2020-03-18 第201回国会 衆議院 外務委員会 第3号
次に、事務方で結構ですが、今回の在勤基本手当の額を決定するに当たって一般生計費等調査というのを行っているわけです。その調査をつくるに当たって関与した者として、現時点において、調査の具体的内容、あるいは、果たして意義があるのかどうかということについて、簡単に説明していただきたいと思います。
次に、事務方で結構ですが、今回の在勤基本手当の額を決定するに当たって一般生計費等調査というのを行っているわけです。その調査をつくるに当たって関与した者として、現時点において、調査の具体的内容、あるいは、果たして意義があるのかどうかということについて、簡単に説明していただきたいと思います。
そこで、今回の吟味に当たりましても、寒冷地手当をどう考えるかということで考えましたが、その際に、まず基本的に現在の立て方でございますが、普通の非支給地の方のもらっていらっしゃる給与、特に本俸の部分に当然これは一般生計費的なものが入っておるわけでございます。で、東京等にいらっしゃる方もやはり暖房等それぞれたいておるわけでございます。で、まず基礎的にはやはり本俸の部分にあるものが入っておる。
また、一般生計費、物価の上昇によってスライドするということであります。ところが、日本の民間被傭者年金でございまする厚生年金は、フラット月額二千円給付で押えているのであります。この厚生年金と国民年金を将来どう改正していくのか、この基本方針を総理より伺いたいのでございます。また、担当省である厚生大臣より、この件に関してすでに検討しておられることと思うが、その作業状態をお尋ねしたいのでございます。
今お答えになられたことを聞くと、給与法が改定されて定率がかけられればということですけれども、給与法が改定されたのは一般生計費の方ですね、それに率をかけますと寒冷費が出るわけですけれども、しかし、一人で寒冷地に住んでいるわけではないわけです。みんな家族を持っているわけでしょう。この家族の経費の方が多いわけです。
一般生計費はそうなっている。
その点は、むしろ一般生計費から申しますれば、都会よりもいなかの方が高いというようなことからあの制度が生れているように承知しております。今日あるがままの地域差というものがその通り妥当であるかと言われますと、私自身も今日のあるがままの姿が妥当なものとは申せないような現状であります。この問題はそれに関連していろいろ他の問題も随伴して参りますので、一般の問題として検討いたしておる次第であります。
また一般物価水準以上の、あるいは一般生計費以上の賃金の値上げ要求等につきましては、中労委がその受理を拒否する。権限をも与えるという程度の、労使協力態勢による生産性の向上が、わが国の輸出振興上必要であるというふうに了解し、このことを第三の了解事項として掲げた次第であります。
○赤城委員 一般生計費のところでいわゆる食糧費の問題ですが、エンゲル係数ですが、二十七年度あたりの統計では五一・七%くらいになつておりますが、今の表で見ますると、それ以上になつておりますが、その差異はどういうところにあるか、ちよつと御説明をお願いしたいと思います。
○小松委員 最後にお聞きしたいのは、先ほど賃金の構成において、いわゆる食糧費と一般生計費とのパーセンテージ——あなたはエンゲル係数を言われたと思いますが、そうしたものにおいて人事院としては理想をどの程度に考えておるのかという一つの賃金理想を私はお尋ねしたいわけです。
さらに生計費の中におけるところの食糧費は、大体食糧バスケツトでとつていると思うのですが、他のものは一般給与水準をみならつて、それによつてバランスをとつておる、こうおつしやられておりますが、一体賃金におけるところの食糧費と一般生計費との割合はどのように考えておるか。現在人事院で出されておるのは五十何パーセントの食糧費が含まれておる。
本年四月一日より支給される生活保護法の扶助額は、六大都市五人世帶月額七千円でありますが、一般生計費水準に比較して四五%で、まさに驚くべき低額であるといわなければなりません。この公的扶助を受ける遺族は十万世帶と推定されるのでありますが、遺族一時金、年金より生ずる收入を所得とみなされて差引かれるとなりますれば、痛しかゆしで、ますます生活は窮乏します。
それから一般生計費に対しまする影響につきましては、これは昨年の四月から今年三月までの一年間におきます家庭用の電力料金につきましての総理庁統計局の調べでありまするが、これは全都市のものを調べたのでありますけれども、一世帯四・七七人といたしまして一カ月の平均支出額が一万二千二百七十一円、これに対しまして電気料金の超過料金も標準料金も両方含めまして百六十三円六十三銭という数字になつております。
電気料金改訂の他産業並びに生計費に及ぼす影響調書といたしまして、他産業に如何なる影響があるか、それから一般生計費に対しましてどういう影響があるかということを示しますと共に、電気料金と、他の公益事業料金との値上率の比較表を御参考のために添付いたしましたのでございます。丁度時間になりましたようでございますので、私の今回の説明はこれで終りにいたしたいと思います。
一般生計費の中に占める率におきましては大体二%から三%の間を前後することになりますが、これはいわゆる過去の基準が最近におきます使用料と対比いたしますと相当の変化を来しておりまして、これを定額電燈に例をとつてお話申上げますと、昭和十七年頃の定額電燈の一燈当りワツト数は二十六ワツト程度でございましたが、最近それは四十ワツト近く行つております。
たとえば償却につきましては、定率法で行くか、あるいは定額法で行くかあるいは二百五十億で行くか、あるいは百億足らずで行くかというような問題につきましては、他の産業に及ぼす影響、あるいはまた一般生計費に及ぼす影響、そういうことを十分考えまして、われわれの方としましては、公益事業委員会と相談をいたしまして、料金の認可にあたりましては、十分われわれの方の意見も反映していただくようにしたいと考えておるわけであります
なお基本的にはこの給与の基礎を定めるに当りましては、一般生計費なり、その他の國及び地方公共団体の職員、又民間事業の従事者というようなものを考慮して定めよという方式を定めることによりまして、こういうような点からおのずから地方団体の給与の額というものは適正に定められるものであろうと思つております。
これをその前の昭和二十三年の十一月の第九次改訂のときに比べますと、第九次改訂のときには、CPSが一万二千七百二十三円、被保護世帶が四千五百二十円、つまりその比率が三五・六%ということになつておりまして、生活保護法による扶助の基準額と一般生計費の関係は逐次改善せられつつあるということは、これで言い得るだろうと思います。
われわれは、国鉄従業員の待遇を決定するにあたり、一般生計費の高騰、民間賃金との均衡、あるいは他の国家公務員給與との均衡を勘案すべきであることは当然であります。かかる際におきまして、去る二日公共企業体仲裁委員会が、かの裁定を下しましたことは、まことに時宜を得たる措置でありまして、われわれは、この裁定に対しまして満腔の敬意をささげる次第であります。
ただ現在のところ普通旅客運賃、つまり定期以外の旅客運賃を考えました場合に、これを生計費との割合ということが我々よく調査をしておるのでありますが、この一般生計費におきまするところの旅客運賃の比重というものは、実は全國民に振り当てて見ますと、非常に少いのであります。