1969-04-15 第61回国会 参議院 外務委員会 第7号
なぜかと申しますと、第三の通貨であると考えるよりどころでございますが、第一に、通貨は、国際的なものであっても国内的なものであっても、一般的受容性——つまりそれを使って相手方に一般的に受け入れられる性質——を持つべきものである。つまり、債務の弁済において、相手国に対して一般的受容性、これをゼネラル・アクセプタビリティーと言っておりますが、一般的な受領性ないし一般的受容性でございます。
なぜかと申しますと、第三の通貨であると考えるよりどころでございますが、第一に、通貨は、国際的なものであっても国内的なものであっても、一般的受容性——つまりそれを使って相手方に一般的に受け入れられる性質——を持つべきものである。つまり、債務の弁済において、相手国に対して一般的受容性、これをゼネラル・アクセプタビリティーと言っておりますが、一般的な受領性ないし一般的受容性でございます。
一般的受容性というものに対して限定的受容性しかない。それから、復元ということで、債務弁済のための無条件使用性というものは、われわれは通貨を使う場合は無条件であって、それを返すとかなんとかということはないわけですが、復元の規定によって限定がつけられるということ、そういう点から見るとまだまだ通貨としてはずいぶん限られてはいるけれども、本質的に言って通貨でないということはない。