1997-06-05 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第17号
今、御紹介賜りましたドイツにおきましても、ドイツは非常に戦後の大インフレという経験にかんがみ、かなりこの辺は厳しく書いておるわけでございますが、その任務を妨げない限りにおいて政府の一般的経済政策を支援する義務を有すると書いてあります。それからフランス銀行におきましては、フランス銀行は政府の一般的な経済政策の枠組みの中でその任務を遂行するというふうに書いてございます。
今、御紹介賜りましたドイツにおきましても、ドイツは非常に戦後の大インフレという経験にかんがみ、かなりこの辺は厳しく書いておるわけでございますが、その任務を妨げない限りにおいて政府の一般的経済政策を支援する義務を有すると書いてあります。それからフランス銀行におきましては、フランス銀行は政府の一般的な経済政策の枠組みの中でその任務を遂行するというふうに書いてございます。
それで、一昨年の七月に改正されましたドイツのブンデスバンク法、これは中央銀行ですが、この第十二条を見ますと、「ブンデスバンクの連邦政府に対する関係」、ちょっと読ませていただきますと、「ドイツ・ブンデスバンクは、その任務を妨げない限り、連邦政府の一般的経済政策を支持する義務を負う。ドイツ・ブンデスバンクは、本法により賦与された権限の行使につき、連邦政府の指示を受けない。」
議題は主として、一般的経済政策それから一九八〇年代の貿易あるいは農業貿易、非加盟国との関係をどうするかということが中心的テーマでございまして、それらの話の中で何か特に日本に対していまの貿易不均衡の問題でいろいろ批判があるかというと、それはなく、簡単に申し上げますならば、円が不当に安いのではないか、それに対して日本政府はどうこれから持っていくか、それについて内需喚起等の施策が必要ではないか、また、日本