2007-02-09 第166回国会 衆議院 予算委員会 第6号
今回、宗教教育のところにつきましても、宗教の一般的教育といいますか、これをきちっとやるようにということになっておるわけでございます。
今回、宗教教育のところにつきましても、宗教の一般的教育といいますか、これをきちっとやるようにということになっておるわけでございます。
○清水澄子君 労働省がやはり一番積極的にこの条約の趣旨を徹底していかないとなかなか、これはある意味では価値観というか意識の改革等も非常に影響してくると思いますし、特に労使の関係は一般的教育とはちょっと違いますから、やはりその点は労働省がどれだけこれに対して取り組むかということに非常に大きな意味があると思いますから、ぜひ強力に取り組んでいただきたいと思います。
しかも、その合理的精神を単なる一般的教育ということでするのではなくて、もっと具体的な部落差別なら部落差別ということを教材としてやるべし、こういう意味のことが書いてあります。 そこで、従来、この合理的教育というのは、部落差別はだめだ、これはいかぬのだ、こういうこ とは教えていますね。
現在救急隊員の一般的教育レベルが高いですから、これに特別な医学的な教育を施すことによって、こういうことは可能になるものだと思います。それは私どもが実験的に証明しておるわけです。 その次には、人的資源の問題ですが、こういうふうな救急医療機関がたくさんできても、それに医師とか看護婦さんとかを十分供給することができるのかどうかという問題ですが、これは一概に考えますと非常にむずかしいように思います。
ですから、セールスマンの資質を向上するための一般的教育というようなものはほとんど行われていないというのが実情かと存じます。 〔渡辺(恒)委員長代理退席、委員長着席〕 結局、個々の業界におきましてそれぞれ自主的な努力がなされておる。
議会制民主主義のもとにおいて、国民の一般的教育意思は国民の代表である国会において制定された法律にのみ具現されているというべく、法律によって教育行政の権限を有する文部省、教育委員会等の行政機関により、法律に従って学校教育が行なわれることが教育の中立を守るゆえんであると考えます。
そういう際に国民の一般的教育意思を適法な法的手続によって——法的手続として反映し得るものは、議会制民主主義のもとにおきましては国会である。そこで制定されました法律にこそ国民の一般的教育意思が表明されておるものであると解すべきである。したがって、法律に基づいて運営される教育行政機関が国民の教育意思を実現できる唯一の存在であるということは、仙台高裁の判決の一部であります。
普通の考えで申しますと、これはすでに判例もあることでございますけれども、国民の総意を教育に反映させる、そういうような場合には、結局、先ほど申しましたような国民の一般的教育意思を、適法な手続的保障をもって反映し得るものは議会制民主主義のもとにおいては国会だけであり、そこで制定された法律にこそ国民の一般的教育意思が表明されている、このように考えます。
さらに反省を促したけれども、本人に改悛の情がないということを学校が断定されて、つまり退学というものはおっしゃいますように学生に対しましてはきわめて峻厳な措置でございますから、きわめて慎重を要するものではありますけれども、しかし、もしそのような各種の事情を総合して、大学として本人に対する教育的な陶冶性というものを見つけることができないという場合、あるいは本人にそのような活動を認めていくことが学園の一般的教育環境
技術的に見ても、あるいは技術者としての資格、能力あるいは経営者としての資格、能力というものを十分に備えなければならぬと思うのでありますが、今のこの一般的教育ではそういう資格、能力を備えた農民を作ることが非常に困難ではないかと思うのです。この点どういうふうに大臣お考えですか。
しかし、教育委員会自身は、一般的教育課程の編制権がございますので、道徳教育を強化する、あるいは徹底するという趣旨から、文部省の指導通達によるということをきめるということも、これも差しつかえないと思っております。
こういう種類の労働者の一般的教育ということについては、これはよくわかる。こういう点でこういうふうな仕事をし、こういう施設を設け、こういうふうな教育をするのだという、労働教育と言われることになりますとわかる。そうすると、大臣の言葉を裏に返して言えば、これは労働組合に対する教育指針ですか、この通牒の内容は。
○山本(正)委員 伺つたところの一般的教育方針は、非常に意を強くするに足るものを覚えるのでありますが、しかし昨年ははなはだ遺憾なことに、保安庁内に相次いで汚職事実が出たのであります。このことは何か従来の教育の基本方針に重大な欠陥があつたのじやないかと私ども思われるのであります。
隊員及び職員に対する一般的教育方針というものはすでにあり、将来行うべきものについてもお持ちのことと思いますが、その一般的教育方針について一応伺つておきたいと思います。
「日本政府は農協の組合員に対して民主的諸手続を理解せしむるための一般的教育並びに組合の実務、農業技術に関する特別の教育を施すに当つてこれを奬励し、助長すべきである。日本政府は組合の役職員が海外協同組合に関する情報を入手するため可及的に援助を與えなければならない。」こうあるのであります。