2018-12-06 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
大気汚染防止法上の一般粉じん発生施設に関する監督は、県の自治事務であり、県の責任で判断されることになりますが、一般的には、土石の性状なども含めて現地で見た上で、補正が必要なら変更届を求めるという行政指導をしているというのが行政実務のようです。 十二月三日、沖縄県は、安和桟橋に対して環境汚染防止法第二十六条で定められた立入検査を実施し、赤土を含む土砂を確認しています。
大気汚染防止法上の一般粉じん発生施設に関する監督は、県の自治事務であり、県の責任で判断されることになりますが、一般的には、土石の性状なども含めて現地で見た上で、補正が必要なら変更届を求めるという行政指導をしているというのが行政実務のようです。 十二月三日、沖縄県は、安和桟橋に対して環境汚染防止法第二十六条で定められた立入検査を実施し、赤土を含む土砂を確認しています。
○伊波洋一君 琉球セメントは、安和桟橋について、大気汚染防止法上の一般粉じん発生施設の設置申請を沖縄県に提出しています。ベルトコンベヤーの設置申請においては石材と石炭を運ぶことになっているはずですが、岩ズリは石材とは異なるものではないでしょうか、認識を伺います。
また、これに伴い、一般粉じんを発生する施設を「一般粉じん発生施設」、特定粉じんを発生する施設を「特定粉じん発生施設」とすることとしております。 第二は、新たに規制対象として位置づけられた特定粉じんの規制措置に関する改正であります。
また、これに伴い、一般粉じんを発生する施設を「一般粉じん発生施設」、特定粉じんを発生する施設を「特定粉じん発生施設」とすることとしております。 第二は、新たに規制対象として位置づけられた特定粉じんの規制措置に関する改正であります。