2012-03-28 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
このため、過度の輸入抑制効果や国内産業の合理化の阻害といった弊害を生じないよう常に見直しを行い、一般税率への移行の可能性を検討すべきものと位置付けられていることから、対象となる品目の関税率は暫定税率ということで設定され、これまで延長されてきているところでございます。
このため、過度の輸入抑制効果や国内産業の合理化の阻害といった弊害を生じないよう常に見直しを行い、一般税率への移行の可能性を検討すべきものと位置付けられていることから、対象となる品目の関税率は暫定税率ということで設定され、これまで延長されてきているところでございます。
これは道路ということで車検の人たちが黙って払ってくださったんですから、私は、その意味で一般の皆さん方が、この暫定税率を少なくとも道路に使わない、一般税率で財務省の中に入ってどこへ使ったか分からないというようなことになってしまったのではユーザーの理解は得られないから、それだったらユーザーに還元すべきであると。二年ごとの車検のときに一万五千円で結構ですと。二万二千八百円は皆さんにお返ししますと。
冷凍タコの関税率につきましては、一般税率は七%でございます。特恵関税制度を利用した場合には、これが開発途上国を原産地とするものについては五%の税率が適用となります。さらに、後発開発途上国を原産地とするものにつきましては無税となっているわけでございます。
それから、長期譲渡所得課税につきまして、一般税率が三九%だったのが、譲渡益四千万円までは二六%、八千万円までは三二・五%に軽減をするというのができたのと、それから登録免許税、不動産取得税につきまして、課税標準を登録免許税は四〇%に落とした、不動産取得税は二分の一に落とした。
そうすると、その応益的な課税に対して、たしか公示地価の七〇%掛ける一・四%、約〇・九八%だと思いますが、その税率をそのまま掛けると非常に法外な税収を持ってしまうために、東京を中心としたかなりの土地においてはそのいわゆる一般税率が掛けられないんじゃないですか。そういう地域は相当多いというふうに聞いているんですが、その点いかがでしょうか。
そういうことがありまして、私は軽減税率の二〇%というのは非常にこれはいいことをやってくれたというふうに感謝をするんですが、もう一方で、一般税率の三九%が高過ぎて非常にここに大きな問題があるというふうに思うわけでございまして、先ほども資産課税の問題で言いましたけれども、私はやっぱり一般税率は、本則にありますように二分の一総合課税ぐらいにする。
○牛嶋正君 次に、重油の関税割り当て制度が廃止されまして一般税率に切りかわっていったわけですが、その説明の中で、「硫黄含有量により新たな細分を設ける」とされておりますね。この「硫黄含有量」という基準ですが、この中に環境の問題というものが要素として入っているのかどうか、お尋ねしたいと思います。
以上のような状況を踏まえまして、重油の関税割り当て制度につきましては、本年度末をもって廃止し、一般税率に移行するよう法律改正をお願いしているものでございます。
○仙谷委員 そこで、一般税率へ移行されますと、国内の需給関係が、以前オイルショックのときに、あるとかないとか、足りるとか足らないとかいう話があって、混乱をしたこともあったやに聞いております。この税率の設定とその需給関係の安定化といいましょうか、これについて、関税局の方でお考えがございましたらお述べいただきたいと存じます。
諸外国の例を詳しく承知しているわけではございませんけれども、いわゆる付加価値税制をとっている西ヨーロッパ諸国におきましては、そもそも付加価値税の一般税率、標準税率そのものが、我が国の三%に比べましてかなり高い水準で設定をされているわけでございます。
一般税率に比べれば損をされる人、得をされる人があって、恐らく今のワインのような場合には、丸谷委員の言われるように一般税率ならばそんなに払わないで済むということ、そうであろうと思います。
それから税率の点につきましては、中小企業並みという具体的な御提案でございますが、そこまで行けるかどうかわかりませんが、先ほど総理から御答弁がございましたように、一般税率との格差をできるだけ縮小していくという方向で検討が行われていくものと考えます。
今回の特恵関税の対象といたしましたのは、主として一般税率を改正、引き下げることによって、従来持っておった特恵の意味が失われてしまうというようなものについて是正をしていこう、こういう趣旨でございますけれども、それぞれこれら発展途上国の要望に沿ったものであるというふうに考えております。
ただいまおっしゃいましたように、労働組合の場合、法人格がある場合と法人格でない場合、所得税法では若干取り扱いを区分けしておりますが、法人税法上は、収益事業で利益が生じた場合に二五%の、一般税率よりは低い税率でございますが、課税されるということになっております。
やはり八千七百二十五万円は一般税率で言いますと、これは八千万円以上になりますけれども、だからちょっと考えると七五%の課税になると考えられますが、実は七百二十五万円が引かれるわけです。給与控除で五百九十一万円、それから人的控除が百十六万円、社会保険控除で十八万円、合計七百二十五万円となりまして、差し引き八千万円になりますと最高税率は七〇%に落ちるわけです。
当時一般税率は最高が五五%であったように思います。一般本則と比べて五〇というのですから、そこそこのところへいっておったわけですね、並びの。ところが、それをやめてしまって源泉徴収一〇%に落とし、それも廃止をして、三十年のころには非課税になったというふうに聞いておるのです。
それから法人税についてでございますが、現行の税法では、まあ簡単に言いますと、一億円を超える会社と一億円までの会社と二段階ありまして、これも一般税率は上の会社が一律に四〇%、それから一億円以下の会社についてはさらに年の所得が七百万を超えるものが四〇で、七百万以下の会社については二八%という二段階の税率を適用しておりますが、まず資本金一億円以下の会社については年七百万という数字は逆に私はもっと引き上げてしかるべきだというふうに
これも国際比較をしてみるならば、いわばモータリゼーションの進行過程における一般税率の投入額というものはわが国ほど低いところはないのです。これを言いますと、大蔵省は、だから特定財源から一般財源に直したいのだ、こういう答えが当然返ってくると思いますが、その考え方であるならば、それならば徴収するのは一体どこから徴収するのかという、そこの源までさかのぼって、そしてお考えにならないと大変なことになる。
その一つは、税率でありまして、御案内のように一般的な工業品につきましては、特恵関税はゼロでございますけれども、繊維のうちで特にセンシティブなもの、たとえば毛織物とか、あるいは下着類、そういうものにつきましては、ゼロじゃございませんで、一般税率の二分の一という税率をとっております。生糸とか織物は特恵から除外しておるということをやっております。
それからアメリカでございますが、配当は一五と一〇でございますが、利子は一〇、アメリカは源泉徴収税率が、一般税率が三〇%でございます。
うのでございますが、超過利得税をかけて一体どれぐらい有効に取れるかというところが、私、必ずしも十分に確信を持ちませんので、非常特別の税金として、社会的な公正の期待にこたえるために必要であるというようなことはわかりますが、これはたとえば累進課税がいいのか、あるいは、かなり業種別に選別してやるのか、あるいは、一般的な付加税率の引き上げといったような形でやるのか、これらについては、私は教科書をフルに、一般的には一般税率