2020-11-11 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
さらに、一般女性それから一般男性に対しての意識調査につきましては、不妊症とか不妊治療一般についての認識、それから、具体的にそういう制度への要望ですとか不妊治療全体についての希望、期待すること、そういったことも幅広くとるということにしております。
さらに、一般女性それから一般男性に対しての意識調査につきましては、不妊症とか不妊治療一般についての認識、それから、具体的にそういう制度への要望ですとか不妊治療全体についての希望、期待すること、そういったことも幅広くとるということにしております。
この十五年間の勤続年数別の賃金比較見ますと、勤続十五年後の賃金水準で見ますと、一般男性は勤続十五年間で賃金は一・八倍に伸びます。パートでも男性では一・五倍になっています。女性も一般では一・五倍なんです。ところが、パート女性というのは十五年間働いても一・一倍なんですね。ほとんど変わらないわけです。 なぜこうなっているのか。パートの平均勤続年数というのは男性より女性の方が長いわけですね。
高齢女性と一般男性で境目というのは、これは違うんじゃないかと思います。お年寄りのいかにも小さな女性と、私のような縦も横もあるというような人間ですと、これは持ち歩けるものの重さに倍以上の差がございます。三十キロ、四十キロでしたら、私、持って歩いて行きますけれども、普通の女性だったらそうはいかないんだろうと思いますが。
この園部さん、昨年末のインタビューでは、女性宮家の方が一般男性と結婚されると歴史上初めて皇統に属さない男子が皇族になる、民間から皇族に入ってきた男性の子供が天皇になるとしたら、ずっと続いてきた男系の皇統は終わる、女性宮家は将来の女系天皇につながる可能性はあるのは明らかだと答えています。
○有村治子君 もしそうなった場合、一般男性が結婚によって突如皇族になるというのは、日本の歴史上いまだかつてなかったことになります。 いま一度伺います。女性宮家に生まれる一般男性を父親とするお子様は女系になります。その方は皇位継承権を持つのでしょうか、官房長官。
ですから、もしこれを一般男性社員と比べると、パート女性社員は四六・二八%にすぎない、非常に格差があると思うんですね。そのことをやはり無視できないのではないか。 労基法第三条の均等待遇、あるいは労基法四条の男女同一賃金の原則が、パート労働法において何らかの形で明記されるのか。
パートタイマーの女性が七七%で、パートタイマーの人たちの賃金は一般男性労働者の四五%であると。こういうのは、同じ仕事をしていても身分が違うことによってそれだけ賃金水準が違うということは、やはり間接的な差別、間接差別に定義が当てはまるというのがEU辺りでは一般的になっています。
三十代前半の一般男性と比べても若干率として高くなっているという実態がございます。 このことについて、高橋参考人、どのように見ていらっしゃるのかということと、自衛隊の中でこういう自殺を防ぐということについてプロジェクトなども行われているというふうに聞いておりますので、どのような取組がなされているか、お聞かせ願えればというふうに思います。
したがいまして、これはどうしてもいわゆる一般の男性を養子にすることになりますから、伝統論者が考えているような血というもののつながり、そういう点を、まあ養子をするとしても親類とかなんとかから養子するということであれば血の神聖さというのは維持できますけれども、一般男性、一般の人たちから選ぶということになりますと、これは女性の天皇の場合と何ら変わりがない効果を持つだろう、伝統的な立場に立ちましても。
つまり、一般男性よりは自衛官の自殺の率は低いのですけれども、三十代男性というものを取ってみると逆転現象が起こって一般人よりも多いというのが出てきます。また、地域別にもばらつきがありますし、そして陸海空別にもばらつきがあります。それは理由のないことだとは思っておりませんので、それぞれ一つ一つ精査をしながら、どうしてこんなことになるんだということはきちんと明らかにしなければいけません。
○小沢(和)委員 防衛庁が二〇〇一年度までの三年間で試算したところ、三十代前半の自殺者は、一般男性が十万人当たり二十八人に対して、自衛官は三十四人と大きく上回っているとの結果が出ております。一般的には、自衛官は普通の労働者より地位も生活も安定していると思われるだけに、自衛官の方が自殺率が高いということは重大だと思います。
これ、全部子細に見ますと、一般の方々、いわゆる一般男性という言葉を仮に使いますと、一般男性が自殺をなさる率よりも自衛官の自殺率は低いのです。低いのですが、三十歳から三十四歳の年齢層では逆転が起こりまして、自衛官の自殺の方が一般男性よりも多いということが出てまいります。これは一体なぜなのだと。昇進をすると、それでは非常に責任が重くなるということが原因なのか何なのか。
一体、能率がいいか悪いかということは、これは個人の一人々々の問題であって、女性一般、男性一般という問題ではないわけです。地方公務員法で規定している給与、勤務条件あるいは服務の基準というものは、男でも女でも、男一般、女一般の問題になっておるわけです。そこで「差別されてはならない」という十三条があるわけです。