1994-10-25 第131回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
こうした高額の引き上げは、公務員労働者はもとより、不況のもとで苦しむ国民の一般的生活水準、また消費税の増税を国民に押しつけながらみずからの給与は通常どおりに引き上げるやり方は、国民の理解を得られるものではありません。 次に、防衛庁職員給与法一部改正案についてであります。
こうした高額の引き上げは、公務員労働者はもとより、不況のもとで苦しむ国民の一般的生活水準、また消費税の増税を国民に押しつけながらみずからの給与は通常どおりに引き上げるやり方は、国民の理解を得られるものではありません。 次に、防衛庁職員給与法一部改正案についてであります。
ただフィリピンの場合は、国内における貧富の対立が甚だしく、国民の一般的生活水準が高まらない限り、その政治状態は不安定を続けるだろうと思われます。またASEAN諸国の多くの国においては、政治指導者の交代のルールが確立していなく、その面からの不安定要因が除去されたとは言えない。これら諸国の動向に深甚の注意を払いつつ、それらの国々が政治的にも安定し得るよう協力していくことが必要であります。
これは特権的官僚を優遇し、一般職職員の給与体系は上厚下薄のまま温存することに役立つものであり、国民の一般的生活水準や国民的感情、あるいは国家財政の深刻な現状などから見て賛成することができません。 最後に、防衛庁職員給与法の一部改正案についてであります。 一般の職員と同様に、曹士隊員とその家族の生活を守る上で給与の引き上げは必要であり、今回の改定水準は一般職職員の給与改定に準じたものと言えます。
ただし、その場合におきましても、それは社会保険の全体の体系の考え方の中で考えざるを得ないわけでございまして、社会保険の体系の中で、いわば長期給付といいますか、そういったものの全体的なレベルアップをしなければならない、それが国民の一般的生活水準から見て当然であるというような判定のもとに、それにふさわしい基準をつくって考えるということでございまして、公務員のベースと直ちに結びつけるべきかどうかということについては
そうではなくて、日本の経済実体、生活の一般的水準の中において、労務者の賃金がどのような位置を占めておるかということが問題なんで、若しこの一般的生活水準の中において、労務者の賃金が不当に低ければ、ソシアル・ダンピングの不安を避けることはできないと思うのであります。ところで、労務者の賃金が不当に低いか低くないかの判断の基準は一体何であるか。この一つの基準としまして人事院の勧告がある。