2016-11-21 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第7号
一方で、TPPにおいては、既に締結しております日豪EPAを超えて、高糖度の粗糖、いわゆるハイポールと呼ばれるものですが、これを優遇することになっており、現在の一般粗糖からハイポールへの転換が進めば、調整金収入はその分減少します。
一方で、TPPにおいては、既に締結しております日豪EPAを超えて、高糖度の粗糖、いわゆるハイポールと呼ばれるものですが、これを優遇することになっており、現在の一般粗糖からハイポールへの転換が進めば、調整金収入はその分減少します。
そこでお伺いいたしますが、砂糖は本協定において、一般粗糖や精製糖については将来の見直し、いわゆる再協議とされましたが、精製糖製造用の高糖度粗糖については糖度に応じた調整金の賦課による保護措置は付されたものの、関税は撤廃されます。本協定による合意内容は、沖縄の地域経済を支えるサトウキビの生産に悪影響を及ぼすことはないのでしょうか。
今回の日豪EPAの合意内容に関しまして、衆参両院の農林水産委員会の決議を踏まえたところで政府一体となって粘り強く交渉を行った結果でございまして、米につきましては関税撤廃などの対象から除外をし、また、食糧用麦、精製糖、一般粗糖、さらには、バター、脱脂粉乳、将来の見直し、さらには、牛肉につきましては冷凍と冷蔵の間での四%の税率差と効果的なセーフガードの措置、チーズに関しましては一定量の国産品を使用することを
砂糖分野の合意内容につきましては、今ございましたように、精製糖、一般粗糖につきましては将来の見直し、再協議の対象としまして、現行の制度を維持することとした上で、豪州産の高糖度の粗糖につきましては、国内精製糖企業が輸入する際に他国産に比べて優位となるような措置を講じることとしたところでございます。
○国務大臣(西川公也君) この日豪EPAでありますが、精製糖あるいは一般粗糖については将来の見直しの対象となったと、そこで五年後にどうなんだろうかという心配をされておられると思います。 この見直しの内容については両国の協議の中で議論されるものでありまして、確かに協議のこれからの内容は予断は許さないと、こういう状況にあります。
砂糖は、本協定において、一般粗糖や精製糖については将来の見直し、まあ再協議とされましたが、精製糖製造用の高糖度粗糖については糖度に応じた調整金の賦課による保護措置は付されたものの、関税は撤廃されることになりました。 本協定による合意内容は、この沖縄の地域経済を支えるサトウキビの生産に悪影響を及ぼすことはないのでしょうか。
そこで、精製糖、一般粗糖は将来の見直し、まあ分かりやすく言えば再協議と、こういうことの対象としました。しかし、私どもとしましては現行の制度を維持してまいります。その上で、国内精製糖企業が豪州産の高糖度の粗糖を輸入する際に他国産に比べて優位となるような措置を講じることとしたところであります。
その結果、米につきましては関税撤廃などの対象から除外をしまして、食糧用の麦、精製糖、一般粗糖、またバター、脱脂粉乳は将来の見直しの対象とするなど、豪州側から一定の柔軟性を得たところでございます。また、牛肉につきましては冷凍と冷蔵の間での四%の税率差と効果的なセーフガードの措置、チーズについては一定量の国産品を使用することを条件といたしました関税割り当ての設置となっております。
その結果、米については関税撤廃の対象から除外をし、食糧用麦、精製糖、一般粗糖、バター、脱脂粉乳は将来の見直しの対象とするなど、豪州側から一定の柔軟性を得たところであるというふうに思っています。 また、牛肉については冷凍と冷蔵の間に四%の関税格差と効果的なセーフガード措置、チーズについては一定量の国産品等を使用することなどを条件にした関税割り当ての対象となっております。
砂糖につきましては、精製糖、一般粗糖は将来の見直し、高糖度粗糖については、精製用について無税として、調整金を糖度に応じた水準に調整するという内容でございます。
この三号の関係でございますが、米については除外、それから麦、精製糖、一般粗糖、バター、脱脂粉乳については将来の見直し、再協議と、こういう豪州側から一定の柔軟性を得たため、今回大筋合意に至ったと、こういうところでございます。
まず、米については関税撤廃等の対象から除外、食糧用麦、それから精製糖、一般粗糖、バター、脱粉については再協議と、こういう一定の柔軟性を得ております。牛肉についても、先ほど申し上げましたように、冷蔵、冷凍、四%の税率差、セーフガードそれから長期の関税率削減期間ということで一定の柔軟性が得られまして、国内畜産業の健全な発展と両立し得る関税削減の約束となったと、こういうふうに考えております。
○江藤副大臣 大筋合意の中で、食糧用の小麦、バター、脱脂粉乳等の乳製品、砂糖、これは一般粗糖でございますが、これの将来の見直しということになってございます。 将来の見直しとは、一定期間経過後、これは五年ということになっております、両国間で関税等の取り扱いを協議することになっております。
米については除外、それから麦、精製糖、一般粗糖、バター、脱粉については再協議と、こういう一定の柔軟性を豪州側から得た上に、冷蔵、冷凍の間で牛肉は四%の税率差を付けさせていただきましたと同時に、セーフガードをそれぞれ付けさせていただきました。
精製糖、一般粗糖については将来の見直し、再協議とし、豪州産高糖度粗糖が他国産より優位となるよう調整金徴収額に影響のない範囲で措置する等、現行の国境措置を基本的に維持することとしておりました。 また、牛乳、乳製品については、生乳需給の観点から最も重要なバター、脱脂粉乳については将来の見直し、再協議。