領一般編におきます運用基準を示したものと、かように考えておりますので、指導要領の中だという解釈をとっておるのでございます。
○政府委員(内藤譽三郎君) 私は、学習指導要領の一般編について、補足的な説明を、道徳教育を充実するという意味から、補充的な説明をしているのであります。ですから、これが私どもは、指導要領、今までの指導要領は法令に違反していない、従って地方教育委員会が文部省の指導通達に基いておやりになることは、法令に違反しないと、こう解釈しているのであります。
学習指導要領の一般編ではどういう扱いをするかということが規定されておる。そこで施行規則にある教科と、そうでない教科以外の活動があるわけです。教科と教科以外の活動を含めて教育課程ができておるわけです。その教科以外の活動についての運用基準を示したわけであります。これは従来も生活指導という形で行われておったと思います。その生活指導というもので文部省は指導しておった。
○政府委員(内藤譽三郎君) この指導要領には、一般編と特別編があるわけです。その一般編の中で、現在は教科活動と教科以外の活動、中学校の場合には、特別教育活動と、こう申しております。その教科以外の活動あるいは特別教育活動が、大体三時間くらい現行あるんですが、その中で一時間を割くようにという指示をしておる。これはこの解釈として、一般編の解釈、運用基準を示したわけでございます。
で、御説の通り、指導要領の一般編は改訂いたしておりません。だけれども、一般編においてはどうなっておるかと申しますと、小学校の場合、教科活動と教科以外の活動になっておる。中学校の場合は、特別教科活動、この中で、従来生活指導あるいはホーム・ルームの時間として時間が特設されておる。その時間を道徳の時間に充てるんだという私どもは指示をしたわけでございます。これは私ども解釈とし七可能なわけでございます。
しかし、これまでの間は、この道徳教育を推し進めるためには、現行の学習指導要領一般編によらなければならない。学習指導要領の一般編によりますと、教育以外の活動というワクがあるわけなんです。その教育以外の活動、あるいは中学校の場合は特別教育活動、この三時間の中から一時間をさいて道徳のために充ててほしい、こういうことに充てるようにという意味のこれは解釈通牒なんです。
従って、私が個々の前の学習指導要領の一般編には教育課程はこういうものである、学習指導要領はこういうものであると書いておきながら、法律が全然改まらないのに、もうその説明をした学習指導要領の指導の内容も教育課程の性格もどんどん変ったものがまた出てきてしまうということについては、どうしたらばこれをそういうふうなやり方から除外することができるか、あるいはこのままでいいものなのか、こういう点について三人の方の
そこで大臣に質問したいのですが、文部省で出されている学習指導要領の一般編という所に教育課程について、こういうことが書いてあるわけです。「教育課程は、それぞれの学校で、その地域の社会生活に即して教育目標を考え、その地域の児童や生徒の生活を考えて、これを定めるべきである」こういうふうに書いてある。
たとえば何を何時間やるというような一般編に出ておりますところの時間配当のようなものは、むしろ国家的な基準ではなかろうかと思っております。
○政府委員(緒方信一君) これは学校のやり方でありますけれども、今度出しました一般編の一番最後のところでございますけれども、「学校は、学年の開始以前、じゅうぶな余裕のある時期において、課程別または類型別に、教科、科目および単位数の配当表等を生徒に示し、その履修について適切な指導を与える。」こういうことをきめておるわけでございます。
自来着々と準備を進めて来ておるのでございまして、最近この学習指導要領の一般編の改訂も形式的にもこれが完成いたしましたし、これを十二月の十五日に都道府県教官委員会に通達いたしまして、来年の四月から改訂を行う、こういう方針を明らかにいたしたような次第でございます。
それを読み上げてみますと、お手元にこの一般編が行っておりますから、ちょっと御参照願いますが、二十三ぺ-ジにございます。二十三ページの「3」に「教科、科目の履修」、「すべての生徒に履修させる教科、科目」これは国語(甲)、数学一、体育および保健が一つ、それから社会科のうち社会を含めて三科目、それから理科のうち二科目、これだけはすべての生徒に履習させるということで最低を抑えております。
この決定をするに至った直接の動機となったのは、昭和二十二年の三月に文部省が発行していた学習指導要領一般編というのがあります。この一般編によりますと、新教育のあり方ということで、序論に、これまでの教育では、その内容を中央できめると、それをどんなところでも、どんな児童にも、一様に当てはめていこうとした。
たとえば教師が社会科等の時間に生徒を教えるという場合において、文部省の出しておるところの昭和二十六年版――六学年生用の教科でありますが、「学習指導要領一般編」に「わたくしたちの生活と政治」というのがあります。その中に単元として「わたくしたちの意見を代表する人としては、どんな人を選挙すればよいか。」ということが書かれておるわけであります。そういつたことを教師自身が教育をしておるわけであります。
で、その内容につきましては、お手許に差上げてあるはずでございますが、簡単にその要点を御説明いたしますならば、先ず従来高等学校におきます漢文の学習につきましては、すでに昭和二十二年の学習指導要領を一般編として作りました際に、国語科の科目として、国語甲、これが必修でございますが、国語乙、これが選択になります。