2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○森国務大臣 政府部内において、憲法に関する一般的解釈について全面的に責任を負うべき立場にありますのは内閣とされておりまして、法務大臣は内閣を代表してお答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
○森国務大臣 政府部内において、憲法に関する一般的解釈について全面的に責任を負うべき立場にありますのは内閣とされておりまして、法務大臣は内閣を代表してお答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
○森国務大臣 お尋ねは憲法の一般的解釈に関するものであり、法務大臣として、所管を離れ、憲法の解釈について所感を申し上げることは差し控えさせていただきます。
なお、その上で、あくまで一般論としてということでございますれば、憲法七十五条の国務大臣というところで内閣総理大臣が含まれるかという憲法上の一般的解釈にもかかわる事柄でございますので、私どもとしてもやはりお答えいたしかねるところでございます。
あくまで一般論として申し上げるところでございますが、それは、憲法七十五条の国務大臣に内閣総理大臣は含まれるかという憲法の一般的解釈にかかわる事柄でもございますので、その点について、私どもからお答えをいたしかねるところでございます。
かつて私が、憲法の行政府としての一般的解釈について、内閣がお答えすることになるけれども、法務大臣は内閣を代表する立場にないものであることを御理解いただきたいと申し上げたのもこういう流れの中にあるわけでございます。
その中で、憲法の行政府としての一般的解釈、これについては内閣がお答えすることになりますが、その場合に、法務大臣は内閣を代表する立場にはないものであるということは御理解をいただきたい。 そして、お尋ねの、法務省の所管事項と関係なく、法務省の所管を離れて憲法の意義とか規定のあり方を一般的に問う場合には、法務大臣としてはお答えをする立場にはない、このように考えております。
○金田国務大臣 今まで申し上げてまいりましたことからおわかりのように、憲法の一般的解釈については私の所管事項ではありません。
憲法の政府としての一般的解釈につきましては内閣がお答えすることになりますが、法務大臣はその内閣を代表する立場にないことを御理解いただいた上、一般的な解説書によることについて申し上げますと、おおよそのところ、表現の自由の制限は、経済的自由権よりも特に厳しい基準によって審査されなければならないというような意味で用いられているものと承知をしております。
憲法の政府としての一般的解釈につきましては内閣がお答えすることになりますが、その場合に、法務大臣は内閣を代表してお答えする立場にないことをまず御理解いただきたいと存じます。
また、憲法の一般的解釈を担当しているわけでもないことを御理解いただきたいと存じます。 そして、お尋ねは、政党である自民党が策定し提案しておられる草案に対するものでありまして、このことにつきましては国会を中心に政党間や憲法審査会の場などで御議論いただくべき事柄でありますので、政府の一員である私から御指摘の憲法改正草案について触れさせていただくことは差し控えさせていただきたいと存じます。
○岩城国務大臣 重ねてのおただしになりますけれども、憲法に関する一般的解釈につきまして、私からお答えを差し上げることは差し控えさせていただきます。 ただ、内閣としての判断ということであります。それにつきまして、既に内閣官房長官等がさまざまな場面で御説明しているとおりであります。
憲法五十三条の解釈についてということでありますけれども、憲法に関する一般的解釈にかかわるものでありますので、これは、政府部内におきまして憲法に関する一般的解釈について全面的に責任を負うべき地位にあるのは法務大臣ではなく内閣とされていることに鑑み、私のお答えは差し控えさせていただきます。
だけれども、民法の一般的解釈として、黙示の意思表示、黙示の契約というカテゴリーが存在して、明確な意思表示がない場合でも、明示的な意思表示がない場合でも契約が成立することがあり得る。これは舛添大臣もちゃんと大学でお勉強されていると思います。まず、こういうことがあり得ることはお認めになりますね。
