1972-04-18 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第11号
○野呂政府委員 基地公害の問題につきましては、これは一般産業公害と同じ立場において考えられるべきことでございまして、たびたび御指摘のような、基地公害に対しては、これは治外法権だということであってはなりませんし、また、私どもさように考えておりません。
○野呂政府委員 基地公害の問題につきましては、これは一般産業公害と同じ立場において考えられるべきことでございまして、たびたび御指摘のような、基地公害に対しては、これは治外法権だということであってはなりませんし、また、私どもさように考えておりません。
いま公害問題がいろいろ問題になっておりますが、国は一般産業公害については非常に問題にしておりますけれども、基地の騒音についての対策を早急に立てなければならぬ、私はこういうふうに考えるわけですが、防衛施設庁におきましては、基地の騒音対策をどういうふうに考えておるのか、まず最初にお尋ねしたいと思います。
○浜田委員 昨年の通常国会における本法案の審議の際に、政府は、第五十条の規定を設けた理由として、防衛施設の運用等から生ずる障害については、防衛施設の特殊性に即した方法として、その迅速かつ適切な処理をはかるため、防衛施設周辺整備法等の制度を設けられ、一般産業公害に比し、制度上進んだ救済をはかっていること等を理由としてあげておりますが、このことに照らしまして、第五十条を設けたことについて私は当を得たものと
なお、本法におきまして取り扱いを異にしておりますのは、何も基地公害を見ないでよろしいというのじゃなくして、基地公害に対する紛争処理の方法も一般産業公害等の紛争処理の方法と異なった紛争処理方法をとっておるということであります。
○床次国務大臣 お尋ねの、公害紛争処理法案におきましては、防衛施設にかかわるところの障害に関する紛争処理の具体的措置につきましては、別の法律によることといたしておりまするが、これは防衛施設周辺の住民の利益が害されてもよい・という意味ではないのでありまして、防衛施設の運用等によりまして生ずる障害につきましては、防衛施設周辺整備法、特損法等によって、一般産業公害に比し、進んだ措置がすでに講じられておるからでありますが
一般産業公害に比較して相当進んだ手だてを積極的に講じておる。特損法、周辺整備法、こういうような法律によって救済するから心配はない、現在のところ相当運用の妙を発揮しているので、何ら心配とすべき点がない。第三番目には、他の法律よりはるかに手厚い措置を講ぜられるようになっておる。――まことに私どもとしては待望してやまないような答弁があったわけであります。しかし実際ははたしてどうなのか。
いま言ったのでは、手厚くこれは全部措置をしていると言う、それから現在のところ、相当運用の妙を発揮していると言う、また一般産業公害等に比較して相当進んだ手だてを積極的にやっていると言う。しかし、いまのこのデータは何ですか。三十九年、四十年、四十一年、三カ年間これは千歳市を通じて五百二万円の補償額を要求している。これは一戸じゃない、二十四戸の代表ということでやっている。
他の一般産業公害、あるいは午前中の質疑にもありましたが、民間飛行場に対する措置と比較いたしますと、これはやはり、基地に関する公害に対する措置はかなり手厚いものがあるということを申し上げたわけでございます。これは私のみが申し上げているわけではございません。政府としてそういう考え方をとっておるわけでございます。
先ほどちょっと私も触れたかと思いますが、いやしくもこの自衛隊等――自衛隊あるいは米軍の特殊性のある行為から生ずるところのもろもろの障害、こういうものにつきましては、一般産業公害の紛争処理制度にまつまでもなく、国が積極的に問題解決のため調査もいたしますし、それから防止あるいは損失補償等によって迅速かつ適切に救済対策を講じておるわけでございます。
一つの問題は、基地公害というものは一般産業公害とは違って特殊性があるという点に対しまして、まずお考えをいただきたいと思うのでございます。これはすでに御説明申し上げたかと思うのでありますが、その公害の原因が、自衛隊等のいわゆる行為の特殊性にかんがみて、この点は産業公害と同じ取り扱いをするということは不適当であるということが第一点であります。
○国務大臣(床次徳二君) 今回の公害紛争処理法案におきまして、基地公害を除いておるのではないかという御質問でございますが、基地公害に対しまして、すなわち、防衛施設にかかる障害に関する紛争に対しましても、十分、政府といたしましては、一般産業公害と同じような重要性をもって対処しておるのであります。ただ、その具体的措置の方法につきましては、本法の第五十条に、特に「別に法律で定めるところによる。」
ただし、その紛争処理の方法におきまして、一般産業公害といわゆる基地公害と申しますか基地防衛施設によるところの障害の取り扱いとは別の取り扱いをしておるというわけでありまして、何ゆえさような別な取り扱いをするかということにつきましては、これはいわゆる基地公害につきましては、国が発生さした公害でありますけれども、しかしその性格が一般産業とは非常に異なるものがあるというところが第一であります。
○江藤政府委員 防衛庁といたしましては、現在できております法律の救済制度並びにその制度の実質的な運用の面におきまして、一般産業公害等に比較して相当進んだ手だてを積極的にいたしておるというふうに考えておりますが、もちろん現在の制度が必ずしも完ぺきなものであるかどうかということになると、それは問題があるかもしれませんので、それはさらに引き続き今後とも法律の整備をし、あるいは予算の増額等もはかりまして、さらに
なお、異議の申し出等の制度を講じておりますゆえに、現在の一般産業公害とは異なるところの取り扱い方法によりまして解決せんとするものであります。
○国務大臣(床次徳二君) いわゆる基地公害を一般産業公害と別の取り扱いにいたしましたことにつきましては、その特質によることでありまして、これは防衛庁長官からお答えを申し上げる次第でございます。
○国務大臣(床次徳二君) 公害対策基本法第二十一条によりまするところの公害の紛争処理に関して新しい提案をいたしまして、お手元に御審議を願っておる次第でありまするが、ただいま、この公害紛争処理法案から基地公害を除いているのじゃないかというお話でありまするが、そうではなくして、この法律におきましても、一般産業公害あるいは都市公害合わせまして、基地から生ずるところの障害も含んで処理いたしたいと考えておる次第
○国務大臣(床次徳二君) その処理の方法等におきましては、一般産業公害とは異なっておる。しかし、先ほど申し上げましたように、自衛隊等の施設に対しましては特殊性がありますので、その特殊性に基づきまして処理の方法が変わっておる、なお、現実において自衛隊関係の障害に対しましては、すでに相当充実いたしました方法でもって、住民の被害と申しまするか、障害に対しましての措置を講じておる。