2001-12-06 第153回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
第二に、現行の登録業種のうち、建築物環境衛生一般管理業の業務に空気環境の調整等を加え、建築物環境衛生総合管理業と名称変更することであります。 第三に、この登録を受けるための基準に、厚生労働省令で定める事項を加えることであります。 この登録制度は名称独占であって、これらの改正は規制の強化につながるものではないことを申し添えます。 なお、この法律の施行日は平成十四年四月一日としております。
第二に、現行の登録業種のうち、建築物環境衛生一般管理業の業務に空気環境の調整等を加え、建築物環境衛生総合管理業と名称変更することであります。 第三に、この登録を受けるための基準に、厚生労働省令で定める事項を加えることであります。 この登録制度は名称独占であって、これらの改正は規制の強化につながるものではないことを申し添えます。 なお、この法律の施行日は平成十四年四月一日としております。
これは、いずれにせよ規制対象の業種を六業種から八業種にふやすとか、それから一般管理業を総合管理業、そういう言葉に変えると。今ここで会期末の慌ただしいときに、改正してもしなくても本当に法的効果がほとんどないように思うんですけれども、今回の改正はいわば改正のための改正ということではないのでしょうか。
それから、今度は一般管理業に空気設備の管理を実施する、そういうことで測定だけではなくて空調設備全体の管理などの事業を加えるということでございますから、総合管理業と新たになる者は一般管理業に加えましてビル全体に対する関心が非常に高まってくるというふうに思います、ビル全体をよりよく管理しようと。
本案は、建築物における衛生的環境の確保を図るため、建築物の衛生管理を行う事業者の登録制度について、登録業種の拡充など所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、登録を受けることができる事業として、空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び排水管の清掃を行う事業を追加すること、 第二に、現行の建築物環境衛生一般管理業の業務に空気環境の調整等を追加し、建築物環境衛生総合管理業と名称変更すること
この一般管理業は、昭和五十五年のときに、御承知のように、清掃と空気環境測定、それから飲料水の水質検査業、その三つをあわせて行うものということで定義をいたしまして、当時はこれがかなり一般的にすべてを補うものだというふうに考えていたわけでございますが、その後、いろいろな進歩がございまして、これに加えまして、空気環境の調整、それから給水及び排水の管理、この二つも加えて、ビルを総合的に管理していく。
第二に、現行の登録業種のうち、建築物環境衛生一般管理業の業務に空気環境の調整などを加え、建築物環境衛生総合管理業と名称を変更することであります。 第三に、この登録を受けるための基準に、厚生労働省令で定める事項を加えることであります。 この登録制度は名称独占であって、これらの改正は規制の強化につながるものではないことを申し添えます。
第一に、建築物における清掃業、空気環境の測定業、飲料水の水質検査業、飲料水の貯水槽の清掃業、ネズミ昆虫等の防除業または清掃、空気環境の測定及び日常の簡易な飲料水の検査をあわせ行う一般管理業を営んでいる者であって、その設備及び従事者が厚生省令で定める基準に適合するものは、その営業所ごとに、都道府県知事の登録を受けることができることとするとともに、登録を受けた者以外は登録を受けた旨の表示をしてはならないものとすることとしております
第一に、建築物における清掃業、空気環境の測定業、飲料水の水質検査業、飲料水の貯水槽の清掃業、ネズミ、昆虫等の防除業または清掃、空気環境の測定及び日常の簡易な飲料水の検査をあわせ行う一般管理業を営んでいる者であって、その設備及び従事者が厚生省令で定める基準に適合するものは、その営業所ごとに、都道府県知事の登録を受けることができることとするとともに、登録を受けた者以外は登録を受けた旨の表示をしてはならないものとすることとしております
第一に、建築物における清掃業、空気環境の測定業、飲料水の水質検査業、飲料水の貯水槽の清掃業、ネズミ、昆虫等の防除業または清掃、空気環境の測定及び日常の簡易な飲料水の検査をあわせ行う一般管理業を営んでいる者であって、その設備及び従事者が厚生省令で定める基準に適合するものは、その営業所ごとに、都道府県知事の登録を受けることができることとするとともに、登録を受けた者以外は登録を受けた旨の表示をしてはならないものとすることとしております