○高井委員 一般的解釈は今お聞きしたとおりで、私もなかなか、国に直接責任があるということはすぐには感じ得ない、わからないというふうに思っています。今回のケースは、特に、構造に欠陥のあるマンションの売り主や偽装した建築士や設計施工に関与した建築会社らに、当然第一義的責任はあります、民法上の不法行為責任、損害賠償責任は当然あります。
日本国憲法の平和主義と言われるもの、またその一般的解釈においては、国際的規模で発生した不正行為を解決するために日本という国が力を用いることが悪であるという発想、強制力によって不正を終わらすのは悪であるという発想があるようですが、これは大変論理的な一貫性も欠きますし、正義という理念と相入れないと思うわけです。
これに対しまして、当局におきまして、警察法の一般的解釈といたしまして、例えば委員等の間で既に実質的な合意が形成されており、かつ緊急を要するといったような場合においては、持ち回り方式により議決を行うこととしても法の趣旨に反するものではなく、そのような方式により議決を行うことが直ちに否定されるものではないと考えられるという趣旨の一般論を警察庁に伝えたものでございます。
この特許権の効力の範囲につきましては最終的には司法の場で判断されるというものではございますが、特許権の効力が自家増殖に及ぶのかどうかということにつきましては、これは特許法の一般的解釈として特許庁の方でも表明をされておりますけれども、特許権者が種苗の販売に当たって自家増殖を制限する特段の意思表示を行わなければ許諾があったものとみなされる、これが一般的な解釈であるというふうに言われておりますので、この解釈
○宇野国務大臣 ちょっと意味不明のところがありますが、先ほど私が申し上げたのは、事前協議とそして五条の日本有事という場合の話でありまして、日本有事のみならず極東有事ということも考えておるのじゃないか、こういうふうな趣旨の御発言でございましたから、この間の参議院の予算委員会におきましても同様の質問がございました、だからポンカスに関しましては六条の一般的解釈を申し上げて、あくまで今回の勉強は日米の共同指針
報告書が一括採択されても、そのことが国家貿易関連条項についての一般的解釈を樹立するものではないと理解する。 以上のようなことを発言したわけでございます。
民法法人、法務省でさえそういうのは債券発行を認めていないというのが一般的解釈だというのに、これを認めている。それで、商法法人の十倍の限度額を見てその一部を政府が保証する、初めてなんですよ。 私は、こういうやり方というのは、本当に大企業に対する優遇措置としては極めて異常だ、それから財政のあり方としても非常に問題があると思うんです。
しかし、法律の一般的解釈をなぜ行政ができないのかということは大変不思議なところでありまして、これはやっていいんじゃないですか。したがって、事例は区々であるが、一般論としては、派遣先を労組法上の使用者として認定すべき事例もある、これはもう当たり前の話だ。したがって、あえて派遣元だ派遣元だというようなことに固執する必要はない。 この辺のところは大臣いかがですか。お互い政治家の物の考え方としてですね。
一般的解釈としておっしゃるしかない。法的根拠はないし、何を秘密にするかは重大問題だから、これまで文部省の審議会でも何も決めていないんです。 官房長官、四時まで御出席の時間と伺っておりますが、官房長官に私はお越しいただいて聞きたかったのは、昭和四十七年五月二十六日、内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官の「秘密文書等の取扱いについて」という文書がございます。
非常に回りくどい言い方なんでありますが、この内容は、これは農林から聞きたいのですが、農林の一般的解釈は、今の労働省解釈の範疇に含まれる。今のは政令でしょうから、これは通達で、当然政令に拘束されるという法律論はありますけれども、包括される、こういうふうに解釈してよろしいですか。
出ていないとすると、これを解釈すれば、「狩猟鳥獣以外ノ鳥獣ハ之ヲ捕獲スルコトヲ得ズ」ということは生きているわけですから、一般的解釈としたら、鳥獣といったらけものでしょう。けものだったら、けものの中にオットセイも入れば鯨もイルカも入るじゃないですか。それはとってはいけないのだ。